Lawyer Avatar
みかみ だいすけ
三上 大介 弁護士
雪のまち法律事務所
所在地:青森県 青森市堤町2-1-7 堤町ファーストスクエアビル6階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
不倫慰謝料
Guest Avatar
不貞離婚における、慰謝料の分割払いについて
夫の不貞により、離婚になりそうです慰謝料の一括は難しそうなので、分割で払ってもらう予定です限度が夫の給与の4分の1と聞きました別に養育費も支払ってもらう予定ですが、給与から養育費を引き、残りの4分の1になりますか?
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
限度が4分の1というのは、強制執行として給与の差押えなどを行った場合の上限のことかと思います。当事者同士で分割払いとするのであれば、特に上限などはありませんので、お互いに了承した金額で定めれば大丈夫です。ただ、あまり高い金額を設定しても結局払えないということになってしまっては意味がないので、そこはバランスを踏まえてということになるかと思います。ちなみに、差押えを行う場合、慰謝料であれば、原則として、給与から、所得税・住民税・社会保険料を控除した残高の4分の1が差押えできる範囲となります。この計算の際、給与から養育費を引く必要はありません。
婚姻費用
Guest Avatar
婚姻費用分担請求の審判正本後、情報開示請求
よろしくお願いします。婚姻費用分担請求、審判で正本が出ましたが銀行等おおまかでの差し押さえはできるが情報開示請求は債務者(夫)が行方不明の為出来ない(呼び出す事ができないから)とその場合は公示送達では不可と言われました。弁護士相談に出向き、裁判所に問い合わせをしたらこの回答で落胆しています。諦めるしかありませんでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
公示送達が不可というのは、不当です。諦めるのはまだ早いと思います。従来の財産開示手続では、債務者が出頭して財産を開示することを目的とする制度であることから、公示送達は行われないこととされていました。しかし、民事執行法が改正され、第三者からの情報開示手続が新たに規定されました。このうち、不動産情報の取得手続と勤務先情報の取得手続では、債務者に対する財産開示手続を経ていることが必要とされます。そのため、債務者の所在が不明な場合には、公示送達を認めないと、こうした第三者からの情報開示手続ができなくなってしまうのではないか、という指摘がなされています。少なくとも、改正された民事執行法を解説する文献には、公示送達を認めるべきとの意見が記載されたものもあり、また、裁判官執筆の論文においても、今後は公示送達を認める予定との記載もあります。裁判所に公示送達が不可というのはおかしいのではないかと確認をしてみて、どうしても裁判所が動かないのであれば、弁護士に依頼するのも選択肢の一つかと思います。
養育費
Guest Avatar
養育費について質問です
コロナで調停期日が決まりません。1.調停が先延ばしになればなるほど、養育費を貰える額が少なくなるのでしょうか?2.また、弁護士の口座に養育費を入れてもらいたいのですが、何年先まで対応して頂けるのでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
追加のご質問にもご回答します。> 4月に認知と養育費の調停を同時に申し立てていますが、認知をされた日から養育費が発生するのでしょうか?⇒認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる(民法784条)と規定されています。そのため、認知された日から養育費が発生する、というわけではないと思います。ただ、論理的には、認知により法律上の父子関係が認められ、その結果、養育費請求が認められるという前後関係があります。そのため、認知の調停と養育費請求の調停が同時に進めてもらえるのかどうかは何とも言えないところです。また、そうすると「出生した時点から養育費を貰えるのか?」という疑問が出てきます。こちらは、出生時に遡って養育費を認めた裁判例もありますが、子の年齢などの事情にもよるでしょうし、諸説あるところですので、確たることは言えないところかと考えます。ただ、請求する側の立場としては、認知の効力が出生にさかのぼることを理由として、出生時点を始期として養育費を請求するという対応もあり得るところかと思います。
財産分与
Guest Avatar
夫婦共有財産とはどこまでなのか。
元夫側が、夫婦の共有財産として児童手当は半額受領が相当だと言ってきました。それならば、婚姻期間中2人で買った物の半額分を私は請求できるのでしょうか。そうなった場合妊娠中の病院代を、元義父母が全て支払ってくれましたが、この金額まで半額で請求されるのでしょうか。口約束で書面はありません。また確定申告で病院の領収証は全て元義父母に預けたので、私は正確な金額を把握していません。回答をお願い致します。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
どこまでが夫婦共有財産になるのかというご質問ですが、財産分与の問題として、基本としては、別居時点に存在する財産の残高を基準として、その時点でのプラスの財産を分け合うことになります。結婚期間中に使ったり消費したりしたものを後で清算するわけではありません。児童手当については、すでに使ってしまったのであれば、当然ながら、半額を分ける必要はありません。また、使わずに預貯金として残している場合、財産分与の対象となるとの考えもあり得ますが、子どものために支給されるものですから、子を養育する側が受け取るものとして、財産分与の対象とはしない、と対応することも考えられます。婚姻期間中に二人で買った物について、厳密にやろうとすれば、その物をどちらが引き取るのか、その物の別居時点の時価額はいくらかを踏まえて、調整することは考えられます。病院代を元義父母が支払ってくれたという点について、そもそも現時点でお金として残っていないものですから、夫婦共有財産にはならず、基本的には、後から半額を請求できるものではありません。
上告
Guest Avatar
上告理由書の一部に、傍点をつけてもいいですか。
上告理由書に、傍点を使用してもいいですか。少し聞き慣れない病名が登場するのですが、この病名の上に、傍点を付けてもいいでしょうか。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
大丈夫です。単語などの強調や注意の意味合いでそういった傍点をつけることは、よくある表現ですので、上告理由書上で使用いただいても問題ないかと思います。
婚約破棄
Guest Avatar
婚約破棄後に請求されました
私(女)から婚約破棄を伝えました。お互い30代で交際期間4年6ヶ月、婚約期間6ヶ月です。婚約指輪を貰い、両家へのご挨拶は済ませました。破棄の理由は性格の不一致、求めるものの違いなどです。婚約してからガラッと人が変わり私や他人を否定的な意見で責めるようになりました。相談しても一向に聞く耳もたず自分の事ばかりになり私はそれに耐えられず、結婚の準備するのに少し時間が欲しいと伝えると絶対無理と言われ別れを告げました。2ヶ月後に話し合いをしても気持ちはもう疲れ果てていたので再度継続は無理だと伝え、別れる事には合意されたと思っています。婚約指輪をどうするか聞いた所、換金して振り込んでと言われたのでそうしました。その金額に納得いかなかったのか、その彼から婚約指輪代30万全額請求されました。トークアプリでです。このままでは慰謝料請求もしてくるのではと思います。1. これは私からの一方的な別れになりますか?話し合いもし、言ったのは私ですが原因は双方にあると思ってます。2. 婚約指輪代全額払うべきですか?3. 慰謝料請求された場合も従うべきですか?
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
1.についてご記載の事情ですと、相手方の言動が発端であり、改善をしてくれなかったために、やむなく婚約破棄に至ったという経緯かと見受けられます。相手方がどう主張するかはわかりませんが、現段階では、今回の婚約破棄には正当理由があり、こちらが責任を負うような一方的な婚約破棄とは認められない可能性が高いと思います。2.について相手方から換金して振り込んでと言われ、そのように対応した以上、これ以上の支払いに応じる必要はないように思います。ただ、今後に備え、相手方から換金して振り込んでと言われたことを裏付ける資料や、換金した際の明細書などは確保しておいた方がよいかもしれません。3.について一つ目の回答のとおり、こちらが責任を負うと認められる可能性は低いように思いますので、従う必要はないように思います。
不倫慰謝料
Guest Avatar
公正証書には「請求できない」とあっても請求できますか?
離婚後一か月経っても、子供二人が 元夫宅から親権者である私の元に帰ってこず、早く子供を取り返したい一心で「親権者と監護は母。今後、慰謝料財産分与等を含め一切の財産的な請求はできないこととする」と記載の公正証書に捺印してしまいました。元夫が不倫しての離婚なのですが、同時期に新居が建て上がり、元夫から「不貞慰謝料請求するのなら住宅ローン4千万円の連帯保証人から外させない」との脅しも受けていました。そこで質問です。①最初からローン名義は元夫のみであり 私が連帯保証人から外れること と 不貞慰謝料を元夫から貰うことは関係が無いのに、新居が建ったタイミングのせいで 連帯保証人から外れる代わりに不貞慰謝料なし、というのは、おかしくないですか。②元夫に不貞慰謝料を請求する方法はありますか。以上よろしくお願い致します。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
①について確かに、不貞慰謝料の問題と、連帯保証人の問題は、それぞれ別の問題ですので、それを交換条件のように扱われたのは、筋が通らないような印象を受けます。ただ、公正証書の作成が済んだ後になってから、あれはおかしかった、と言っても、なかなか解決に結びつけることは難しいように思います。②について公正証書で請求できないと合意している以上、請求するのは難しいように思います。一度、公正証書を有効に作成してしまった以上、これに反する請求は認められないと思います。後になってから、やはり納得いかないと考えたとしても、それだけでは、公正証書での取り決めを無効にすることは難しいと思います。
養育費
Guest Avatar
子どもの養育費は就職したら、なくなるのか?
