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さかの ふみこ
坂野 史子 弁護士
静岡のぞみ法律特許事務所
所在地:静岡県 静岡市葵区西草深町9-4
相談者から高評価の新着法律相談一覧
著作権
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カメラマンに画像著作権がある写真集の出版についての問題と、出版社との契約書について
自費出版の写真集を出版を予定しており、既に現在印刷中で。出版社には権利関係は問題ないとして契約を結ぶ直前でした。、カメラマンより、最初の話と異なる請求をされ、更にその額では画像の買い取りはできないと連絡がありました請求額に応じたとして、画像を買い取りでなくても、本件の写真集についての使用及び広告等の使用は許可するとのことですが、著作権がカメラマンにあることで、今後問題になることがあれば教えてください。また、出版社との契約書に何を追加したら良いですか?
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回答
ベストアンサー
・相談者は,自費出版のために,カメラマンに写真撮影を依頼し,これを素材として出版社に自費出版を依頼した立場。・当初,カメラマンは著作権(著作権法27条・28条を含む)を譲渡する,著作者人格権を行使しないという約束に合意するとし,これを買取とし,合意をしていたが,最近になって,著作権の譲渡に応じるには対価をあげるように言われ,従前の対価であれば,特定の範囲の利用許諾に限って許諾すると言われた・カメラマンに著作権が帰属していることで何か問題はないか・出版社との契約書に何を追加する必要があるか。という質問かと思います。カメラマンに著作権が帰属すると,利用許諾の範囲外のことをすると著作園の侵害行為となります。利用許諾の範囲内の利用だけを予定しており,それ以外はしないということであれば,問題は生じないとは思います。ただ,将来的に,何か他の用途に使用したいとした場合に追加の許諾料が必要となってきます。出版社との契約書と,カメラマンとの契約書との間に,利用許諾の齟齬が生じないよう,整合性をもたせる必要があると思います。許諾の範囲が明確になるよう,契約書は工夫が必要です。できれば専門家に作成・チェックを依頼することをおすすめします。なお,そもそもカメラマンが当初の対価の提示に対し,著作権譲渡(27条28条を含む)+著作者人格権を行使しないという内容に合意していたのであれば,契約は口頭でも整理していますし,メールその他証拠が残っていると思いますので,これに基づいて交渉をするということも考えられるかと思います。ネットでの相談は限界がありますので,せめて知的財産総合支援窓口等で直接専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
犯罪・刑事事件
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学校の文化祭のクラスCMの著作権について
学校の文化祭のクラスCMで動画投稿サイトに投稿されている映画の予告の1部を使った映像を作りたいと思っています。もちろんお金がどこかから貰えるとかはまったくありません。1.音声、映像両方とも使っていいものなのですか?法に触れる場合何条の何かまで教えて頂くと幸いです。
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回答
ベストアンサー
「授業の過程における使用に供することを目的とする場合」については,特別活動である運動会などの学校行事や必修のクラブ活動も含まれるとされているので,学祭が含まれると解釈される可能性は確かにあると思います。失礼しました。ただし,「授業の過程における使用に供することを目的とする場合」は,教育を担任する者がその教育計画を実現するために児童,生徒等に対する一連の過程における使用であると解されていますので,クラスCMというものが,教育を担当する者がその教育計画を実現するために児童,生徒等に対する一連の過程における使用にあたるかが問題になるかと思います。単にクラスの出し物を宣伝するためのものであれば,教育計画の実現とはいえないかもしれません。参考資料 著作権法コンメンタール(発行:レクシスネクシスジャパン)(学校その他の教育機関における複製等)第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
知的財産
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実用新案を取っている企業からの商品販売の停止依頼
実用新案を取っている企業から、弊社で販売している商品販売の停止依頼が電話にて来て、ネットショップなどから商品は取り下げたのですが、この後は実用新案技術評価書を先方に依頼する形でよいのでしょうか?下記の投稿は閲覧しました。https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/b_164272/
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回答
ベストアンサー
実用新案技術評価書を提示しなければ権利を行使することができない(実用新案法29条の2)ことになっていますので,回答としては,実用新案技術評価書の提示がないので,権利行使は無効である旨を回答すればよいと思料します。その上で,評価書を提示された場合には,実際に侵害にあたるか否か等について,特許法に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。また,J-PlatPatや特許庁の原簿で権利者であること,権利が存続していること等を確認した方がよいでしょう。
意匠権
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古いぬいぐるみを複製することについての、著作権や意匠権の問題について。
1970年代(今から40年以上前)に量産されたぬいぐるみを複製することについて問題があるかどうか教えてください。幼い頃から大人になるまでとても大事にしていたぬいぐるみがあったのですがあるとき、紛失してしまいました。動物のぬいぐるみで、多少デフォルメはされていますが、取り立てて特徴的なデザインでもなく、あくまでも動物のの形状を元にデザインされたタイプのぬいぐるみです。デパートかおもちゃ屋さんで購入したものなので、工業製品として量産されたタイプのぬいぐるみになります。大手メーカーなどがつけているタグ(セキグチなど)も元からついていませんでした。素材、デザインから見て日本製のもので、すでになくなっている会社のものだと思います。このぬいぐるみを、手元にある写真を元に、お金を払って業者にて複製してもらった場合(一体のみ)、著作権、あるいは意匠権などに触れてしまう可能性はありますでしょうか。(意匠登録はされていないと思いますし、すでに20年以上経過しています)個人的に楽しむためのもので、それ以上のことは何もありません。教えていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
意匠登録されていないということですし,意匠登録されていても存続期間は過ぎており問題ありません。著作権については仮に著作権が発生していても,個人的に楽しむ目的の複製ならば,私的使用の範囲内であり,著作権が制限されますので,問題ありません。
インターネット
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メディアによる論点の差を整理して、ニュースとして提供すると著作権違反になりますか?
例えば、”原文を引用することなく”、メディアA社は、、、B社は、、、C社は、、、というような整理を行い、最後に自らの意見を追加して公表することを考えています。これは、著作権に触れますでしょうか?大きな事件が起きると、大手メディアにより種々の解説がなされます。例えば、なぜ香港のデモは長期化しているか?といった理由については、メディアにより重視する材料が異なってきます。複雑な状況を把握しようとする場合、このような差が生じることはむしろ自然で、それらの差を整理して把握するこが、複雑な状況を理解するために必要になってきます。よろしくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
著作権は表現を保護するものですので,メデイアの意見を引用せずに紹介しても著作権侵害の問題は生じません。また,出所を表示して批評等のために正確に引用するのであれば,著作権法32条によって著作権の制限がされますので,問題ありません。(引用)第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
インターネット
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著作物の引用と、著作権などの法律違反について
動画共有サイトにて動画配信を行っている者です。例えば、チャンネルにておすすめのカフェを紹介したいとして、流通している著作物(本)から店舗情報を引用した場合、著作権違反なのの法律違反になるでしょうか?引用は店舗の名前など一般的なもののみで、文章などは一切引用しません。仮に、1店舗引用した場合、著作権違反とするのは無理と想像しておりますが、これがTOP5を紹介するとして3店舗引用、もしくは5店舗全部引用した場合、どうなるのか伺いたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
> 引用は店舗の名前など一般的なもののみで、文章などは一切引用しません。著作物は表現を保護するものなので,名前など一般的なものであれば,著作権侵害にならないと考えるのが一般的かと思います。もっとも,編集著作物というものがあり,素材の選択配列に著作物性(創作性)があるものについては,著作物と認められる場合があります。相談のような場合が著作物と認められる可能性は低いと思いますが,できれば,店舗情報を用いるとしても,配列方法を変える等,オリジナルの表現とみられるように工夫をし,もとの選択・配列が見て取れないようにする方が安全だと思います。
著作権
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契約終了時にお客様と合意しておきたいことがある場合の対応について
