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たけうち ゆうじ
竹内 裕詞 弁護士
さくら総合法律事務所
所在地:愛知県 名古屋市中区錦二丁目4番3号 錦パークビル2階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
通常訴訟
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債権回収による通常訴訟の流れと有効性
債権回収のため、通常訴訟を検討しています。被告は、法人A、その連帯保証人であるBです。1.法人Aの登記住所には、会社はない。居所不明。  =訴状不送達可能性高い2.法人Aの代表者Cの住所も居住している可能性が低い。=訴状不送達可能性高い3.連帯保証人であるBは居住していることが確認できているので訴状送達見込みあり。そこで質問です。①連帯保証人Bのみ訴状が届いても法人A、代表者Cに届かない(付郵便OR公示送達)と訴訟はスタートされないのでしょうか?連帯保証人Bは、訴状を受け取ったまま、訴訟が開始されるのを待つということでしょうか。②法人A、連帯保証人Bの財産は不明です。このような場合は、連帯保証人Bに支払に応じてもらほかないのですが、通常訴訟が有効だと思われますか?※金額的に少額訴訟はできません。先生方、ご教示の程お願い致します。
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回答
ベストアンサー
質問1についてBに訴状が送達されていればAに対する訴状が送達されていなくてもBに対する訴訟は始まります。質問2について財産がなければ判決を得ても強制執行で回収できる見込みはありません。差押えに適する財産がないかどうか再度検討して下さい。自宅や事務所の土地建物の権利関係を調べる、勤務先を確認する、預金口座がないか検討するなど。強制執行で回収見込みがあるなら支払督促も選択の余地があるでしょう。送達見込みが無いAには有効ではありませんが、Bに対しては支払督促でも良いかもしれません。この場合管轄はBの居住地になりますのでご注意下さい。強制執行で回収見込みが無くても、訴訟にCやBが出頭すれば話し合いにより和解ができるかもしれません。訴訟を提起する費用や手間と出頭して和解ができる見込みとの兼ね合いで訴訟が有効かどうかご検討下さい。
名義変更
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登記の名義変更について
よろしくお願いします。建物の登記の名義3人自分の分の所有権を、慰謝料がわりとしてあかの他人に変えることはできますか?できるとしたらその際、どのような手続きになりますか?住宅ローンは連帯債務で支払い中です。
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回答
ベストアンサー
現時点でも将来でも、持分の譲渡は他の共有者の承諾なくすることができます。
不動産・建築
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別荘地の所有権を放棄すること
分譲別荘地の所有権を放棄することは可能でしょうか?現在所有の別荘地を今後利用することは無いと思い管理会社に売却を依頼しているのですがいっこうに進展がありません。無料でも隣地の人に差し上げたいのですが,それもできないようです。つまりは2区画の所有になると管理費が倍となる。また、合併すると管理会社の管理費収入が減少する。のが理由と思われます。維持し続けるより方法はないのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
残念ながら不動産の所有権を一方的に放棄することはできません。現実の解決としては、売却や贈与の相手方を探していくしかありません。粘り強く頑張ってください。
家族の借金
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養子縁組した子の元父の借金は,元父の死後,相続して,その子にも支払う義務を負わなければならない?
現在,私は,初婚ですが,妻は,再婚。前夫の子供が1人いる(現在は,養子縁組して,戸籍上私の養子となっている)。前夫は,妻に内緒で借金をつくり,かなりの額に。そのため,妻は離婚。連帯保証人にはなっていない。連帯保証人になっていなければ,借金を返済する義務は発生しないのでしょうが,前夫が借金を残し,死亡した場合,現在,養子である子には,その負の遺産が相続されるのでしょうか?もし,相続されるのであれば,遺産放棄をすれば,それで,ことは済むのでしょうか?また,私側の実の親や兄弟に,その借金の支払い義務が発生することもあるのでしょうか?私の実の親は,その借金の肩代わりをしたくないとのことで,妻や養子の子に借金の支払いが,私の実の親や兄弟に及ばないように一筆かかせろというのですが,覚書程度でも効力はあるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
お子様は奥様の元夫の実子ゆえ相続人です。したがって元夫が死亡した場合,借金を相続します。相続放棄をすれば相続人にならなかったことになりますから,借金を相続することはありません。お子様が相続放棄をすると相続人になるのは元夫の親(親がいなければ祖父母)で,元夫の親や祖父母がいなければ元夫の兄弟姉妹が相続人になります。keizo1022様の実の親や兄弟に元夫の借金の支払い義務が生じることはありません。お子様が相続を免れるために元夫に一筆書かせることには法律的な意味はありません。元夫が死亡したら速やかにお子様の相続放棄手続きをすることです。
養育費
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前妻の子供の養育費について
主人には前妻との間に子供がおり、現在養育費を月々2万円支払っております。前妻はすでに再婚しております。主人の収入がどのくらい減ると減額請求できるのでしょうか?よろしくお願いします。
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回答
ベストアンサー
しゅうこ様のご主人の収入と前妻の収入との関係で養育費は決まりますので,一概にいくら減ると減額請求ができるというわけではありません。なお,前妻との間のお子様は前妻の再婚相手と養子縁組をし,前妻の再婚相手にお子様を養育できる経済力がある場合には,養育費の支払いを要しなくなる可能性があります。
相続 権利
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相続の行方
相続の事で質問があります。父が養子に入った先に母が嫁入りしました。父が亡くなっても、お金は全部父の実の親へいき、その後は父の妹へといくと聞きました。今母は精神的暴力の為別居中ですが、何か関係があるのでしょうか?よろしくお願いします。
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回答
ベストアンサー
「父」と「母」が法律上の婚姻をしており,スズメ様は「父」と「母」の間の子で他に子はおらず,遺言はないという前提でお答えしますと,「父」が亡くなった場合の法定相続分は「母」が2分の1,スズメ様が2分の1になります。「父」の実の親のところに行くことはありません。また,「母」が「父」と別居していることは関係ありません。仮に「父」が「父」の親に遺産を全て相続させる旨の遺言を残していた場合には遺産は全て「父」の親に行きます。これに対しては「母」とスズメ様が遺留分減殺請求をすれば,「母」とスズメ様はそれぞれ4分の1の遺産を渡すよう「父」の親に要求できます。
親権
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親権者が死んだ場合。後見人をおくのは可能ですか?