こんにちわ。現在、子ども2人分の養育費を払っています。そこで、弁護士先生にご質問があります。上の子が来年で高校を卒業し、就職する事になります。そうなった場合、養育費は1人分になるのでしょうか?どうか、教えて下さい。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
養育費は、扶養されるべき未成熟子の養育のための費用です。そのため、子が就職し経済的に自立する状態になった場合には、未成熟子の状態を脱したものとして、養育費を支払う必要はない、ということになるかと思います。ただ、自動的にそうなるわけではなく、基本的には、相手方と養育費の支払終了について合意をするか、合意ができない場合には、事情変更を理由とした養育費の減額調停などの手続きが必要になるかと思います。
財産分与
Guest Avatar
離婚時の財産分与及び婚姻費用の分担
離婚時の財産分与についてご教示願います。昨年1月から妻と別居し、現在離婚協議中ですが,私の事情により昨年8月に退職し9月に退職金を受領しました。受領した退職金から私の親のために借り入れした借金と長男の奨学金を返済しました。なお、退職したということは妻には伝えました。その後に妻から財産分与として受領した退職金の半額を請求されましたが、請求された時点では先述したように親及び長男の奨学金の返済で残額が減ってしまっていますがそれでも当初受領した退職金額の半額を支払う必要があるのでしょうか?ちなみに親は一人暮らしで飲食店を営んでいましたがなかなか経営がうまくいかず借金してしまったものです。もう一点お願いします。別居後の婚姻費用の分担について、私が無職になった後も退職金から私が負担しなければならないのでしょうか?ちなみに妻は正職員として働いています。この点もご教示願います。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
追加のご質問にもお答えします。ご記載の事情から、未成年のお子様がいないという前提で回答しますが、その収入にて算定表にあてはめますと、月額4~6万円になるかと思います。当然、お子様の人数や年齢によって金額は変わります。また、収入については、再就職をする場合には再就職後の収入をベースに計算することになるかと思いますし、前職の収入ではなくて賃金センサスにおける平均収入額を用いて計算することもありますので、対応次第で金額は変わるかと思います。
婚姻費用
Guest Avatar
婚姻費用分担請求についてお伺いします
婚費について、次回妻との調停で最終的な話し合いとなり、それでまとまらなければ審判になる予定ですが、1 審判になる場合に、こちらは算定表からすると月16万の婚費負担になりますが妻に直接的に生活費を渡してきた訳ではありませんが元々住宅ローンや学費等でそれ以上の生活費負担をしていることは考慮の余地がありますか?2 審判の内容が不服の場合は何か方法がありますか?それとも審判の通りにしないとどうなるのでしょうか?自分は離婚請求されておりますが拒否しており、婚費分担請求されています。妻は弁護士を付けていますがこちらはつけていません。是非ご回答頂きたく宜しくお願い致します。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
1についてケースバイケースであり、別居に至る経緯や、お互いの収入額、住宅ローンの金額、学費の金額や内容などの事情によるところではありますが、考慮される余地はあると思います。2について審判の内容に不服であれば、即時抗告を行い、高等裁判所で争うことができます。期限は、審判の告知を受けた日から2週間以内となります。即時抗告をすることなくその期間が経過したり、即時抗告をして高等裁判所での判断が下された場合には、審判が確定することになります。審判が確定した場合には、審判のとおりの支払義務がありますので、支払いを行う必要があります。もし支払いがない場合には、相手方より、強制執行を受ける可能性もあるかと思います。
離婚届
Guest Avatar
離婚届の証人に慣れる方について教えてください
離婚届の証人について教えてください。あちら側(夫)の親族が証人を拒否しました。本人の署名捺印は済んでいるのですが、他に頼める人もいなく困っています。通りすがりの人でも20歳以上であれば大丈夫との事でしたが、夫が私の浮気相手と誤解して現在慰謝料請求裁判を起こしている方でも証人になって頂く事は可能でしょうか?当事者は不可能とありましたが、たとえ誤解でも婚姻関係を破綻したとして慰謝料請求をしている相手では証人になって頂けないのでしょうか。教えてください。宜しくお願い致します。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
追加のご質問にもお答えします。「特別の事由」が認められる場合には、提出後の離婚届を見ることなどが可能です(戸籍法48条2項)。また、今後の連絡・やり取りの中で、うっかり発覚してしまう可能性もあり得るように思います。
婚姻費用
Guest Avatar
家から追い出されました。今後の対処について。
いつもお世話になっております。婚姻費用請求調停で、婚姻費額と離婚までの間私と子供が持ち家(夫名義)に住んで良いと決定されました。夫は近くの実家に住んでいます。稼業の事もあり元々自宅を売って実家に住みたがっていました。婚姻費用請求調停を終えてからすぐ、いつ出ていくのだ、俺の土地の上に建つ俺の家だ、売るから早く出て行けの一点張りで数ヶ月責められ続け、調停では住んでいても良いと決まったけれど出て行く事にしました。賃貸の初期費用も支払い、転校や転園の手続きを済ませたあげく、数日前まで出て行けと言っていたのに急に出て行かないでくれ家は売るつもりはない!せめて子供を置いて行けと言いだしました。と、言ってもメールで言われだけで何も行動は起こしません。私が自宅に住んでいた分、婚姻費用は算定額の半分でもらっていましたが、賃貸暮らしをするのであればしっかり算定額満額でもらいたいです。その為婚姻費用増額調停の申立を行いました。そこで質問です。①調停では、俺は引き止めたのに勝手に出て行ったのだから婚姻費用は、今のままでと主張されそうです。その主張が通る可能性はありますか。②家は売らない、と言い始めましたが売らないのであれば財産分与はどのようになりますか。よろしくお願いいたします。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
夫の言っていることが二転三転しているために、大変苦労されているように見受けられました。簡単ではありますが、回答させていただきます。①について夫側の主張は通らないように思います。夫側の「俺は引き止めたのに勝手に出て行った」との言い分に対しては、そちらが出て行けと責め続けるので出ていくことになったのだと反論できると思います。また、そもそも、どういう経緯で出て行ったのか、その事情によって、金額に影響はないようにも思います。②について調停での話し合い次第かと思いますが、その家が財産分与の対象となることを前提とした場合、例えば、家を売らない場合には、家を取得する側が、家を取得しない側に対して、家の時価額の半額に相当する金銭を財産分与として支払う、といった対応となることが考えられます。ご参考にいただければ幸いです。
離婚慰謝料
Guest Avatar
両親の離婚と金銭の要求について
数年前に25年ほど連れ添った両親が離婚しました。(父は私の実父、母は父の再婚相手)母の希望による離婚で、父が怪我により仕事ができなくなって収入が無くなったことが主な原因です。慰謝料等は無く、代わりに父名義だった自宅を共有名義にしたようです。離婚して以来、父の再婚相手だった人が定期的に父に対して金銭を要求してきています。内容としては、①結婚前後に自分が支払ったお金当時はもちろん父も働いていましたが、貯金が無かったため、自動車購入代金や当時学生だった私の学費等を支払ってくれたそうです。家計簿による細かな記録もあるようです。②5年ほど前から父の怪我が悪化し、職を転々として収入が安定しなかったので、母が実母から借りて生活費にしたお金借用書などは無し。父は借りていたことは全く知らなかったそうです。上記の①②合せて400万円ほど要求しているようです。・このお金を父が払う必要(義務)はあるのでしょうか?・また現在、共同名義である自宅には父が一人で住んでいて、固定資産税等を払っています。このまま家に住み続けても大丈夫でしょうか?何か父に不利益なことがありますか?以上、ご回答よろしくお願いします。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
> ・このお金を父が払う必要(義務)はあるのでしょうか?⇒ 明確にお金の貸し借りがあった場合は別かもしれませんが、結婚していた間に片方が負担したお金を後になってから返してほしいといった請求は、法的には認められないように思います。離婚してから数年が立っているとの事情からも、なおさら、支払いをする必要はないように思います。>  このまま家に住み続けても大丈夫でしょうか?何か父に不利益なことがありますか?⇒ 特に問題はないように思います。ただ、共有名義とのことですので、相手方にも共有持分があるところです。場合によっては、共有物分割請求などがなされる可能性があるかもしれません。簡単ではありますが、ご参考にいただければ幸いです。
不倫慰謝料
Guest Avatar
調停中に相手から調停を申し立てられた
私、子供3人で11月に夫と住んでいたアパートを出て別居を始めました。11月に婚姻費用、離婚調停を申立。現在まで3回調停が行われましたが婚姻費用で揉め4月に審判へ移行。別居後1円の支払いもない為未払い分と婚姻解消までの月々の金額が決定しましたが夫より借金の返済がある為支払えないと異議申し立てをされて現在止まっている状態です。離婚について調停最初は夫は離婚はする、親権は今まで自分は子供の面倒を見ていないので親権も妻でいい。と調停委員さんに話していました。しかし、3月に娘と夫が連絡をとり現在の自宅に男が出入りしていると分かった途端4月の調停で不倫だから慰謝料請求する!親権は俺がもらう!養育費よこせ!と主張してきました。確かに男性が出入りはしましたが引っ越しでお金をかけられなかったため大型の家具の運搬、子供達の誕生日があった為ケーキを頂いたりです。本日夫から離婚調停の申立があったと裁判所から通知が届きました。離婚理由は異性関係、浪費、同居を拒む、生活費を渡さないに丸が付けられていました。親権も夫で慰謝料、養育費を妥当学希望しています。質問です。1、私が当初申立た調停は不成立になったと言うことでしょうか?2、離婚調停中に相手から新たに調停を申し立てられたのですが普通の事なのでしょうか?3、生活費を渡さないと言われているのですが私が生活費を払わなくてはいけないのですか?4、私は親権を失う可能性があるのでしょうか?約、半年ギリギリの生活で頑張ってきて浪費だ生活費を渡さないだ言われて精神的にもう辛いです。子供は絶対渡したくないのでご教授お願いします!!助けてください!