個人事業主ですがお客様とコンサルティング契約を交わし、商品の販売促進コンサルティングおよびデザイン制作を請け負っておりました。この度、契約期間が終了となったのですが、契約を終えるにあたりお客様と下記について合意しておきたいと考えております。・納品した制作物(パンフレット等)について、記載内容(文章)に関しては、弊社責任範囲外とすること※文章についてはお客様からいただいた資料を元に弊社で原稿執筆し、お客様の確認後に印刷しております。・デザイン物(ロゴ等)については、ロゴ使用規定として納品した使い方以外では使用しないこと※コンサルティング契約書には知的財産の帰属の条項はなく、著作物は制作者の著作権が及ぶところと認識しています。上記2点について、合意したいのですが、契約終了時にあらたに契約書(例えば覚書)などを作成しておく必要はありますでしょうか?お教えいただけますと幸いでございます。
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回答
ベストアンサー
合意をしたことについては証拠として書面に残しておくことが重要です。> ・納品した制作物(パンフレット等)について、記載内容(文章)に関しては、弊社責任範囲外とすること> ※文章についてはお客様からいただいた資料を元に弊社で原稿執筆し、お客様の確認後に印刷しております。> ・デザイン物(ロゴ等)については、ロゴ使用規定として納品した使い方以外では使用しないこと> ※コンサルティング契約書には知的財産の帰属の条項はなく、著作物は制作者の著作権が及ぶところと認識しています。いずれも著作権に関わることかと思います。著作物の範囲,使用許諾の範囲,責任の範囲外とは何か等,できれば著作権に詳しい弁護士にチェックをしてもらうことをおすすめします。
インターネット
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著作権権の保護と商品販売について
私はフリーで紙製品のデザインをしてます。それを販売しているのですが、購入者が私の物を使って二次創作をして販売しているようです。多くの収益を得ているようなので、私的には何か処置をとりたいとおもいます。この場合、どの方法が自然な流れになりますか?1 私のデザインを使って二次創作をした場合、追加料金をいただく。2 自分で楽しむのはいいが、二次創作して販売は禁止3 二次創作を販売する際には、私の名前を記載するどれが一般的でしょうか?正直なところ、私の販売価格より高く販売しているようなので、とても不快にもおもいます。かといって無名の私が、二次創作は全て禁止にすると私の商品も売れないままなのも困ります。フリ〜ランスでイラストを描いているばい、自分の作品の保護はどうするのがいいのでしょうか?回答のほどよろしくお願いいたします
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回答
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> 私はフリーで紙製品のデザインをしてます。> それを販売しているのですが、購入者が私の物を使って> 二次創作をして販売しているようです。→著作権の保護についてご回答します。まず,デザインが著作物にあたるかどうか判断する必要があります。二次著作物にあたるかどうかは,本質的部分を想起できるかにどうかにかかわります。以上を前提に,二次著作物にあたる(翻案権等の侵害である)としてお答えします。> 1 私のデザインを使って二次創作をした場合、追加料金をいただく。> 2 自分で楽しむのはいいが、二次創作して販売は禁止> 3 二次創作を販売する際には、私の名前を記載する> どれが一般的でしょうか?著作権侵害については差止・損害賠償が可能です。相談者の場合,内容証明で通知を送り,交渉をし,過去の侵害分については損害賠償請求をして,将来については使用許諾契約をして,使用料を受領するとともに,相談者の作品をもとにしたものである旨を表示するという約束をさせるという処理がよいように思います。甲本先生もお書きになっていますが,著作権に詳しい弁護士に相談をして,著作物性・侵害の有無,交渉の進め方等について相談することをおすすめします。費用はかかっても今後の相談者のビジネスの展開にもかかわるの,できれば弁護士に代理をしてもらってすすめるのがよろしいかと思います。>フリ〜ランスでイラストを描いているばい、自分の作品の保護はどうするのがいいのでしょうか?イラストを発表する際に,著作権は自己に帰属する旨を表示してください。また著作権について最低限のことを勉強してください。「クリエイターのための権利の本」がおすすめです。イラストを依頼されたときの契約の際にも,著作権は相談者に帰属する点を明確にしておくことがよろいしかと思います。著作権を依頼者に譲渡する・著作者人格権を行使しないという契約内容になっていることがありますが,その場合は対価の交渉をする等の工夫が必要かと思います。
インターネット
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本の要約動画の著作権について
本の要約をすることについて著作権上違法になるのか、お聞きしたいです。現在、動画共有サイト等で本の要約動画がアップロードされているのを目にします。これらの現状から①動画等は著作権で違法に該当しないのか違法に該当するなら②どう改善するべきなのか違法に該当しないのなら③なぜ該当しないのかをお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
本を要約してインターネットにアップすることは翻案権(著作権法律27条)・公衆送信権(著作権法23条)の侵害となります。もっとも引用(著作権法32条)にあたる場合には侵害とならないとする立場もあります。もっとも要約引用については肯定説と否定説がありますので,引用であっても要約せずに正確に引用する方が安全です。(引用)第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
インターネット
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著作権の侵害は認めているのに損害賠償の請求ができない事はありますか?
私が撮影、製作した画像を無断で使用されその事で相手に損害賠償(使用料)を求めました。著作権の侵害は相手と相手が相談しているという弁護士も認めているとの事ですが、私の画像は商品の説明をしているだけの画像の為、販売している画像ではないので使用料は払う必要はないと言っているのですがその様な事があるのでしょうか?また相手は謝罪で納得出来ないならしかるべき処置をとりますと言っています。こちらが著作権を侵害されているのに訴えられる等その様な事があるのでしょうか?
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犯罪構成要件にはあたらないと思います。各都道府県に知的財産総合支援窓口もありますので,まずは専門の弁護士に相談されることをおすすめします。第三者を間に入れると冷静に対応できるというメリットもあります。
著作権
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著作権 他社販売本の詳解を勝手に作る場合の該当する違法名
以下のことが著作権法あるいはそれに隣接するもののどれに抵触するのか、適切な言葉が分からないため、ご教授ください。市販の参考書など、他社が販売をしている教材について、更に詳しく解説やその教材に準拠したものを無断で作成しインターネットなどで販売配布などをする行為について、何という違法行為に該当するのでしょうか。この無断での作成には、当該の教材に掲載されている例題などがそのまま使われています。この無断作成のものは、当該の教材の名前を用いて「●●の解説」などという名前が付いています。
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回答
ベストアンサー
単語自体には何ら権利はありません。ただし,複数の単語の選択に個性が現れているといえる可能性がなくはないとは思います。そうすると,一応編集著作物として,著作権侵害になる可能性はなくはないかもしれません。別途,単語の選択に相当な労力をかけているという評価がなされれば,例外的に不法行為となる可能性もあろうかとは思います。相談の本質は,おそらく単語帳の出版社ともめ事を起こしたくないということかと思います。そうであれば,念のため,著作権法に詳しい弁護士に具体的に相談の上で,おそらく著作権法の問題は生じないと考えられるという判断をもらった上で,念のために承諾をとりたいという連絡をし,承諾をとっておくのが安全かということになるように思います。
上告
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上告について質問です。
特許回復に関する訴訟で、理由書も記載して上告して、法律扶助が認められました。これは、勝訴する可能性が、あると理解してもよろしいでしょうか?また、追加の理由書も提出する予定ですが確認のため質問があります。説明書も同封されていたのですが、書類には「憲法の条項」を掲記するとあるのですが憲法第何条という記載だけでいいのでしょうか?
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特許回復に関する訴訟で、理由書も記載して上告して、法律扶助が認められました。これは、勝訴する可能性が、あると理解してもよろしいでしょうか?→法律扶助と勝訴は無関係だと思います。説明書も同封されていたのですが、書類には「憲法の条項」を掲記するとあるのですが憲法第何条という記載だけでいいのでしょうか?→以下の上告の理由にあたる旨を説明する必要があると思います。(上告の理由)第三百十二条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
著作権
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資料を翻訳して、理解しやすいように変更した記事をブログに載せてしまったら、著作権を侵害しますか。
文章化された部分を箇条書きなどに変更して、理解しやすいように外国語の資料を翻訳しています。書いている内容や内容の順番などは同じです。これを記事としてブログに載せてしまったら、著作権侵害になるのでしょうか?資料をそのまま使用するときは引用を使い、参考文献として資料へのリンクは書いています。
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下記の引用の要件を満たす方法であれば侵害にならない可能性があります。翻訳して引用することも許されているからです。ただし,要約引用については争いがありますので,原文をそのまま正確に用いることをおすすめします。(引用)第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
著作権
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ファッション雑誌の服をそっくり描くのは著作権侵害になるか??
