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おおの たかし
大野 峻 弁護士
大野角谷法律事務所
所在地:埼玉県さいたま市大宮区宮町2-25 イーストゲート大宮ビルB館1階
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遺留分侵害額請求
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遺留分計算について(法定相続人以外へ遺産がある場合)
父方の祖母が亡くなり、遺言書が見つかりました私の父はすでになくなっており法定相続人になっています相続人は・叔母・父の娘3人の4人です遺言書には・叔母に土地と建物・残った現金は葬儀代を払い残りを叔母と母(私の母)と半分と書かれておりました私たち3姉妹には遺産がありませんでしたので遺留分を請求したいと思いますそこで遺留分の請求なのですが残った現金は叔母と私の母で半分と書かれていました母は法定相続人ではありませんそこで質問なのですが◆この母に渡した現金も遺留分の計算に含まれるのでしょうか?◆それとも母に渡した現金を除き残った金額で遺留分計算でしょうか?土地(2000万)+現金(400万)=合計(2400万)とすると2400万-母へ渡した現金200万=2200万2200万×1/2×1/2×1/3=183万一人当たり183万という計算で間違いないでしょうか?
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回答
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遺留分の計算は難しいですよね。弁護士でも不得手な先生は多いと思います。さて、ご質問への回答は以下のとおりです。> そこで遺留分の請求なのですが> 残った現金は叔母と私の母で半分と書かれていました> 母は法定相続人ではありません>> そこで質問なのですが>> ◆この母に渡した現金も> 遺留分の計算に含まれるのでしょうか?お母様が法定相続人でなくとも、お母様に遺贈された現金は相続財産に含まれるため、遺留分の計算に含めないといけません。なので、ご質問者の例に従うと、ご姉妹の遺留分は1人あたり、200万円ということになります。
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