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
1、について詳細は家庭裁判所に確認された方がよろしいかと思います。こちらから申し立てた離婚の調停について、次回期日などは予定されていましたでしょうか。次回調停の日程が決められていたのであれば、不成立にはなっていないように思います。2、についてお互いに請求したいものがある場合には、双方がそれぞれ離婚調停を申し立てることもあり得るところです。この場合、双方が申し立てた離婚調停が、同一の日時に開かれるという扱いで処理が進むことが多いかと思います。3、について夫が相談者様に婚姻費用を支払う内容の審判が確定すれば、生活費を渡さないという夫の言い分は認められません。現在、夫が異議申し立てをしているとのことですが、おそらく即時抗告をされた状況なのかと思います。即時抗告がなされたのであれば、即時抗告について高等裁判所で判断が下れば、婚姻費用分担の審判が確定することになります。夫に対して、きちんと生活費を払うよう求めていくべきかと思います。なにも相談者様が夫に生活費を払うことにはならないと思います。4、について今回、相談者様がお子様の養育や育児を続けていて、別居後も特に問題なく育児を続けているという状況かと見受けられますので、夫が親権者となる可能性は低いように思います。夫側は不倫だと主張されているようですが、ご記載の事情からすれば、不倫と認められるものではないかと思います。ですので、夫側の慰謝料の請求も親権の要求なども、基本的には通らないかと思います。簡単ではありますが、ご参考にいただければ幸いです。
養育費
Guest Avatar
養育費の減額を手紙で
元妻に対し、養育費の減額を手紙にてお願いしたいと考えていますが、どのように書いてよいか分かりません。雛型は、ありますか?
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
追加のご質問ですが、手書き・パソコンどちらでも構わないかと思います。ご自身のやりやすい方で対応されるのがよろしいかと思います。
離婚慰謝料
Guest Avatar
弁護士照会制度で携帯電話の持ち主探し
弁護士照会制度について教えてください。弁護士照会制度で携帯電話の契約を調べたりは出来るのですか?
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
追加のご質問にお答えします。通常ですと、契約者の氏名、住所、連絡先電話番号、請求書等の送付先住所といった情報を照会することになろうかと思います。職場までは分からないと思います。
別居
Guest Avatar
夫の浮気で別居、生活費を請求できますか?
結婚40年です、夫が浮気し相手の女性に500万以上お金を使いました。浮気というより本気のようで、夫は離婚を望んでいる様子です。私は離婚の決心がつかず、今は別居して心療内科やカウンセリングに通いながら週に1回程度夫と会って話し合いを続けています。私は仕事をしていましたが、いまはうつ病で休職しています。夫は年金生活で月25万ほどの収入があり、夫は持ち家に住んでいます。他に夫婦の預金が1200万ありますが、私名義で私が管理しています。夫からは半分の600万を自分によこせと再三言われます。私は預金を毎月15万ほど取り崩しながら別居生活を続けています。1)私は夫に別居中の生活費を請求できますか?2)離婚となった時、取り崩した預金分は私の財産分与から差し引かれるのでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
大変お困りかと思います。1)について別居中の生活費を請求できます。夫側が生活費の支払いに応じない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を提起して、支払いを求めることになります。2)について財産分与は、基本的には、別居時点で存在する夫婦の財産を分け合うものです。そのため、例えば、別居時点で夫婦の預金が1200万円存在していたということであれば、600万円ずつ分け合うというのが基本となります。別居後に消費した分は考慮されないのが通常かと思います。ただ、現状、夫から生活費を貰っておらず、そのために生活費として預貯金を取り崩しているという状況かと思います。このような場合には、生活費として取り崩した分を財産分与の計算上考慮することや、婚姻費用の清算として考慮することも考えられるところです。まずは、弁護士に一度直接ご相談されることをお勧めします。
親権
Guest Avatar
親権の争いで影響が出るのか?
別居しています。私はバツイチで上の子が前の旦那の子供です。旦那との子供もいます。上の子が旦那のこと怖いと連発して、玄関の外に出して怒鳴ったりしていて、子供が怖がっています。現在別居しており、離婚を考えています。上の子を虐待と呼ばれる叱り方をしたことや上の子自分の子じゃないですが、育児をあまりしなかった保育園の送迎などみんな私で、普通からの育児をしなかったなどは、下の子の親権の争いの時に影響しますか?親権で審判になれば、保育園などにもどちらが多く送迎したか連絡帳の記入は、どちらが多いかなど、調べられると聞きました。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
> 上の子を虐待と呼ばれる叱り方をしたことや上の子自分の子じゃないですが、育児をあまりしなかった保育園の送迎などみんな私で、普通からの育児をしなかったなどは、下の子の親権の争いの時に影響しますか?夫の自分の子ではない上の子に対する虐待や問題点などが、下の子の親権の争いの時に影響するのか?という質問と理解して回答します。影響はあるとは思いますが、どれほどの影響力があるのかは事情によると思います。親権の問題になったときには、これまで子どもの監護や養育を担ってきたのはどちらか、といったところがポイントになることが多いです。その判断のために、これまでの夫の子どもに対する接し方や育児への関わりの度合いなどの事情が考慮されることになるかと思います。そのときに、上の子の育児に協力していないなどの問題点があれば、下の子の育児にも問題があるのではないか、という疑念が生じてくるので、そういったところで、影響はあり得るかと思います。簡単ではありますが、ご参考にいただければ幸いです。
財産分与
Guest Avatar
子供の新型コロナ給付金は離婚後、財産分与とし折半する必要がありますか。
子供二人を連れて別居となり3下旬に住所変更をしました。離婚届け提出日が4/28で親権者は私です。子供の氏の変更はまだ、申請中の為、戸籍上は元夫の元に入っている状態です。*新型コロナウイルス特別給付金の子供二人分は財産分与として折半しなければならないのでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
財産分与は、夫婦で協力して形成された財産を分け合う制度ですので、基本的には、別居時までに形成された財産が対象となり、別居以降に取得した財産は財産分与の対象には含まれまれないと考えられます。今回の特別給付金は、別居以降、それも離婚した後以降に受け取るものですから、そもそも財産分与の対象にはならず、折半する必要はないと考えられます。子どもたちが元夫の戸籍に入っているとしても、そのことで影響はないと思います。ご参考にいただければ幸いです。
協議離婚
Guest Avatar
離婚協議書の内容について
離婚協議書の内容について教えてください。夫婦間の話し合いで離婚が決まり、養育費や面会についての取り決めを公正証書に残しておこうと夫に言ったのですが、公正証書には絶対にサインしないと言われました…。なのでせめて離婚協議書を作成し、サインしてもらおうと思います。ネットの離婚協議書のサンプルを基に作成しているのですが下記の内容は入れた方が良いのでしょうか?↓↓↓甲と乙は、上記の各条項の外、名義の如何を問わず金銭その他の請求を相互にしないこと、及び甲乙以外の者が 本件合意内容には一切干渉しないことを相互に確認した。この文言を入れることでどうなるのでしょうか。また逆に入れるともし養育費が途中で支払われなくなっても請求できないということでしょうか。教えてください。よろしくお願い致します。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
そういった文言は、「清算条項」と呼ばれるものです。このような清算条項を入れると、その離婚協議書で合意したもの以外には、お互いに請求できない、ということになります。例えば、「離婚協議書では慰謝料について取り決めをしていなかったけど、やっぱり慰謝料を支払ってほしい」、「離婚協議書で解決金を50万円にしたけど、やっぱり100万円にしてほしい」ということができなくなってしまう、ということになります。養育費については、離婚協議書で金額などを取り決めすると思います。そのため、養育費は離婚協議書で合意したことなので、清算条項を入れたとしても、後から請求できなくなるわけではありません。途中で養育費が支払われなくなった場合には、当然、養育費の支払いを求めることができます。ご参考にいただければ幸いです。
婚姻費用
Guest Avatar
婚姻費用調停中 コロナにて収入がない場合の増額請求できるか?