絵を描く際にキャラに着せる服装を決めるとき、色々と資料を参考にする人は多いと思います。他の作品のキャラの着ている服を無許可でそのまま流用するのは勿論著作権に抵触する行為だと思いますが、例えばファッション雑誌やコーデ見本一覧などの書籍に掲載されている服を、そのまま、或いはよく似せて描くのも著作権に抵触する行為になるのでしょうか??また、街頭インタビューにたまたま登場した人が着ていた服や、ファッションに関わらない映像作品に登場した人の服を真似るのも著作権に抵触する行為でしょうか??(作品はネットに載せる等一目につく場所に掲載することを前提とした場合です)
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> 例えばファッション雑誌やコーデ見本一覧などの書籍に掲載されている服を、そのまま、或いはよく似せて描くのも著作権に抵触する行為になるのでしょうか??> また、街頭インタビューにたまたま登場した人が着ていた服や、ファッションに関わらない映像作品に登場した人の服を真似るのも著作権に抵触する行為でしょうか??具体的には個別具体的な判断が必要とはなりますが,洋服については,美的観賞の対象になるようなものでなければ著作権が発生するという判断がなされる可能性は低いと思います。コーディネートについては,一般的なものを組み合わせているだけでは,通常は著作物とは判断されない可能性が高いと思います。ただし,写真は著作物にあたるとされることが多いですので,写真そのものをトレースするような形で描くのは著作権侵害になる可能性が高くなると思います。
自己破産
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商標権侵害による損害賠償請求
商標権侵害でメーカーから警告書が届きました。警告書には販売の中止とこれまで販売した利益分と別に弁護士・弁理士費用70万円の請求で解決金と書かれております。実は現在、自己破産の手続き中で支払不能の状態です。不法行為による損害賠償は免責されないと知人に言われ悩んでいます。たくさんの人がネットで売っているから自分も。。っていう甘い考えからこの様な大きな問題になってしまいました。損害賠償の免責は厳しいのでしょうか?また支払う場合、分割払い出来るのでしょうか?借り入れができず貯蓄も全くないので、どう考えても一括で払う事が出来ません。
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回答
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免責されないのは悪意で加えた不法行為の場合ですので,相談者の場合は免責される可能性あると思います(破産法253条)。先にもご回答しましたが,相談されている司法書士等専門家に相談をして方針を決めることをご検討ください。
特許権
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「民事訴訟での準備書面を陳述しないことにする」旨の訴訟指揮の適法性
特許権侵害の本人訴訟(原告)を行っています。弁論準備手続期日(7月初め)において、裁判長から、「今回提出された原告準備書面は陳述しないことにする」と言われました。理由を尋ねたところ、「均等侵害の主張の時機が遅すぎた」とのことでした。時機に後れた攻撃防御方法(民事訴訟法第157条)のことを言っているのだと思います。裁判長はさらに、「均等侵害の主張を採用するか否かを検討する。もし採用するとなると、被告側に反論の機会を与えることになる」と言いました。今回提出した原告準備書面では、前半で主位的主張(文言侵害)を行い、後半で予備的主張(均等侵害)を行っています。侵害論を終了して損害論に入るか否かを裁判官が検討するのに1ヶ月必要であり次回期日を8月初めにすることになりました。(質問1) 裁判官が勝手に準備書面を陳述しないことにできるのでしょうか。準備書面を陳述しないことにする方法としては、唯一、時機に後れた攻撃防御方法の却下の決定を裁判官が行うしかないと思うのですが、いかがでしょうか。(質問2) 均等侵害の主張の時機が遅すぎたのであれば、原告準備書面中の予備的主張(均等侵害)のみを却下決定すべきであり、原告準備書面全てを陳述しないことにするのは不当だと思うのですが、いかがでしょうか。以上、ご教授の程よろしくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
> (質問1) 裁判官が勝手に準備書面を陳述しないことにできるのでしょうか。準備書面を陳述しないことにする方法としては、唯一、時機に後れた攻撃防御方法の却下の決定を裁判官が行うしかないと思うのですが、いかがでしょうか。→裁判所の運用にもよりかと思いますが,民訴法157条の条文上は攻撃防御方法を却下するとなっていますので,まず主張(陳述)させた上で却下の決定をするというように読めます。当職が見る限り,条文上は裁判所が陳述させない(当事者に主張させない)ということは難しいように思われます。おそらく主張をさせた上で時機に後れた攻撃防御方法として却下の決定をするという手続きを一度にやりたいという趣旨かと思います。法律相談等で他の先生のご意見もお聞き頂くのがよいかもしれません。> (質問2) 均等侵害の主張の時機が遅すぎたのであれば、原告準備書面中の予備的主張(均等侵害)のみを却下決定すべきであり、原告準備書面全てを陳述しないことにするのは不当だと思うのですが、いかがでしょうか。→上述のように主張させないということは条文上は難しいように思います。したがって,陳述をすることになるのではないでしょうか。
国際取引
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シンガポール起業とコンプライアンスチェック
自社製品の設計、製造、販売、輸出を行う小規模な会社をシンガポールで設立しようと考えています。現在、シンガポール在住で現地採用のスタッフとして働き永住権も取得しています。質問はコンプライアンスチェックに関することです。1)新商品を開発した時、PL法、特許侵害等の法律に違反していないか確認を依頼するる事は出来ると思うのですが、どの様なプロセスで行うのでしょうか?完成した新商品を実際に見て頂き判断してもらうのでしょうか?2)輸出に関するコンプライアンスチェックもどの様に行うのでしょうか?3)普通、コンプライアンスチェックを依頼する場合、上記の事を常に確認するために顧問としての契約し、毎月支払うのでしょうか?又は、その都度質問して費用を払うのでしょうか?どのくらい費用がかかるのかを含めて教えてください。4)万が一、問題が発生した時の保険はどの様なものがあるのでしょうか?5)シンガポールの法律事務所で私の様なケースに適した事務所は有るのでしょうか?よろしくお願いします。
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回答
ベストアンサー
> 1)新商品を開発した時、PL法、特許侵害等の法律に違反していないか確認を依頼するる事は出来ると思うのですが、どの様なプロセスで行うのでしょうか?完成した新商品を実際に見て頂き判断してもらうのでしょうか?→商品を見たり,資料を検討したりして,特許権に関する発明と対比をします。対比をする特許発明によって検討する資料は異なります。PL法に関しては,瑕疵があるかどうかですので,法律家が判断することは難しいと思います。> 2)輸出に関するコンプライアンスチェックもどの様に行うのでしょうか?→現地の代理人にご相談する必要があると思います。> 3)普通、コンプライアンスチェックを依頼する場合、上記の事を常に確認するために顧問としての契約し、毎月支払うのでしょうか?又は、その都度質問して費用を払うのでしょうか?どのくらい費用がかかるのかを含めて教えてください。→現地の代理人によると思います。> 4)万が一、問題が発生した時の保険はどの様なものがあるのでしょうか?→シンガポールで調査をすべき案件かと思います。> 5)シンガポールの法律事務所で私の様なケースに適した事務所はあるのでしょうか?→日本語と英語でコミュニケーションをとりたいということであれば,日本の渉外事務所でシンガポールに支部があるところがあると思いますので,そのようなところにお尋ねになるのがよいのではないでしょうか。
他社との取引や契約
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ハンドメイド 著作権について
ハンドメイド 品を販売しています!麻紐で編んだバッグに丸い目と口をつけています!これはニコちゃんマークと判断されてしまいますか??
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回答
ベストアンサー
どの程度似ているか,個別具体的に判断する必要がありますので,ネットでの相談では判断が難しいと思料します。色を変えたり,配置をかえる等して,ニコちゃんマークが想起されないような態様であれば,別の著作物になりますので,問題ないと思料します。
国際取引
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輸出する際の法律について
日本国内で販売されている正規製品を仕入れて、海外に向けて販売、輸出する際に以下の項目に抵触していないのか心配です。・特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・著作隣接権・育成者権
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回答
ベストアンサー
正規製品を販売する場合は,知的財産権の侵害の問題は生じません。輸出する場合に,輸出する相手方において問題が生じる可能性があるかは,各国の裁判例によるかと思いますが,日本では特許・商標の並行輸入に関し,一定の要件で侵害にあたらないという裁判例があります。
通信販売・オークション
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著作権問題 正規品にラミネートした場合
正規のアニメブロマイドを自宅保存用で自分で上からラミネートしました。レアなブロマイドが出たので汚れたら困ると思ってしたのですが、アニメグッズを整理してこのブロマイドも某フリマアプリで出品中にこれは著作権は大丈夫なのかという質問をいただいたのですが加工 とみなされてしまうのでしょうかそれだと著作権に引っかかる恐れもありますが自分は加工したという認識ではなかったのでお聞きしました
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回答
ベストアンサー
単にラミネートしただけでは複製・翻案にあたりませんので,著作権侵害の問題はありません。転売も著作権侵害の問題はありません。
特許権
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他社製品から部品を流用する事に違法性は無いか
他社製品の玩具から作動機構部分をまるまる抜き取り、制作した外装に組み込んで自社製品として販売する事に違法性はありますでしょうか?他社製品は正規販売店で購入したものになります。1.特許が無い部品を使用した場合でも違法になる可能性はあるのか。2.内部の作動機構は他社の機構を使っていることを明記すべきか明記しなくても良いのか。3.正規に購入した製品に入っている特許部品を組み込む事は違法か。
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> 1.特許が無い部品を使用した場合でも違法になる可能性はあるのか。→何か規約に同意していなければ問題ないと思料します。> 2.内部の作動機構は他社の機構を使っていることを明記すべきか明記しなくても良いのか。→何か規約に同意していなければ,明記する必要はありません。> 3.正規に購入した製品に入っている特許部品を組み込む事は違法か。→通常は問題ないと思料しますが,例外的に特許部品の性質により侵害になることもあると思います。組み込むことによって再生産になる(特許部品が予定している場合を超える)場合には,違法になることもあり得ます(インクカートリッジ事件)。
著作権
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古い広告ハガキの著作権について
約90年前のポストカードを手に入れました。販促品またはダイレクトメールとして使用された物らしく、文章を書く部分の外側に会社名と扱っている商品のイラスト・特長などが書かれています。その会社は現在も存在しますが、かなり昔の物ですので電話番号や住所は既に存在せず、扱う商品は変わっています。1.このポストカードを家庭のプリンタで複製し、個人的に使用したいと考えていますが著作権上の問題はありますでしょうか。2.私的利用が可能な場合、無料でごく少数(1~2名)に配る事はどうなりますでしょうか。3.SNS等に「複製した」と写真(部分的な)を載せる事はどうでしょうか。
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> 1.このポストカードを家庭のプリンタで複製し、個人的に使用したいと考えていますが著作権上の問題はありますでしょうか。→私的使用(著作権法30条)であり,問題ないと思料します。> 2.私的利用が可能な場合、無料でごく少数(1~2名)に配る事はどうなりますでしょうか。→その程度であれば,私的使用(著作権法30条)であり,問題ないと思料します。> 3.SNS等に「複製した」と写真(部分的な)を載せる事はどうでしょうか→存続期間(原則として死後70年)が経過していない場合は,著作権違反(複製権・公衆送信権の侵害)となるというこになると思います。ただ,90年も前のポストカードに対して著作権違反だという主張をされることは殆ど想定できないとは思います。
意匠権
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特定の企業名や商品名、商品のイラストを掲載した本について。意匠権や商標権などの侵害にあたりますか?
現在、自費出版で「デザインが魅力的な商品を紹介する」という本を制作しています。家電製品や日用品、服飾品などの中から、個人的に気に入っている商品を取り上げ、その商品をスケッチしたイラストとともに、各商品の魅力を語るコラムを掲載する予定です。そこで先生方に2つ質問がございます。1.商品名や企業名を勝手に掲載することは、何らかの権利侵害にあたりますでしょうか?2.同じく、その商品と分かるイラストを掲載することは、意匠権などの侵害にあたりますでしょうか?ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
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1.商品名や企業名を勝手に掲載することは、何らかの権利侵害にあたりますでしょうか?→商品名・企業名を本に記載するだけであれば,商標の使用等にあたりませんので問題ないと思料します。2.同じく、その商品と分かるイラストを掲載することは、意匠権などの侵害にあたりますでしょうか?→意匠権が登録されていたとしても,本にイラストを掲載することは意匠の実施にはあたりませんので問題ありません。ただし,商品が著作物である場合には,イラストは複製にあたりますので,著作権侵害の問題があり得ます。メーカー等も宣伝になるので,何か言うようなことはないと思いますが,法律的にいえば,念のために商品のメーカー等に許諾をとっておくのが安全です。
商標権・商号
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警告書による罰金(解決金)について
商標権侵害品で警告書が届きました。個人で商品をネット販売していたのですが、数多くの方が販売しているから商標法について何も考えずに販売しておりました。警告書が届いて改めて事の重大さが分かった次第です。警告書には販売の中止とこれまで販売した利益・弁護士・弁理士費用70万円の請求で解決金と書かれております。もちろん自分が行ったことですの前面を認めて謝罪するつもりですが、罰金等で問題がございます。実は現在、債務整理中で貯蓄も一切なく借り入れが出来ない状態です。債務整理で人生を1からやり直そうとしていた矢先の警告書で参ってしまっています。相手側に自分の非を全面的に認め、その上で現在の状況を知らせて相談した方がいいでしょうか?応じない場合は刑事告訴と書かれており、不安でいっぱいです。
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損害賠償債務ということになりますので,利益分の返済も偏波弁済にあたる可能生が高いと思います。
著作権
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著作物の商用利用について
動画投稿サイトに動画を投稿したいと考えています。論文を書いて、それを発表する形式の動画を制作したいと思っています。1 このとき、動画投稿サイトの性質上広告収入を得ることが出来ますが、これは商用利用に当たりますか?2 動画を制作する際に引用した著作物(主に書籍)を引用のルールに乗っ取って表記すれば商用利用でも問題ないのでしょうか3 また、動画作成する際に参考にした著作物は参考文献として参照すべきなのでしょうか(文章の引用などなく読んだ程度)4 歴史的事実は著作権と認められないとありますが、例えば 一冊の本にしか乗ってない歴史的事実もそれに当たりますか?(例 偉人の幼少期の記録についての新事実など)
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> 1 このとき、動画投稿サイトの性質上広告収入を得ることが出来ますが、これは商用利用に当たりますか?→商用利用にはあたると思います。第三者の著作物を利用するにあたり,例えば無料であれば利用できるが,商用利用は禁止する等の規定がある場合は,引用の要件を満たすようにする等の工夫が必要となりあす。> 2 動画を制作する際に引用した著作物(主に書籍)を引用のルールに乗っ取って表記すれば商用利用でも問題ないのでしょうか→問題ありません。明確に区分し,主従性を満たし,出典を明示してください。要約引用は表現が全く異なるようであれば,著作物の複製・翻案にあたりませんが,殆どアレンジしないのであれば,侵害にあたる可能性がありますので(論者によって見解がわかれます),正確に引用するのが無難です。> 3 また、動画作成する際に参考にした著作物は参考文献として参照すべきなのでしょうか(文章の引用などなく読んだ程度)→参考文献を記載する義務は法律上ありませんが,記載をした方が,トラブル防止にはなると思います。> 4 歴史的事実は著作権と認められないとありますが、例えば 一冊の本にしか乗ってない歴史的事実もそれに当たりますか?(例 偉人の幼少期の記録についての新事実など)→著作権は表現を保護するのもですので,何らかの個性が表れている表現をコピー等しなければ問題ありません。それが真実であるかどうかは著作権侵害の問題とは無関係です。ただし,発表する限り,著者としての評価や著作物の評価にかかわりますので,根拠等は調べられた方がよろしいかとは思います。以上雑駁ですが参考になれば幸いです。
通信販売・オークション
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キャラクターの著作権について
ディズニーキャラクターのぬいぐるみを使用したフラワーリースの製作依頼を受けました。リースの輪3つでキャラクター風に作ったものにぬいぐるみを座らせるというものです。ぬいぐるみは公式のショップで購入したものを使用します。そこでご質問ですが、・自身で楽しむのではなく商品として販売しても著作権違反にならないでしょうか?・それをSNSにアップしても問題ないでしょうか?よろしくお願いいたします。
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キャラクターの複製等するわけではないので,著作権違反にはなりません。SNSにアップすることについては,厳密にいうと複製権や公衆送信権の問題にはなりますが,黙示の許諾があるとみることができると思いますので,問題ないと思います。
特許権
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商標を取りたい!しかし他社が商標申請なしに販売していた。この場合は?