夫有責任にて別居し婚姻費用調停1回目不成立。コロナにて調停延期中なのですが、私自身、休業せざるを得ない状況にて、4月5月無収入、6月もどうなるかわかりません。その為、申立て時より婚姻費用の増額を求めたいと思っているのですが、その場合どの様ししたら良いでしょうか?例えば、休業指示のメールや、休校を指示するメールなどは参考資料として提出しようと思っております。どのような準備が必要か教えて下さい。よろしくお願い申し上げます。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
婚姻費用は、お互いの収入をベースに判断されますので、まずは、こちら側の収入が減った、ということを認めてもらう必要があるかと思います。そのためには、休業により減収したことを裏付ける資料(基本的にはコピーで大丈夫かと思います。)を用意して、調停で提出する必要があろうかと思います。提出するタイミングとしては、次回調停の席上でも構わないかと思いますが、その前に提出しておいた方が次回調停がスムーズに進むかと思います。資料としては、ご質問中にあるような、休業指示のメールや4月5月が無収入であることを裏付ける資料があればいいかと思います。また、一時的なものではなくて、6月以降も同様の状況が続く、ということを裏付ける資料などもあれば、よりこちらの言い分を認めてもらいやすくなるかと思います。ご参考にいただければ幸いです。
養育費
Guest Avatar
調停を起こしたいが相手の連絡先が分からない
養育費の減額を求めて調停をする予定です。相手方に住所や氏名など連絡してください、とお願いしましたが、連絡がありません。住所や氏名などが分からないと調停はやはり出来ないのでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
追加のご質問にお答えします。個人でも手続は可能です。戸籍には、前の戸籍や新しく作った戸籍を追跡することができるように、前の本籍地や新しい本籍地などの情報が記載されています。現状、相手方の本籍地を知らないとしても、ご自身の現在の戸籍から辿っていくことで、相手方の本籍地を確認することができます。なお、戸籍謄本や戸籍の附票は、本籍地を置く市町村役場で発行されます。もし本籍地が遠方で足を運ぶのが難しい場合には、郵送で取り付けをすることになろうかと思います。以上、ご参考にいただければ幸いです。
離婚・男女問題
Guest Avatar
別れた後一緒に飼っていた犬のお金の請求について。
私は学生、元彼は社会人です。付き合っていた頃(結婚も考えていた)ペットショップで犬を購入しました。値段は合わせて20万円程を彼の名義でローンにしました。最初は毎月1万円ずつ返していましたが、「一気に返せ」や「会いたい」などと言ってきて怖くて連絡を無視している状態です。別れることになった原因は彼が精神的な理由で仕事を辞めたりそのストレスで粗相をする子犬を虐待したことが原因です。(私に対しても暴言あり)別れる時に子犬をどっちが引き取るか話し合いになった時彼が「自分が引き取る」とかがないので最終的に嫌々ですが、了解しました。ですが、帰ってきた言葉は「結局めんどくさいことは人に投げるんだね」と言われました。このようにどうしても自分が正しい、かわいそうという場面を作り出してくる方です。このような場合①もし、訴えられた場合どのような罪になるのでしょうか?②残りは払わなければならないのでしょうか。③家に何度も来られて困っています。どうしたらいいでしょうか。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
①についてご質問の事情だけでは、特に罪に問われるようなことはしていないように思います。②について代金を折半する約束などがあった場合は別ですが、基本的には支払う必要はないように思います。③についてストーカのような状態に近いように見受けられます。まずは、警察に相談いただいた方が安心かと思います。以上、簡単な回答ではありますが、ご参考にいただければ幸いです。
不倫慰謝料
Guest Avatar
不倫相手の慰謝料分割払いについて。
元夫の不倫相手に慰謝料請求をしたところ相手は慰謝料責任を負うものではないが迷惑をかけてしまったので解決金の提示がありましたが、回答の内容が事実とは異なっている点があったため、改めて減額をして慰謝料請求をしました。その回答として、相手弁護士から依頼人(不倫相手)が現在支払いの目途が立っている金額が解決金の額で、それ以上となれば月額2万の分割払いでしか対応できない現状ときました。相手弁護士から➀相手が払える金額の一括払い➁払える金額×2の分割払い  の提案がありました。私としては少しでも多くもらいたい気持ちはあります。減額もしたところだったので総合計が納得いかない点ではありますが、早期解決の為にも相手弁護士の提案で検討しようと思っています。そこで相談させてください↓①分割払いの場合のリスクがありますでしょうか?確実に支払いがされるのであれば分割払いでいいのですが、支払いが怠ったりした場合なにもできないとなったら悔しいし、怠った場合などの条件など(保証人をつけたり)取り決めができるのでしょうか?強制執行などできるかどうか。相手が弁護士をつけている場合支払いが怠ることはないですか?
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
遅くなってしまいましたが、追加のご質問にお答えします。①についてそうですね、弁護士がついている場合、通常は弁護士が示談書を作成します。②についてあまり堅苦しく考えなくても大丈夫かとは思いますが、例えば、回答として、「今回は、そちらの提案する内容で応じたいと思いますが、①支払いが遅れた場合の遅延損害金は年●●%としてもらいたい、②支払いが遅れた場合の期限の利益喪失条項を入れてもらいたい」という形が考えられます。遅延損害金の利率は、5%、10%、20%などバリエーションはありますが、お互い合意した数字となるかと思いますので、まずはこちらの希望するものと伝えればよいかと思います。また、期限の利益喪失条項にも、例えば支払いを1回でも怠ったらアウトなのか、2回でアウトにするのか、金額を入れ込むのか、(例「支払いを●回怠り、その額が●万円に達したときは、当然に期限の利益を喪失する」)など、バリエーションはあります。ご参考にいただければ幸いです。
不倫慰謝料
Guest Avatar
不貞行為の慰謝料請求について
夫とは婚姻関係10年で不貞行為があり別居中です。就学時の子供が3人います。不貞女性に対して慰謝料を請求しているんですが、3者(私、配偶者、不貞女性)での合意で120万の慰謝料を検討して欲しいとの返答がありました。私には、この不貞女性に取って有利に働いているようにしか思えません。3者での慰謝料合意は普通にあることなんですか?今後、夫と離婚する時に慰謝料請求はできますか?