化粧品で考えた商標名を特許庁の検索で確認したら、空いておりました。そこで、商標申請しようと考えています。しかし、ネット検索したところ、既に中小企業が同じ区分で商品を1個出していました。余り売れていないようです。。。。弊社としては、とてもよい名前なので、このまま商標申請し、自社製品に使いたいのですが、可能なものでしょうか? 特に、今出している企業には、商標が取れたとしても、クレームなどはいれる予定はありません。 何卒ご指導のほど、よろしくお願いいたします。
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商標登録は早い者勝ちです。登録をしていない者は周知である等の特段の事情がない限り使用を継続できないのはやむを得ません。吉浦先生のおっしゃるように,出願するは可能であり,登録できるかどうかは,個別具体的判断によります。商標登録ができれば,他社が使用している商標に対して権利行使をすることも正当な権利者としての行為です。
著作権
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図書館で館内視聴できるDVDを、告知のために館内特定スペースでランダム再生する場合の著作権問題
現在、大学図書館に勤務していますが、DVDの使い方に関する著作権や著作隣接権で質問があります。インターネットで調べた分には答えが見つからず、ご教授お願いします。図書館では利用者が館内視聴するためのDVDを多数所蔵しています。このDVDは、すべて「館内視聴」「館外貸出」の権利がついたDVDを購入しています。「館内上映」の権利購入はしていません。このようなDVDの周知・利用率向上のために、館内で利用者の目に付きやすいところに、モニターとプレイヤーを用意して、所蔵しているDVDをランダム再生したいと考えています。館内視聴の権利は購入していますが、上映権利は購入していないため、このような利用が著作権侵害にあたるかどうか不安視しています。上記のような利用方法は1.著作権や著作隣接権の侵害にあたるか?2.侵害にあたる場合、館内上映の権利も購入すれば、上記のような利用方法は可能か?ご回答よろしくお願いします。※DVDパッケージに記載されている利用範囲の一例・個人館内視聴   可・個人館外貸出   可・団体貸出     不可・館内無料上映   不可・学校授業での利用 可
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以下の著作権法38条だけが問題であれば,営利を目的としない上映として著作権侵害にならない方法もあると思いますが,パッケージに館内無料上映不可と記載されていますので,モニター・プレーヤーの上映は無料上映にあたり,利用規約違反にあるのではないかと思料します。利用規約違反ということになると思いますので,個別に権利者から許諾を受けることにより,館内上映可になるのであれば,上映可能となると思料します。ただし,権利者側で許諾をするか否かはわかりません。(営利を目的としない上演等)第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
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地図検索サイトのビュアー画面のトレースは著作権違反に当たりますか
地図検索サイトのビュアー画面をトレース、または模写することは著作権に触れますでしょうか同人誌の背景にビュアー画面のスクリーンショット等模写等で使用したいと考えておりましたですが地図検索サイトの利用規約の禁止行為「コンテンツをコピーすること」に抵触するのではないかと考えていますが確信が持てませんよろしくお願いいたします
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> 地図検索サイトのビュアー画面をトレース、または模写することは著作権に触れますでしょうか> 同人誌の背景にビュアー画面のスクリーンショット等模写等で使用したいと考えておりました> ですが地図検索サイトの利用規約の禁止行為「コンテンツをコピーすること」に抵触するのではないかと考えていますが確信が持てません> よろしくお願いいたします地図検索サイトのビュアー画面の画像が写真の著作物にあたるとすると,これをトレースすると複製権の侵害になる可能性はあります。また,利用規約のコンテンツのコピーの禁止にもあたる可能性はあると思います。背景に使用するのであれば,参考にするにしても,多少変更を加えて,もとのものが想起できない程度にして使用する方が安全だと思います。
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引用の仕方が著作権や人格権に触れないか教えてください。
ある大学の先生が本を出版しました。ある小学校の先生が雑誌に掲載した記事を引用しました。その記事は自分の本にとって重要な内容だったので引用したのです。引用箇所は「」で囲み正確に引用しました。掲載雑誌名、号、発行年月も正確に書きました。ところが記事の著者名を明示せず「ある小学校の先生」としました。このような引用の仕方は著作権法に触れないでしょうか? わざわざ著者名をはずすのは意図的であり悪意があると思うのです。 また、小学校の先生は署名入りの記事を書いていながら「ある小学校の先生」と不特定人物にされては、人格権が傷つけられたように思うのです。大学の先生も小学校の先生も著作物には対等と思いますが、大学の先生は問題ないのでしょうか。法に触れるとすればどのような罪になるか教えてください。
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引用については著作権法32条により著作権が制限されていますが,著作権法48条により,出所の明示義務があります。したがって,出所の明示がない場合は引用の要件を満たさないと判断される可能性はあると思います。その場合に著作権侵害になるとすると,罰則は十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金(著作権法119条)ですが,本件について刑事罰が適用される程悪質と判断されるかはわかりません。(出所の明示)第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条第一項の規定により著作物を複製する場合
著作権
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自己作成した参考書に、入試問題の一部を載せる場合の著作権について。
ただいま自分で古文の文法の参考書を作成している者です。参考書を作成するにあたり、「実際の入試問題」を載せたく思っておりますが、知識がないもので3点質問させてください。1.文法の問題だけを抜粋して載せる場合でも著作権法に引っかかるのでしょうか?問 「けり」を適切な形に活用させよ。(○○大学)〜ありけり。2.もし文法の問題を抜粋して載せるのが問題ない場合、多少の改変(「記号ABCのところ、アイウなどに変更する」・「適切に答えなさい。」という問いかけを「正しく答えよ。」などに変えるなど)は、問題ないのでしょうか?3.以前に似たような質問で「フェアユース」という回答がございましたが、法律についてほとんど知識がないため、詳しく教えていただきたいです。以上となります。よろしくお願いいたします。
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前提として,言語の著作物について,もとの表現が想起できない程改変をすれば別の著作物になるので,著作権侵害の問題は生じません。> 1.文法の問題だけを抜粋して載せる場合でも著作権法に引っかかるのでしょうか?> 問 「けり」を適切な形に活用させよ。(○○大学)> 〜ありけり。> 2.もし文法の問題を抜粋して載せるのが問題ない場合、多少の改変(「記号ABCのところ、アイウなどに変更する」・「適切に答えなさい。」という問いかけを「正しく答えよ。」などに変えるなど)は、問題ないのでしょうか?誰でも同じ表現になるようなありふれたものは著作物と認められません。もっとも,上記のような情報のみのネットでの相談では,具体的な相談は不可能なので,著作権に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。> 3.以前に似たような質問で「フェアユース」という回答がございましたが、法律についてほとんど知識がないため、詳しく教えていただきたいです。フェアユースは日本では規定されておりません。
著作権
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著作権譲渡が明記されてある場合は無断でコピー&ペースト禁止なのでしょうか?
著作権譲渡の件で気になった点があります。私はよく法律相談サイトを利用して投稿することが多いのですが、某法律相談サイトではその利用規約に「投稿完了後は投稿内容の著作権については、サイト運営側に帰属する」旨、記載があるのです。これはつまり、私が投稿した相談内容をコピー&ペーストして、他の法律相談サイトに同内容のものを投稿してはいけない、ということですよね。私ではなく、サイト運営側に著作権が帰属する旨、記載がありますから。もし、無断でコピー&ペーストして他の法律相談サイトに投稿してしまった場合は、著作権侵害となり、刑事・民事両面にて責任を問われることになるのでしょうか?お手数おかけしますが、どうかご回答の程、宜しくお願いします。
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> 「刑事告訴が受け付けられるような事案になることも殆どないと思われます。」> ⇒逆に、 刑事告訴が受け付けられるような事案とはどのような事案でしょうか?著作者の損害が相当大きい場合等だと思います。> また、著作権法条文に、著作物とは「思想・感情を創作的に表現したもの」と、明記あったはずかと思われるのですが、私がこのサイトで質問差し上げた「もし、無断でコピー&ペーストして他の法律相談サイトに投稿してしまった場合は~」の部分はまさに、それに該当しないでしょうか?著作物でなければ,著作権による保護は与えられません。単なる事実を記載した場合や誰が表現しても同じような表現になるものは著作物とは認められません。相談は通常事実を記載するものですし,誰が記載しても同じような表現になることが多いと思いますので,著作物と認められる場合は少ないと思いますし,仮に認められても,侵害とされるのはまさにコピー&ペーストしたような場合に限定されるということになろうかと思います。
消費者被害
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著作権違反 損害賠償金額
著作権違反の損害賠償金額について質問です。損害賠償金額を算定するにあたり、算定規定が3つ有ると思うのですが、状況によって3つの内どれか1つに当てはまるものを選び、それに従って算定するということですか?規定1、規定2を合わせて請求する事はありますか?ちなみに著作権物が違法にアップロードされたサイトページ(アップロードしたのは本人ではない)をオークションで販売して利益を上げていた場合(著作物は技術講習のDVDで、その販売会社が著作権者)はどの算定規定を用いますか?