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
> 3者での慰謝料合意は普通にあることなんですか?⇒求償の問題を処理するため、一括して解決するため、といった理由から、三者間で合意をして解決することもあります。> 今後、夫と離婚する時に慰謝料請求はできますか?⇒慰謝料の金額や示談内容によるかと思います。例えば、この示談で十分な慰謝料が支払われていると評価される場合には、後からの慰謝料請求は認められない可能性があります。また、示談の際に、今後離婚した場合でも慰謝料は請求しないといった合意があれば、やはり慰謝料請求は難しいと思います。今後、夫に対しても慰謝料請求をする可能性があるのであれば、離婚した場合には改めて夫に対して慰謝料請求ができる、といったことを合意しておいた方が、より安心かと思います。一般論としての回答で恐縮ですが、参考にいただければ幸いです。
離婚・男女問題
Guest Avatar
離婚訴訟 控訴 答弁書
結婚して4年7ヶ月、別居して2年11ヶ月です。子供はいません。3ヶ月前、夫からの申し立てでしていた離婚訴訟が終わり、夫の主張は棄却されたという通知を受け取りました。婚姻を継続しがたい事由があるというには足りないということでした。夫は弁護士をつけていますが、私は一人でやってきました。私は最初から夫との関係修復をしようと取り組んでいます。先日、控訴状が届きました。期日は5月半ばです。控訴理由は、夫からすると婚姻継続が困難だということ、別居期間と夫婦生活の期間の長さ、夫婦の関係として維持してきた要素がない(夫婦共有財産、子供)ということです。私は夫と争いたくないですが、夫とやり直したいと思っているので、勝訴を目指すしかないのかなと考えています。お聞きしたいのは、答弁書についてなのですが、①答弁書を作成しようと思っています。控訴答弁書の書式をインターネットでダウンロードしたものを使おうとしています。事件名のところに「直送済」裁判所の下に記載する自分の名前のところに「送達場所」と書いてあります。これは、どういう意味なのでしょうか?②提出するのは、裁判所、夫の弁護士、それぞれに送っていいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
ご質問に回答いたします。①について直送済、というのは、裁判所を経由せずに直接相手方に送っていますよ、という意味です。裁判で提出する書類は、基本的には裁判所と相手方双方に送ることになります。送り方としては、2通分を裁判所に提出してうち1通分を裁判所用とし、もう1通分を裁判所を経由して相手方に送ってもらう方法と、裁判所を経由せずに直接相手方に送る方法とがあります。このうち裁判所を経由せずに直接相手方に送る方法をとった場合には、それが分かるように、「直送済」と記載することがあります。裁判所が見たときに、「直送済」と記入されていると、「この書類は相手方にも送られている」、ということが分かることになります。送達場所というのは、この裁判での裁判所や相手方から受け取る書類の受取場所、という意味です。送達場所として記入した場所に、裁判所からの書類や相手方から提出された書類が送られてくることになります。②についてそうですね、裁判所と夫の弁護士の双方に送るのがよろしいかと思います。一般論としての回答となりますが、参考にいただければ幸いです。
財産分与
Guest Avatar
離婚調停中、負の財産分与について
現在、別居中で離婚調停中ですが、夫から負の財産分与を求められてます。内容は一緒に暮らしてた時に家計の財布は任されてたので生活の為に、夫のクレジットカードでのリボ払い、カードローンを100万以内で借りたりしていました。私、名義でもカードローンをしています。先生方に質問ですが、夫は私名義の負債と夫名義の負債を合計した半分を請求してきてるのですが、負の財産分与は有り得る事なのですか?又、負の財産分与が有るとしたら、合計した半分となると私名義の負債額が超えてしまうので回避する方法はありますか?
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
法律上、財産分与では、夫婦のプラスの財産(預貯金や不動産など)とマイナスの財産(借金など)をトータルで見たときに、プラスになったときにはそのプラス分を夫婦で分け合う、ということをします。借金の方が多くマイナスになった場合には、財産分与する財産は存在しない、という扱いになります。ここで、マイナス分(借金)を負担し合う、ということはしません。なので、負の財産分与はない、ということになります。一般論としてのご回答になりますが、参考にいただければ幸いです。
不倫慰謝料
Guest Avatar
不倫の慰謝料について
この度旦那の不倫で相手女性と慰謝料100万で示談しました。私は元々旦那と相手女性別々に慰謝料を請求しようと思ってたのですが女性との示談が100万で終了した今旦那に慰謝料を請求する事は違法なのでしょうか。旦那は私に精神的苦痛を与えたので払うと言っています。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
> 相手の女性は旦那に求償権を使って70万請求すると言ってます。>> 私には関係のない事なので「お好きにどうぞ」と言っていますが、女性が求償権を使うという事は旦那も私に慰謝料を払った後女性に対して求償権で請求できるという事ですか?求償の問題が出てくるとちょっと複雑になります。不倫相手の女性と不倫をした夫との間で、示談交渉や訴訟などを通じて、それぞれいくらの慰謝料を支払ったのか、慰謝料額はいくらが正当なのか、それぞれの分担額はいくらが正当なのかといった事情を踏まえ、本来相手方が負担するべき分も負担したといえるかどうかにより、求償が認められるかどうかが判断されることになるかと思います。複雑なお話となり恐縮ですが、ご参考にいただければ幸いです。
婚姻費用
Guest Avatar
婚姻費用分担請求の審判正本後、情報開示請求
よろしくお願いします。婚姻費用分担請求、審判で正本が出ましたが銀行等おおまかでの差し押さえはできるが情報開示請求は債務者(夫)が行方不明の為出来ない(呼び出す事ができないから)とその場合は公示送達では不可と言われました。弁護士相談に出向き、裁判所に問い合わせをしたらこの回答で落胆しています。諦めるしかありませんでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
いえいえ!どうか頑張ってください!
養育費
Guest Avatar
調停調書の住所変更は、必要ですか?
養育費の調停調書に元夫の前の住所が記載されています。転居されており、戸籍の附票から転居先が分かっています。この場合、裁判所で住所を変更してもらうようにしたほうがいいですか?もし、差し押さえとなると書き換えをしないままで差し押さえができるのでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
調停が成立した後に住所が変わったという場合、調停調書に記載の住所を変更することはできません。事後的に住所が変わったものであり、調停調書に記載の住所が間違っていたというわけではないためです。> もし、差し押さえとなると書き換えをしないままで差し押さえができるのでしょうか?できます。差し押さえなどの強制執行を行う際には、戸籍の附票など住所変更が確認できる書類を添付した上で、住所が変わったということを記載すれば大丈夫です。
離婚慰謝料
Guest Avatar
元奥さんに払っている慰謝料、養育費について。
婚約者の元奥さんに払っている慰謝料についてです。わたしの婚約者はバツイチで、性格の不一致で離婚をし、総額200万ほどの元奥さんに毎月5万円ほど慰謝料を払っているそうです。元奥さんとの間には子どもが1人いて、養育費もかなりの額を支払っています。しかし彼が仕事を辞め、収入が前に比べかなり減りました。月20万弱です。結婚していたときに家を建てていたため、家のローンもあります。元奥さんは払ってません。彼が仕事を辞めたことは元奥さんも知っています。私も働いているとはいえ、収入は彼よりもっと少ないです。今のままでは生活が苦しいです。彼の貯金も底をつきそうです。しかし、慰謝料と養育費について公正証書を作ってしまっているらしく、減額などはできないと彼は言ってます。もうどうしても無理なのでしょうか。このままでは破産してしまいます。赤の他人である私から見たら、彼の不貞でもないのに慰謝料をそんなに払う必要はあるのかわかりません。なにか手はないのか教えて頂きたいです。
Lawyer Avatar
回答
慰謝料については、公正証書で一度取り決めした以上は、減額するのは難しいと思います。ただ、どうしてもという場合、自己破産を行えば、免責を受けて支払義務がなくなる可能性が高いかと思います。また、養育費については、減額を求めることは可能と思います。公正証書で取り決めたとしても、収入減少などの事情変更があれば、基本的には減額することは可能かと思います。公正証書だから減額はできないというわけではないかと思います。相手に減額の申し入れをしてみて、応じてもらえない場合には、減額調停を提起して、減額を求めることになるかと思います。調停でも話し合いがつかなければ、調停から審判に移行して、裁判所に判断してもらうことになります。
婚約破棄
Guest Avatar
主人の婚約破棄の慰謝料分割の滞納について、妻側にも債務責任がありますか?
今の主人が8年前に婚約破棄した慰謝料を分割で払っていたのですが、祖母の認知が始まり祖母と暮らす事になったので、生活に困窮し、6年間未払いが続いています。今は債務整理をしていて払えなくなっていました。その後、相手からも連絡がなく、そのままにしていたのですが、昨日私の会社に私が在籍しているかどうかの不審な電話がかかってきました。夫名義の車や家などはなく、全て私名義です。貯金もありません。今は私の祖母と暮らしているので主人のものといったら服くらいしかないのですが、私にも責任を問われる事があるのでしょうか?財産の差し押さえや給料の差し押さえなどは、いきなりされるのか、何か書面で何度か支払い請求されてからの執行なのでしょうか…。また毎月の支払いを再開すれば回避できますか?
Lawyer Avatar
回答
連帯保証などをした場合は別ですが、基本的には、そちらの慰謝料については、夫が個人として支払義務を負うものであり、夫婦の連帯債務でもありませんので、妻は関係ありません。そのため、妻が支払義務を負うことはありません。また、妻名義の財産の差し押さえや妻の給料の差し押さえもできないかと思います。なお、強制執行を行うためには、判決や和解調書、公正証書など、債務名義と呼ばれる文書が必要です。強制執行が可能な状態であるとして、いきなり強制執行をするのか、催告をしたうえで強制執行をするのかは、その人の考え方次第かと思います。6年未払いということであれば、催告なしに強制執行をする場合もあるかもしれませんが、あくまでも夫に対しての強制執行です。夫に財産などがなければそもそも強制執行はやらないとは思いますが、仮にやったとしても、不奏功に終わるかと思います。
不倫慰謝料
Guest Avatar
慰謝料の分割払い中の再婚について
再婚時の慰謝料について教えてください。3年前に夫に不倫が原因で離婚しました。慰謝料として300万円ということで合意し、公正証書を作成し離婚しました。支払方法は5年かけて分割でもらっています。もし、今私が再婚した場合、慰謝料の受け取りは2年残っています。これから受け取る予定の2年分の慰謝料は再婚相手との共有財産となるのかお聞きしたいです。子供はいませんので養育費ではないです。よろしくお願いいたします。
Lawyer Avatar
回答
そちらの慰謝料については、夫婦で協力して築いた財産にはあたりませんので、夫婦の共有財産とはなりません。ただ、ひとつ注意点があります。慰謝料は振込みで支払ってもらっているかと思います。その口座が給料の入金や各種の引き落としなど生活のために利用している口座で、いろいろな出入金が繰り返されている場合には注意が必要です。その口座の預金が、慰謝料を貯蓄したものなのか、夫婦の共有財産にあたるものなのか、判然としない事態となってしまうからです。そうなると、場合によっては、その預金は夫婦の共有財産にあたると言われてしまうリスクがあります。そうならないためにも、慰謝料の振込み口座(貯蓄口座)は、他の口座とは分けて管理された方がよろしいかと思います。
差し押さえ
Guest Avatar
借金返済に関する特別定額給付金の扱いについて
某法律事務所と借金返済の交渉中に事務員から「特別定額給付金が入るんだからそこからいつもの返済額より増額して払うえばいいじゃないか」という旨の事を言われました。「令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律」が成立しているのにも関わらず法律事務所がこのようなことを言っていいのか甚だ疑問ですので質問です。1.特別定額給付金の趣旨はコロナ支援策として給付されるものです。法律に文言がないとは言えこのような請求をしていいのでしょうか。2.交渉中、「いろんな支援策を受けてるでしょうから」とも言われました。これは緊急小口資金、生活福祉貸付資金の事を言ってるのは明らかです。しかし契約書には「借入金を他に流用したときは貸付金の全部または一部を一括で返していただく場合がある」と書いてあります。私はこの法律事務所が「契約を破ってもいいから借金を返せ」と言ってるのと同じと受け止めています。法律事務所が契約を破れという趣旨のことを言っていいのでしょうか。こんなことを言われると思ってなかったので驚きましたが途中から録音して特別定額給付金に関する発言については録音してあります。意見が分かれる気もしますが、見解を聞かせていただきたく思います。よろしくお願いします。
Lawyer Avatar
回答
そのように給付金を借金の返済にあてるように求める発言は、不相当だったと思います。ただ、あくまでも検討のお願いとしての発言であったようにも見受けられ、違法とまでは言えないように考えます。特別定額給付金については、使途が定められているわけではないため、原則として本人が自由に使用することができるものであり、中には借入れの返済に充てるという選択を取る方もおられるかと思います。そのため、そういった対応を期待しての発言だったのではないかなと推察します。ひとつの意見としてご参考にいただければ幸いです。
養育費
Guest Avatar
養育費について質問です
コロナで調停期日が決まりません。1.調停が先延ばしになればなるほど、養育費を貰える額が少なくなるのでしょうか?2.また、弁護士の口座に養育費を入れてもらいたいのですが、何年先まで対応して頂けるのでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
1.について養育費については、請求時が始期となります。一般的には、調停を申し立てた時点が請求時と考えられますので、受け取りの始期はこの時点を基準として考えられます。そのため、調停期日が先延ばしとなっても、貰える金額には影響はないかと考えます。2.について弁護士により対応が分かれると思いますので、ご依頼されている弁護士に確認された方がよろしいかと思います。ただ、養育費のように長い期間にわたり定期的に受け取るような性質のものであれば、基本的にはご本人の口座へ入金するよう対応する場合が多いかと思いますので、弁護士の口座への入金という対応をしてもらえるのかどうかも含めて、弁護士に確認された方がよろしいかと思います。
財産分与
Guest Avatar
夫婦共有財産とはどこまでなのか。
元夫側が、夫婦の共有財産として児童手当は半額受領が相当だと言ってきました。それならば、婚姻期間中2人で買った物の半額分を私は請求できるのでしょうか。そうなった場合妊娠中の病院代を、元義父母が全て支払ってくれましたが、この金額まで半額で請求されるのでしょうか。口約束で書面はありません。また確定申告で病院の領収証は全て元義父母に預けたので、私は正確な金額を把握していません。回答をお願い致します。
Lawyer Avatar
回答
追加のご質問に回答します。> 時価額を決めるというのは、誰が判断するのでしょうか。精算したい共有財産は1年以内に購入した物です。購入した物にもよりますが、例えば、査定業者から査定してもらった金額をベースとしたり、減価償却のような発想で購入価格の●割の金額と評価することがあり得ます。当事者同士で合意すればその金額となります。求める側の方から金額を提示して交渉を進めることが多いかと思います。合意に至らなければ、財産分与調停・審判により、裁判所に決めてもらうことになります。
離婚慰謝料
Guest Avatar
離婚調停 申立ての趣旨 慰謝料について
配偶者の複数人との不貞が原因で、この度離婚を前提に離婚調停を申し立てることになりました。申立ての趣旨を作成しているのですが、慰謝料について質問させてください。相当額を選択した場合、相当額とはいつ、どこで、どのようにして、誰が決めるものなのでしょうか?具体的な金額を記入した方がいいのか、相当額とした方がいいのか迷っています。
Lawyer Avatar
回答
調停は基本的には当事者の話し合いによる解決を目指す手続きです。養育費のように基準となるものがある場合は別として、基本的には当事者から希望を確認して、それをベースに解決を目指していくことが多いかと思います。相当額と記入した場合であっても、調停の場で、調停委員から、例えば、「相当額とのことですが、いくらくらいを考えていますか?」と質問されるのではないかなと想定されます。裁判所の方で勝手に決めるということはないです。具体的に請求したい金額があれば、そちらを記入いただければよいかと思いますし、現時点では決めかねているということであれば、相当額でもいいのかなと思います。参考にいただければ幸いです。
養育費
Guest Avatar
公正証書の強制執行認諾文言
養育費の支払い等契約公正証書に『この証書の記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した』と記載があります。作成時に安易にインターネットを参考に作成してしまい、未払い時に強制執行の手続きがすぐにできるものか心配になりました。①これは、一般的に言われている強制執行認諾文言に該当しますか?②相手の連絡先が不明になっても問題はありませんか?(相手は転勤族なのですが、電話番号も最近変えたようです。)