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原告の1個当たりの利益の額×被告の譲渡数量となります。知財の損害賠償の場合は限界利益説という立場ですので,できれば請求する場合等に専門家に相談の上で進めることをおすすめします。(損害の額の推定等)第百十四条 著作権者等が、故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行つたときは、その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項において「受信複製物」という。)の数量(以下この項において「譲渡等数量」という。)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
商標権・商号
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アメリカの商標登録について。同じサービス名では商標権の侵害に当たりますか。
アメリカでインターネットサービスを立ち上げようと思っていますが、サービス名と同じ名前がUSPTOに商標登録されている場合、商標権の侵害に当たりますか?サービス内容(Goods and Services)は全く違います。
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ベストアンサー
指定商品・役務(Goods and Services)が全く違えば商標権侵害は成立しないと思料します。もっとも指定使用品・役務の類似については種々の要素を勘案して総合的に判断するものなので,できればアメリカ出願等を行っている弁理士に相談することをおすすめします。なお各都道府県に知的財産総合支援窓口が設置されています。
著作権
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高校の文化祭の宣伝ポスターについて。映画のポスターの引用は著作権法に触れますか?
高校の文化祭の宣伝ポスターである映画の広告ポスターを参考にして、形式を真似て、キャラクターの顔を学校の生徒や校長に替えた物を描こうと考えていますが、著作権法に詳しくなく、躊躇っております。そこで、先生方に3つ質問がございます。1:これは著作権法違反にあたるでしょうか?2:もし手続きや許可が必要ならどちらにお伺いすればよろしいのでしょうか?3:許可を頂く場合はお金がかかったりするのでしょうか。具体的な金額も可能なら知りたいです。
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> 1:これは著作権法違反にあたるでしょうか?もとの著作物を想起させるものであれば,著作権侵害(翻案権の侵害)にあたります。> 2:もし手続きや許可が必要ならどちらにお伺いすればよろしいのでしょうか?著作権者の許諾が必要です。ひとまず映画会社に問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。> 3:許可を頂く場合はお金がかかったりするのでしょうか。具体的な金額も可能なら知りたいです。使用料は業界によっても異なると思いますので,個別具体的に交渉等するしかないと思います。ただ高校の文化祭の宣伝ポスターの目的にもよりますが,著作権者の利益を害するような態様ではないように思いますので,あまり高額な金額を請求されたりした場合には,著作権に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。各都道府県に知財総合支援窓口もあります。https://chizai-portal.inpit.go.jp
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独自制作するグラフや図表の著作権について
現在、仕事の関係でグラフや図表の作成を行いWEBに公開しています。厚生省や国交省、国税庁などなど、基本的には作成するグラフや図表は公的機関の情報を基にしており、これまでに作成したグラフや図表の販売ができないか考えています。そこで2点確認したいことがございます。1.データ元となる機関(一般企業含む)の著作権に関する情報を確認すると、「引用や出典の表記をすれば自由に使ってよい」としていたり、「必ず一報ください」と記載されていたりと著作権に関する姿勢や考え方が違うようです。当然、グラフや図表をそのまま使うなら引用や出典の表記は必要ですが、公開されている数字を基にして独自にグラフや図表を作成して公開、または販売することは著作権に違反しますでしょうか?「データ元」などと記載すれば公開だけでなく、販売も可能でしょうか?2.上記1にあるとおり、データを公開する機関(一般企業含む)によって、著作権に対する姿勢や考え方が違うように見受けられます。「著作権法その他法令で認められている場合を除いて無断使用は禁ずる」と表記されていることがほとんどですが、稀に「データ使用の一切を禁ずる」とまるで引用や出典すら認めないともとれる記載をしている企業もあります。そもそも、自身で収集したデータではなく第三者がWEB上で公開しているデータを使用して独自にグラフや図表を作成し、これを公開や販売することは何か法に触れるのでしょうか。著作権と言うより知的財産権か何かでしょうか?どうにか自身で作成したグラフや図表を有効活用したいと考えていますので、アドバイス等含めご教示いただけると幸いです。宜しくお願いいたします。
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ベストアンサー
著作権は表現を保護するもので,データ等の数字等自体には権利は発生しませんので,これを基にグラフ等を作成して公開・販売等することは,利用規程に特別な規定がない限り,可能かと思います。利用規定にデータ利用に関して特別な規定がある場合(例えば商用利用は禁止する等)の場合には,契約違反(約束をしたことに違反すること)となることがあり,場合によっては損害賠償の対象になる可能性が一応ありますので確認が必要かと思います。
企業法務
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会社ロゴの著作権について
会社ロゴの著作権についてです。会社ロゴをアニメのキャラクターの画像を参考に作成した場合、似てはいるけどその画像自体を使っている訳ではないので著作権侵害にはならないでしょうか?
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著作権には複製権(コピー)だけではなく,翻案権というものもあります。その場合は創作性を付加しても原著作物の本質的部分が直接感得できる(もとの著作物が想起できる)場合には翻案権の侵害となります。
著作権
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氏名表示権の行使について
氏名表示権(著作権)の行使に関して、依頼されて製作した作品を依頼者(使用者)が使用する場合に、事前に作者の表示に関して取り決めがない場合、(非表示の例外が適用されないという前提で、)1.使用中のものでも、ある時期から、作者表示をお願いすることはできますか?2.HPの中で公開するデザインや写真の場合など容易に修正が可能な場合は、それまで非表示でも、ある時期より表示するようにお願いすることはできますか?3.1、2が認められる場合、使用者が表示をしない場合は、氏名表示権の侵害になりますか?
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ベストアンサー
氏名表示権等の著作者人格権は著作者に帰属し,移転することができませんので,氏名表示権を行使市内という約束をしていない限り,氏名を表示するように要請することはできると考えます。> 1.使用中のものでも、ある時期から、作者表示をお願いすることはできますか?→できます。> 2.HPの中で公開するデザインや写真の場合など容易に修正が可能な場合は、それまで非表示でも、ある時期より表示するようにお願いすることはできますか?→できます。> 3.1、2が認められる場合、使用者が表示をしない場合は、氏名表示権の侵害になりますか?→できます。ただし,損害賠償額等は事案によりますので,必要であれば各都道府県の知的財産総合支援窓口や著作権に詳しい弁護士にご相談ください。
著作権
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キャラクターデザイン作成における著作権の所在と、著作者の権利に関して。
海外に拠点のある会社から番組で使用するキャラクターデザイン(複数体)の仕事を依頼されています。業務内容は以下の通りです・キャラクターのビジュアルデザイン・キャラクターの性格や内面の設定・キャラクターのイラスト作成ビジュアルデザイン、イラスト作成はA氏キャラクターの性格設定はB氏が、それぞれ担当します。A氏とB氏は会社を立ち上げており、仕事は法人として受注する予定です。発注会社との会議を進めていく中で、発注当初の「番組内での使用」の他に、キャラクタービジネスとしての拡大を目指していることが判明しました。ゆくゆくはグッズ販売、アニメ化などの展開を視野に入れているとのことです。現在、契約書面を未作成のまま、作業を進めています。その上で、以下四点の質問がございます。1.A氏とB氏は著作権を主張することが出来るのか(国をまたいでいることも気になります)2.キャラクタービジュアル、キャラクターイラスト原本、それぞれに著作権は発生するのか3.著作権を譲渡すると仮定して、使用の頻度や範囲が大きくなる見込みがある場合、それは報酬を上乗せする根拠足りえるのか4.アートディレクターを挟み、他のクリエイターにキャラクターの別ポーズを描かせたいという、発注会社の希望を、やめてほしいと言う権利はあるのか以上になります。よろしくお願い申し上げます。
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> 1.> A氏とB氏は著作権を主張することが出来るのか(国をまたいでいることも気になります)→A氏とB氏が創作したものが著作物であるとすれば,著作権は原始的に著作者に帰属します。ただし法人で受注するということですから,法人著作として著作権が法人に帰属する可能性が高いと思料します(著作権法15条)。> 2.> キャラクタービジュアル、キャラクターイラスト原本、それぞれに著作権は発生するのか→創作者の何らかの個性が現れていれば発生する可能性はあります。> 3.> 著作権を譲渡すると仮定して、使用の頻度や範囲が大きくなる見込みがある場合、それは報酬を上乗せする根拠足りえるのか→著作権を譲渡せずに著作物の使用を許諾するという方法と,著作権を譲渡するという方法があると思います。いずれにしても使用頻度等が大きい場合は著作物の価値が高いということになろうと思いますので,対価をあげる交渉材料になると思料します。> 4.> アートディレクターを挟み、他のクリエイターにキャラクターの別ポーズを描かせたいという、発注会社の希望を、やめてほしいと言う権利はあるのか→著作権を譲渡する際に翻案権(創作的部分を付加して変更して二次著作物を創作する権利)も譲渡してしまうと,発注会社が著作権者になりますので,相談者がやめてほしいということはできなくなると思います。できれば著作権等に詳しい専門家と条件を詰めて契約書を作成し,締結してすすめるのがよろしいかと思います。リーガルチェックや契約書の作成にコストがかかりますが,事業が大きくなる場合にはどのような契約を締結するかが利益に大きく影響しますので,専門家の活用をおすすめします。
ライセンス契約
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デッドコピーと不正競争防止違反
弊社のライセンス販売を行っていたA社は弊社との商標使用契約が切れA社は解散してしまいました。ところがA社と同じ代表がB社を設立し弊社のライセンス販売をしていたA社と同デザインのデッドコピー品を違う商標にて製造販売しています。これは販売後3年経過し意匠登録などはしていないデザインの商品です。商品はもともとA社が宣伝広告、開発、金型の負担を行っておりましたので詳細は把握してません。また弊社は販売していたわけではなくA社よりロイヤリテイーのみを受け取っていましたので売上データは大体わかります。。1)この場合は弊社がB社へ不正競争防止違反での訴訟は可能ですか?2)訴訟の場合は周知度の立証が判断となると思いますが解散したA社が宣伝広告を負担してましたがこれらは周知度として活用できますか?3)訴訟した場合はB社の代表としては解散したA社の費用や売上など詳細データも把握していますのでB社の方が有利となりますか?
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1)この場合は弊社がB社へ不正競争防止違反での訴訟は可能ですか?→以下の理由により難しいと思います。∵相談者は不競法2条1項3号の「他人」ではなく請求権者ではないと思料します。不正競争防止法2条1項3号は,他人の商品の形態を模倣した者に対して,差止・損害賠償請求ができます。ここで「他人」とは,当該商品を自ら開発し,商品化して市場に置いた者なので,相談者が開発&を行っていないのであれば,他人にはあたらないと思います。∵仮に他人にあたるとしても,日本で発売されてから3年経過しているので不競法2条1項3号に基づく請求はできません。
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出版社を相手にした著作権に関連したトラブル
「著作権」に関連した相談です。ある漫画雑誌に連載されている漫画作品に手紙を送ったのですが、こちらに何の連絡もない状態で漫画化されてしまいました。「手紙が漫画化された実際の作品を読んで、漫画化された事実を知った」という状況になりました。仮称として「漫画雑誌:A」及び、連載されている「漫画作品:B」とします。「漫画作品:B」は、「特定の専門分野」を取り扱う作品です。「漫画作品:Bで描かれている専門分野に関連した逸話」の募集企画があり手紙を送りました。状況の要点として、以下の4点を強調しておきます。・募集の要項には、原作、脚本として使用する旨の明記が全くない・その後、無断で手紙の内容を利用された・私の個人情報の記載が作品、紙面でなされている・出版後に何の連絡もなかった私個人は、全面的に出版サイドの落ち度だと考えています。出版サイドが傲慢であるとも考えています。この状態から出版サイドとの話し合いに入らざるを得ないのですが、どういう要素や制度を念頭において対応するべきでしょうか?「刑事」と「民事」の双方のアドバイスをお願い致します。
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手紙が漫画の原作にあたるということですので,手紙に何らかの個性があらわれており,言語の著作物(著作権法10条)にあたるという前提でご回答します。相談者は手紙を創作した者なので,著作権は原始的に相談者に帰属していると考えられます。手紙を漫画化することは翻案であり(著作権法27条),著作権者に許諾なく行うことはできません。したがって,漫画化(翻案)をした者を相手方として,著作権侵害に基づいて差止・損害賠償請求等をするということになります(著作権法112条,民法709条)。相手方が出版社なのか,漫画化した個人なのか,わかりませんが,まずは出版社に連絡をしてみるというのが現実的ではないかと思います。手続きとしては,まず,出版社に内容証明郵便を送り,相手方を特定し,交渉をし,決裂すれば訴訟となります。まず,相談者として,侵害品の回収を求めるのか,損害賠償を請求するのか,謝罪を求めるのか等何を求めたいのかを決めた上で,弁護士に相談をしてすすめることをおすすめします。なお,損害賠償請求の場合は,損害の額の推定規定(著作権法114条)があり,原告の利益を基準に算定する方法,被告の利益を基準にする方法,使用許諾をした場合の使用料相当額を基準にする方法があります。なお,刑事告訴も一応考えられますが,当職の経験上,警察が動く場合は比較的大きな事件である場合なので,個人的には現実的ではないと思います。以上雑駁ですがご参考になれば幸いです。
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自社ホームページ作成について
私30名ほどの建設会社にてIT担当者として就業しており、社長から、ホームページを作ってくれと言われました。ホームページ作成自体は技術的に問題ないのですが、コンテンツについて悩んでいる事があります。そこで先生がたに質問です。弊社は最新の機器を積極的に導入しているため、その最新機器の写真や内容をホームページに載せたいと考えております。以上、ですが、上記はいわゆる著作権法に触れますでしょうか??もちろん、ホームページ上には「〜〜〜社製ーーー」的な記載をするつもりです。
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機械自体が著作物にあたるということはないと思います。したがって,相談者自身が機械の写真を撮影するのであれば,写真の著作物の著作権は職務著作として会社に帰属するということになると思いますので,複製・公衆送信を行うことは問題ありません。
労働基準法
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職務著作の要件に該当しますか?
わたしは某小売業の販売スタッフとして店舗に勤務している者です。わたしのデザインしたものが採用され、商品化されました。今後も(店舗にはそのまま勤務するけど)フリーデザイナーとしてデザインをしてほしいと言われました。そこで著作権について疑問に思った節があるので質問させてください。1.勤務している会社から、フリーのデザイナーとしてデザインを頼まれた場合、著作権は職務著作になりますか?会社には商品企画部・デザイン部がきちんとありますが、そこへの配属は検討されていません、あくまでフリーということです。その会社でのわたしの仕事は店舗での販売です。2.すでに採用されたデザインについて、著作権は職務著作となりますか?なお、デザイン作成にかかった費用は総て実費、職務は店舗での販売員ですから勤務時間に作成できるわけもなく、休日に自宅で行いました。その分の金銭的報酬はなにもなく勤務時間外の手当や残業代も出ませんし、経費もでません。その場合でも職務著作と認められるのでしょうか。3.職務著作となる場合、これまでにかかった費用(給与)の請求はできますか?その場合、法的に適切な要求方法はありますか?会社は今後、著作権譲渡契約を検討しているようなのですが、職務著作のことが気になったので、教えてくださる方がいると嬉しいです。よろしくおねがいします。
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1.勤務している会社から、フリーのデザイナーとしてデザインを頼まれた場合、著作権は職務著作になりますか?2.すでに採用されたデザインについて、著作権は職務著作となりますか?なお、デザイン作成にかかった費用は総て実費、職務は店舗での販売員ですから勤務時間に作成できるわけもなく、休日に自宅で行いました。その分の金銭的報酬はなにもなく勤務時間外の手当や残業代も出ませんし、経費もでません。その場合でも職務著作と認められるのでしょうか。→あくまでフリーのデザイナーとして,職務上作成したのでなければ,職務著作にはあたらないと思います。会社が著作権譲渡契約を検討しているのは職務著作にあたらないと考えているからだと思います。【著作権法】(職務上作成する著作物の著作者)第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。3.職務著作となる場合、これまでにかかった費用(給与)の請求はできますか?その場合、法的に適切な要求方法はありますか?→フリーのデザイナーとして請け負った請負契約ということになると思いますので,報酬その他について何も取決めがないとすると,会社と交渉をする必要があると思います。著作権譲渡をせず,著作権をデザイナーに留保して会社に使用許諾をするという方法もあります。【民法】(請負)第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。(報酬の支払時期)第六百三十三条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
倒産
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商標権の無断使用について
A社のブランドaaaを、A社と商標権の使用契約を結び、当店では使っていました。しかし、ブランドaaaは廃業したB社が使用していたブランドで、A社とB社はブランドaaaの譲渡契約をしてはいません。ブランドaaaは、商標登録をされてはいませんが、ブランドaaaで販売している商品群はB社が販売していたものと全くの同一品です。上記に何か法的な問題点はありますか?廃業したB社から、ブランドaaaを無断で使用していると問題視されますか?B社が負債を抱えたまま倒産した会社だったとしたら債権者から問題視されますか?