Lawyer Avatar
回答
①について該当すると思います。原案などは相談者様が提供したのかもしれませんが、公正証書であれば、公証人がチェックした上で作成しますので、その点は大丈夫かと思います。②について強制執行を申し立てる場合などには、相手方の住所が必要です。相手方が転勤などで住所が変わっていて不明の場合には、強制執行を申し立てる前に、住民票などを取得して住所を把握する場合が多いかと思います。
養育費
Guest Avatar
離婚の際の養育費についておしえてください。
夫と離婚に向けて話し合い中です。養育費について彼の希望の金額で一度同意しました。文書は作成していません。しかし、やはり納得いかないのでもう一度話し合いたいと思っていますが彼はそれに応じてくれません。一度口頭にて合意した場合は調停を申し立てても、よっぽどな理由がない限り養育費の金額の変更はできないのでしょうか。まだ離婚していなかったら調停で話し合いはできますか?またその際、弁護士に依頼をした方が高く養育費をとれるのでしょうか。教えてください。よろしくお願いいたします。
Lawyer Avatar
回答
色々な意見があり得るところですので、一つの参考と捉えていただければと思います。今回のような場合、①そもそも、養育費の金額についての明確な合意があったのか、②合意があった場合には、それを変更することが認められるのかどうか、という2つの段階で検討できます。①について、離婚成立前であれば、状況は刻一刻と変わり得るものですから、ある時点で条件の合致があったとしても、その後の状況次第では、最終的な合意といえるかどうかは微妙な場合もあります。そのように、離婚成立前であれば、そもそも明確な合意や同意はなかったとして、改めて調停などの場で協議し、算定表などに従った金額で合意に至るケースが多いかと思います。他方、離婚が成立し、決まった養育費がすでに支払われているという状況ですと、ケースバイケースですが、養育費の合意があったのではないかという話になりやすいように思います。この場合には、一度合意した養育費を変更してもらえるのか、という②の検討となりますが、一度決めたものを変更するということになりますので、ハードルはあるかと思います。具体的な事情や状況によって見通しも変わってくるかと思いますので、一度、弁護士に面談でのご相談をされることをお勧めします。
モラハラ
Guest Avatar
養育費が払えないので仕事をやめると。
夫のモラハラで離婚調停中で、別居中です。夫の収入は世間一般に比べ多いほうですが、浪費が激しく貯金ができないタイプです。現にほとんど貯金はありません。夫は離婚するなら仕事をやめて引っ越す。子どもたちにももう会えなくなるし養育費も払えなくなる。と脅しめいたメールを送ってきます。調停において、調停員さんに訴えかけてもどうにもならないでしょうか?①本当に無職になった場合、養育費はまったくもらえなくなってしまうのですか?②夫側には弁護士がついていますが、このような発言も擁護されてしまうのですか?③自己破産もちらつかせていますが、こちらも養育費はどうなりますか?子どものためにやり直したいと言いながらも言うことを聞かなければこうしてやる、という脅しが多く先が見えず調停も進まず、精神的に参っています。結局、夫に従ってまた支配下におかれるしかないのかと思うと悔しくてたまりません。
Lawyer Avatar
回答
> ①本当に無職になった場合、養育費はまったくもらえなくなってしまうのですか?⇒無職になったとしても、本当は働けるのにわざと無職になった場合などには、従前の収入額や賃金センサスなどの資料を踏まえて、収入を擬制して養育費などを定めることがあります。また、やむを得ず無職となったとしても、稼働能力がある場合には、ある程度の収入を推計した上で、養育費を決めることが多いです。ですので、養育費がもらえなくなる事態にはならないように思います。> ②夫側には弁護士がついていますが、このような発言も擁護されてしまうのですか?⇒内心はさておいて、弁護士としては、基本的には依頼を受けた本人の利益のために本人の意向に従って弁護活動を行います。弁護士の目から見て不穏当な発言であれば、やめるように説得することもありますが、本人がどうしても言いたいという場合には、止めきれないこともあり得るかと思います。こちらの立場から、相手の弁護士に対して、「本人からこういうメールが来ていて参っているので、やめるように言ってもらえないか?」とお願いしてみてもよろしいかと思います。> ③自己破産もちらつかせていますが、こちらも養育費はどうなりますか?⇒仮に自己破産をしたとしても、養育費の支払義務はなくなりません。
別居
Guest Avatar
定額給付金が使いこまれたら罪になりますか?
コロナウィルスの定額給付金は主人が私の知らないうちに申請して、知らない間に使ってしまったら罪になりますか?家は家庭内別居中なので、それが心配です。やりかねない人です。家族間では罪にならないのでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
残念ながら、罪にはなりません。配偶者間や親子間での窃盗や横領などは刑が免除される、つまりは罪にならないと、刑法で定められています。
不倫慰謝料
Guest Avatar
不倫についての相談(慰謝料請求等)
私の不倫が原因で離婚をしました。元旦那が親権を持っている子供がいます。不倫相手の連絡先等を元旦那には教えずに離婚をしたため、元旦那には不倫相手の連絡先を調べろと言われています。1.不倫相手の連絡先を調べるまで子供には接触するなと言われました。それは従うべきなのでしょうか。2.不倫相手は前科前歴があり、私が身元保証人になって保釈金等のやり取りをしたことがあります。不倫相手の連絡先が元旦那に分かり、弁護士を通して慰謝料請求をする場合、前科前歴のあること、私が身元保証人になったことなどは元旦那に分かってしまうのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。
Lawyer Avatar
回答
1.について不倫相手の連絡先を調べて教えることと、子どもに面会することは、まったく別の問題です。そのため、まず従う必要はないと思います。そもそも、基本的に、不倫相手の連絡先を調べる義務自体、ないように思いますが。ただ、どうしても、子どもとの接触を拒否するようであれば、面会交流を求める調停を提起し、面会交流の取り決めなどを進める必要があろうかと思います。2.について不倫相手の方が自分から話をしない限りは、前科前歴があることや、保釈にあたり身元保証人になった人物は分かりません。弁護士といえども、不倫の慰謝料を請求する場面で、そういった情報を調べることはできないかと思います。
不倫
Guest Avatar
有責配偶者からの、理不尽な要求
主人が不貞をして家を出ました。半年前の話ですが、もちろんしらばくれています。女の人の不貞の証拠も取り探偵も雇いました。旦那の住んでるマンションので入りも取れました。相手側女に、私の娘が、あなたはいつから不貞していたのですか?全て知ってますよ!など尋問をしました。特に脅迫などもしていません普通に話しただけです。向こうの女の人が主人に嫌な思いをしたと告げていまして、主人は娘に謝るように言ってきます。不貞をしていることを棚にあげ、それを追求した娘に謝れと言う主人が意味がわかりません。無理矢理謝らせようとしてくる主人。謝罪文を相手の女にを書けとも言われています。この様に理不尽な事を迫る主人の、目的は何でしょうか?これから不貞裁判が、来月から、行われます。これらを自分の有利な立場にしたいからでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
そのような理不尽な言動、残念ながら常識は通用しないのかもしれません。推察するに、単にその女性の肩を持っているだけなのかもしれませんし、しらばっくれているということであれば、不倫など存在しないというつもりでの行動なようにも感じます。
離婚慰謝料
Guest Avatar
離婚の話合い後に、離婚がきっかけで精神科に通院。慰謝料請求される?