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商標権については登録しなければ発生しません。今回は登録をしていないので,単にA社と相談者が契約でA社が使用している標章を使用してもよいですよという契約を締結しているだけということになります。したがって,標章がA社の商品等表示として周知である等の特段の事情が無い限り,誰もが使用できる標章だということになります。したがって,相談者が商標登録出願をするという方法もあるわけですが(その場合はA社に商標権に基づく使用許諾をするということになります),もめないためにはA社に商標登録をしてもらい,相談者が使用許諾を受けるというプロセスが適正なように思われます。また,B社との関係では,B社が破産申立をした場合は破産管財人がB社の債権を回収する作業を行うことになります。ここで,B社が相談者に対して債権を有しているといえるかどうか検討すると以下のようになろうかと思います。・B社は商標を独占する権利を持っていないので,B社が相談者に対して商標権に基づく損害賠償請求権を有することはありません。・B社の商品等表示として周知である場合は不正競争防止法に基づく損害賠償請求権が生じる可能性はあります。・全く同じ商品(おそらくアパレル)を販売している場合,日本国内で発売して3年以内であれば,不正競争防止法2条1項3号のデッドコピー規制により損害賠償請求権が発生する可能性はあります。しかしながら,そのようなことまで破産事件の手続きで検討されることは殆どないと思料します。
犯罪・刑事事件
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示談書の金額が妥当ではない?
著作権違法で700万のうち200万円を払いました。26年度に商品DVDをコピーしネットで3本販売をして約4万ほどの利益を得ました。商品は本来7万円です。その著作権側の身内に落札されコピーした商品が渡り、著作権違法との事で本人の事務所に行き話し合いをしたのですが一括で300万を1週間以内に支払うか分割で700万を支払うか警察に行くか選択肢を迫られ、分割で支払う選択をして示談書にサインしました。去年の1月頃まで分割払いをしていたのですが周りの友人や弁護士に相談した結果、支払い過ぎとの事で今現在まで支払いをしておりません。その結果、本人から配達証明。その後代理人の弁護士から配達証明の2通が届いております。弁護士からの配達証明には1週間以内に全額を支払えとの事ですがまだ連絡をしておりません。過去にもその人物は他の人物と裁判をしていて判例が2件残っており、内容は示談書を酌み交わしていない物の提示した額や条件が高いのか結果は本人が著作権違法した商品の個数分の金額を払うのが妥当との事ですが私は示談書を酌み交わしています。仮に示談書を酌み交わしていても判例結果と照らし合わせても相手方が裁判を起こしても良くない結果になるのでは?と個人的に思ってるのですがいかがでしょうか?相手方はダメ元で支払いがまた再開するのを狙ってるのでしょうか?回答宜しくお願いします。
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示談書に記載の金額は確かにかなり高いように思われます。もっとも,一度約束をしてしまうと,その約束に基づく請求が認められる可能性があります。相手方が弁護士に依頼をして請求書を送ってきているのであれば,相談者も弁護士に依頼をして,交渉をして妥当な損害賠償額等を示して交渉をし,示談をするという方がよいように思われます。
研修
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本の内容を研修に使いたい場合の著作権について
本で読んだ理論やワークを、自身が有料で主催する研修に取り入れたい場合はどうのようなことに留意する必要がありますか?
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理論やワークが特定の表現ではなくアイディアであるならば,著作権等の知的財産権の侵害の問題は生じません。本を引用する場合には,著作権法32条の引用の要件を満たすように留意してください(主従関係を明確にし,批評等正当な範囲で行い,出典を明確にする)。
商標権・商号
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商標権侵害による損害賠償額について
商標権の侵害ではらわなければいけない損害賠償額の計算方法、または大体これぐらいになると言った損害賠償額が知りたいのです。<概要>私は、飲食店FCの元加盟店です。ロイヤリティが払えず、本部より契約を切られました。しかし、閉店をすると全く生活が出来ない為、やむを得ずそのまま営業をしています。本部からの営業支援は殆どなく、本部社員と会話をしたのも2年前、勿論本部からの訪問もありません。仕入れ先も自ら探しました。ただ、店名とメニューボードは、本部が権利を無償譲渡されたと主張する、倒産した会社が所有していたものを使っています。現状、当店の売上は平均1万円/日です。商標権侵害で損害賠償を請求された場合、どれくらいになるのでしょうか? 売上より高額になる可能性もあるのでしょうか?現時点では、営業を差し止めるような内容証明は届いてはいません。本部から仕事に関する連絡は各店への一斉送信メール以外はなく、弁護士からのお金を払いなさいとか訴えると言った事のみで精神的に参っています。
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商標権侵害については,限界利益説という説がとられています。原告の利益を基準にする方法と被告の利益を基準にする方法があります。その他,使用料相当額を基準とする方法があります。使用料相当額を基準にする場合は売上げの数%というような規定をすることが多いので,売上げより高額にないことになると思料します。被告の売上げを基準にする場合も売上げより高額になることはないと思料します。原告の利益を基準にする場合は被告の売上げより高額になる可能性はありますが,あまり実例はないと思料します。既に弁護士から警告書が来ているようですから,弁護士会の相談等,直接弁護士に相談されることをおすすめします。
インターネット
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クラウドに保存は違法か
ラジオで読まれたメールや家族動画をクラウドに保存するのは違法ですか?デ―タ保管のみ目的であり収益、商品化等では絶対ありません。クラウドが保管に最適と思っているのでご回答をお願いいたします。
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クラウドで保存をして個人・家族程度の狭い範囲で使用するのあれば,私的使用の範囲内であり,著作権侵害にはあたりません。
著作権
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キャラクターのバリエーション作成を別のデザイナーが行うにあたり、問題があるケースを教えてください。
デザイナーをしています。イメージキャラクターを持つ組織から、それを活かしたホームページのデザインを依頼された場合、キャラクター周りにどこまで手を加えてよいか判断に迷います。発注者がOKを出したとしても、後々にキャラクター作成者と発注者、または私との間で、法律的なトラブルが起きる可能性があるのは、どういう場合でしょうか。1)そのキャラクターの、別のポーズや衣装を描いて掲載する2)そのキャラクターと違和感のないタッチの仲間キャラクターを追加する3)そのキャラクターの背景や身の回りの物品を、違和感のないタッチで掲載する1)は、「発注者」と「キャラクター作成者」の間の著作権譲渡(著作利用権?)契約が必須 3)は、そこまで考慮した契約がなされていない限り問題なさそうと考えていますが、自信がありません。発注者も権利関係について理解があいまいな場合があるので、ちゃんと知っておきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
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発注者の依頼に基づいてキャラクターを複製したり変更したりすることをできるのは,以下の場合です。・発注者とキャラクター作成者との間で著作権を譲渡する契約及び著作者人格権を行使しない契約が締結されている・発注者に対しキャラクター作成者が著作物の複製や変更について使用許諾をしており,同一性保持権を行使しないことに同意している。何も取決めがない場合は,契約時にキャラクター作成者がHP等把握可能かつ常識的な範囲で発注者がキャラクター等キャラクター作成者が作成した著作物を使用することを許諾したとみるのが安全かと思います。したがって,まず,発注者とキャラクター作成者との間の契約関係を確認すべきです。使用許諾の場合は,著作権・著作者人格権はキャラクター作成者に帰属していますので,1)は許諾を得なければ侵害となります。2)3)は,どの範囲がキャラクター作成者の著作物にあたるか個別具体的に判断しなければ回答は難しいと思います。
インターネット
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美術館の美術展で配布されているパンフレットの著作権について。
美術展の紹介をしたく、一般パンフレット(チラシ)をコピーして、ブログ記事覧に収まる範囲のサイズに縮小してブログに掲載したいのですが、著作権違反しますか?現役作家ではなく、没後50年以上経ている画家や江戸浮世絵のなどの美術展です。宜しくご教示の程をお願いします。
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引用は著作物について複製等しても著作権の権利行使が制限されるため,問題は生じないという意味です。> パンフレットそのものをコピーしてブログに掲載し、その展覧会を実際に観て、どうだったのかの自分の感想を書く場合、引用の範囲と考えても良いのでしょうか?批評にあたると思いますので,そのような理解でよいと思います。
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