私は、相手との性格の不一致により離婚を決意しました。離婚をするにあたって、相手が要求してきた条件は、全財産の資産を置いていくこと。子供が2人いるため、子供とは一切連絡も取らない。一生会わない。相手が求める養育費についても飲める条件は全て飲み、現在離れてから2ヶ月経ちます。相手の兄妹から、離婚後、相手も子供も食事が喉も通らず、外出もできないほどショックを受けていると連絡。現在、相手は心身のカウンセリング、精神科に通っているようで、相手からの慰謝料請求が不安です。私は、相手と離婚する際に相手からの1日に1000件を超える電話やメール過度な監視、ストーカー行為、精神科DVを訴え、住所なども非開示して、警察などにも相談して家を出てきています。ですが、子供もいる以上、私が離婚を決意したのは自身にも親としての気持ちがあるので、相手からの養育費の連絡やメールなどは連絡を返すよう努めていますが、相手が求めてきた子供との連絡を取らない約束も守っています。子供のことがすごく心配ですが、裁判や、慰謝料請求はされることあるのでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
> 裁判や、慰謝料請求はされることあるのでしょうか?慰謝料を請求する裁判を起こされる可能性はあるかと思います。ただ、それと慰謝料が認められるかは別の問題です。基本的に、慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償請求として、請求がなされます。慰謝料が認められるためには、不法行為(不貞行為や暴力が典型です)が存在しなければいけません。いかに精神的苦痛やショックがあったとしても、不法行為が存在しないことには、慰謝料は認められません。ご記載の事情では、こちら側には、特に不法行為は認められないように思いました。そのため、慰謝料が認められる可能性は低いように感じます。
離婚慰謝料
Guest Avatar
離婚後の財産差し押さえ
調停離婚をしましたが、解決金を払わず行方が知れなくなってしまいました。これからどのようにしていったらいいのでしょうか。長く別居していたため、口座も勤務先も不明です。回収は可能でしょうか。子どもはいなかった為、養育費はありません。法改正で養育費の場合なら調査は可能だと聞いたのですが、解決金は出来ないのでしょうか。
Lawyer Avatar
回答
> 回収は可能でしょうか。実際に成功するかどうかは状況次第ですが、可能性はあります。調停で解決金の取り決めをしたということであれば、強制執行が可能かと思います。戸籍の附票を取得することで相手方の住所を確認することが可能かと思いますし、民事執行法の財産開示手続や、弁護士に依頼して弁護士会照会制度を利用することで、相手方の口座や勤務先など調査することができる可能性はあります。ご指摘の法改正の点ですが、確かに、養育費であれば、市町村等に対して勤務先に関する情報の提供を求めることができるようになったため、それに比べると大変であることは否めません。回収の見通しや可能性について、一度、弁護士に直接面談されることをおすすめします。
財産分与
Guest Avatar
離婚時の財産分与及び婚姻費用の分担
離婚時の財産分与についてご教示願います。昨年1月から妻と別居し、現在離婚協議中ですが,私の事情により昨年8月に退職し9月に退職金を受領しました。受領した退職金から私の親のために借り入れした借金と長男の奨学金を返済しました。なお、退職したということは妻には伝えました。その後に妻から財産分与として受領した退職金の半額を請求されましたが、請求された時点では先述したように親及び長男の奨学金の返済で残額が減ってしまっていますがそれでも当初受領した退職金額の半額を支払う必要があるのでしょうか?ちなみに親は一人暮らしで飲食店を営んでいましたがなかなか経営がうまくいかず借金してしまったものです。もう一点お願いします。別居後の婚姻費用の分担について、私が無職になった後も退職金から私が負担しなければならないのでしょうか?ちなみに妻は正職員として働いています。この点もご教示願います。
Lawyer Avatar
回答
①財産分与について基財産分与は、夫婦で協力して形成された財産を分け合う制度ですので、基本的には、別居時点を基準として、夫婦のプラスの財産とマイナスの財産をトータルで見たときのプラス分を分け合うことになります。退職金については、婚姻期間(基本的には婚姻開始から別居するまでの期間)に相当する部分が財産分与の対象となります。例えば、20歳で就労し、25歳で結婚し、40歳で退職して退職金500万円を受領したという場合、基本的には、財産分与の対象となる退職金は、375万円と計算されるかと思います(500万円×15年/20年)。退職金以外に財産分与の対象となる財産がない場合には、基本的には、この375万円の半分を分けることになります。また、借入れなどの負債がある場合には、その分をマイナスの財産として通算します。奨学金については、子のための費用ですので、マイナスの財産として計上できる可能性があります。ただ、親の借金の返済については、親が負担している借金を代わりに支払ったというのであれば、財産分与で考慮するのは難しいように思います。また、財産分与は、別居時点の財産を基準に計算されます。仮に別居時点以降に財産を消費してしまったとしても、そのことは考慮されませんので注意が必要です。以上を踏まえますと、今回の場合、当初受領した退職金額の半額を支払う必要がないかもしれません。②婚姻費用について婚姻費用については、お互いの収入をベースに計算がなされます。ただ、無職であっても、潜在的稼働能力に応じて収入が推計されて、その収入に応じた金額の支払いを命じられる可能性はあるところです。今回の場合、財産分与、婚姻費用いずれについても、やや複雑な面がありますので、一度、弁護士に面談相談されてもいいのかもしれません。
面会交流
Guest Avatar
離婚後、子の前での誹謗中傷・悪口について
ただいま協議離婚を進めている者です。子供がおり、親権は配偶者となる予定です。離婚の原因は性格・価値観の不一致です。現在別居中で、配偶者は配偶者の実家で生活しています。面会交流については月1回3時間以内の取り決めようとしています。公正証書の作成にあたってご相談させてください。離婚後、監護親(乙)及びその親族が子供(丙)の前で私の悪口(誹謗中傷)を言うことに対して不安があります。私自身(甲)も面会交流中に看護親の悪口を言うようなことはならないと考えています。一方の親による刷り込みを少しでも避けたいと思っています。また、面会交流の必要性について看護親の両親の理解が薄く、「こちら(看護親)は毎日子供の面倒を見るのに大変なのにあなたは会いたいとき、自分が暇な時に会うだけだろう。」と言われています。心の面での子供の健全な成長のために面会交流を実施するものであり、そのためには親だけでなく、相互の親族の理解と協力が必要だと考えています。そこで、公正証書の中に「甲及び乙は丙の前で互いを誹謗・中傷する発言をしてはならない。また、互いの親族に対しても丙の前で互いを誹謗・中傷する発言をしないよう配慮する。」「甲及び乙は互いの親族に面会交流の必要性について説明し、理解を求めるよう配慮すること。」といった内容を記載したいです。あくまでも公正証書とすることで心の持ちようが変わる程度だとは思いますが。ご質問ですが①このような記載をする場合、面会交流の条項の中に入れるものなのか②別個の条項を設ける場合、タイトルをどうすべきか③そもそも公正証書はあくまでも私と配偶者の取り決めなので親族について記載することはできないのかご回答をよろしくお願いいたします。
Lawyer Avatar
回答
①、②について面会交流の条項に入れても特に違和感はないように思います。ただ、条項が長くなってしまう場合には、別の条項として、例えば、「子に対する配慮」「面会交流に対する配慮」などというタイトルなどで作成してもよいかと思います。③について決してそのようなことはありません。ご記載の条項であれば、あくまでも当事者(甲・乙)の義務・配慮として、それぞれの両親にも配慮するように説得するべき、という内容になっていますので、特段問題があるようには思いません。簡単ではありますが、参考にいただければ幸いです。
調停離婚
Guest Avatar
夫婦円満調停は何回したら不成立か?
夫婦円満調停、3回で成立しなかったら不成立。または、1回目に相手が離婚意識が強い場合も不成立と聞きましたが、そうなんですか?不成立は、だれが判断するんですか?また離婚調停も3回くらいなんでしょうか?また離婚調停も不成立は、だれがいつ判断するのでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
回数の決まりはありません。調停は基本的には話し合いでの合意を目指すために行うものです。そのため、これ以上調停を続けても合意が成立する余地がないと考えられる場合に、不成立とされます。不成立を判断するのは、基本的には、その調停を担当する裁判官1名と調停委員2名で構成される調停委員会です。
協議離婚
Guest Avatar
弁護士が依頼人の為に嘘をつく
弁護士は依頼人の為ならば、嘘と分かっていながら事実を隠し、依頼人が有利な様に事を運ぶのでしょうか。依頼人と弁護士がグル?になってこちらを落とし入れようと考えた事に苛立ちを隠せません。弁護士をも訴えたい位です。依頼人と弁護士が事実を曲げようとした証拠はあります。実際に訴えるかは別の問題ですが、弁護士は依頼人の為ならば事実とは異なる事を言うのか教えてください。なるべく多くの方からのご意見が伺いたいです。
Lawyer Avatar
回答
弁護士には、職業倫理上、真実義務が課せられています。そのため、弁護士が虚偽と知りながら虚偽の主張を行ったり、当事者の虚偽の主張に加担したり、そういった真実義務に反するようなことはできません。依頼者が故意に虚偽の主張を行おうとした場合には、説得してやめさせるよう真摯に努力するべきであると考えられます。それでもなお依頼者が虚偽の主張を行おうとするのであれば、弁護士としては、真実義務に反する弁護活動はできませんし、他方で依頼者の意思に反する弁護活動を勝手にすることもまた別の問題となりますので、辞任することが多いのではないかと思います。
養育費
Guest Avatar
養育費と調停申立について
養育費について離婚調停で養育費問題(金額)で埒が明かず、しかし早く離婚したいので相手の要求を渋々聞き入れ成立したとします。その場合、成立後に再度養育費だけの申立は出来るのでしょうか?聞き入れたのだから、と断られてしまうのでしょうか?また、こちらが申立をする際、相手方の近くの裁判所が遠方の場合、小さい子どもがいることを理由に、自分の近くの裁判所で調停をやる事を取り決める(同意書を書いてもらう又は調停調書に記載をする)事は出来るのでしょうか?分かりづらい質問ですが、回答よろしくお願いします。
Lawyer Avatar
回答
離婚調停の成立後に養育費増額(減額)の調停を提起すること自体は可能かと思いますが、事情の変更(例えば、収入の変動、再婚して扶養家族が変わった、など)がなければ、結論として要求は認められないように思います。「早く離婚したかったので相手の要求を渋々聞き入れたが、やっぱりやり直してほしい」というところだけだと、中々厳しいように思います。調停は、当事者が合意した裁判所で行うことができます。そのため、相手方が応じる限り、管轄合意書を取り交わしたり、調停で管轄について取り決めをすることは、可能かと思います。一般論としての回答となりますが、参考にいただければ幸いです。
三上 大介 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:00 - 18:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談