離婚した妻との間に子供がいます。親権者は元妻です。私は再婚して家庭があります。もし、元妻が死んだ場合は親権者は私になりますか?今の妻が子供を引き取るのを嫌がった場合はどうなりますか?後見人をおくのは可能ですか?
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回答
ベストアンサー
元妻様が亡くなった場合,当然にコーヒー様が親権者になる訳ではありません。元妻様が亡くなると家庭裁判所がコーヒー様を親権者に指定するか,未成年後見人を選任することになります。どちらを選択するかは家庭裁判所が,お子様の福祉やお子様の利益の増進の観点から家庭裁判所が決めることになります。ご質問の事例では,コーヒー様の奥様がお子様を引き取るのを嫌がっているという事情を考慮したうえで,コーヒー様を親権者に指定するか,例えば元妻様のご両親様などを後見人にする方が良いかを家庭裁判所が検討して決めることになるでしょう。後見人をおくことも可能です。
親権
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子供の親権変更
私の孫について 相談させていただきます。娘と娘婿のあいだに三人の男の子がいます 娘と娘婿は一昨年 離婚し 子供の親権は 娘婿に今現在あります 去年 三男がお風呂場で溺死してしまい その時 体にあざがあったため 娘婿は虐待の為 懲役2年執行猶予3年の刑になりました しかし今年3月に 今度は ひき逃げの疑いで今 留置所にいます 娘婿とは 子供の親権について 話しあいをしていたのですが こちらに親権を移すつもりわないようです 今現在 孫達は 施設で保護されています  このような状況なのですが 親権を私達に変更できるのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
hiroshi様のお嬢様はお孫様を養育できる状況にあるでしょうか。ご質問によれば,現在の親権者である娘婿がお孫様の一人を虐待により死亡させて有罪判決を受けており,現在もひき逃げの疑いで勾留中でお孫様を養育できず,施設に保護されているとの状況のようですが,hiroshi様のお嬢様が親権者になることができるのでしたら,親権者変更の調停又は審判の申立を家庭裁判所に申し立てれば家庭裁判所により親権者の変更が認められるものと思われます。hiroshi様のお嬢様が親権者になることができない事情があるのでしたら,家庭裁判所に親権喪失宣告の申立をし,未成年後見人を選任してもらうことになります。hiroshi様が後見人候補者になることも可能です。
借地
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ご回答お願いします。
亡くなった夫名義の土地と建物登記の名義を変更するにあたり困っています。復氏届で婚姻前の氏に戻り姻族関係終了届も出す予定です。子供(女の子一人っ子)も私の戸籍に入れる手続き中です。夫の戸籍から抜けるのであれば土地、建物登記は夫の兄名義に変更するように言われています。夫は次男でしたが長男が精神障害者のため夫が跡継ぎのような形でした。また、夫の両親も他界しています。そしてお墓や位牌はどうすべきなのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
亡くなったご主人の相続人はakko様とお子さんです。ご主人のお兄様(義兄様)は相続人ではありません。義兄様はご主人名義の土地建物について何の権利も権限もありません。これはakko様が婚姻関係終了届をしたり,お子様をakko様の戸籍に入れることと何の関係もありません。お墓や位牌は遺産ではなく,祭祀を承継する者が引き継ぐことになります。
離婚届
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離婚できますか?
昨年11月に旦那から急に離婚をしたいと言われ、理由は性格の不一致との事で、今年に入ってから旦那は自宅に帰って来なくなりました。自宅は、旦那の実家の敷地内で、今は、幼い3人の子供達と私の4人で住んでいます。別居後に数回、旦那より離婚届を送ってこられ、私は離婚する意思はない為無視していましたが、三回めに、離婚する意思がないと返事を送りました。すると後日、離婚成立までは一切のお金は払わないという内容で手紙が来て(それまでは、徐々に家に入れてくれる金額を減らされ、最終は保育料、携帯代、光熱費のみ出してくれていました)、旦那が離婚調停を申し立て、来月調停を控えています。そこでご質問なのですが申し立て内容には、性格の不一致と性の不調和と記載されていましたが、この理由で離婚は成立しますか?夫婦の営みは、一年程ありません。また、私から、円満調停の申し立てをする事と、婚姻費用分担の申し立てをする事のどちらを選択する方が離婚しない方法として有利でしょうか?
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ベストアンサー
3人のまま様側に法律上の離婚原因が無ければ,3人のまま様の意思に反して離婚が認められることはありません。性格の不一致や性の不調和(1年程度性交が無いこと)は離婚原因には当たりませんから,3人のまま様が離婚に応じなければ,離婚が成立することはありません。離婚を避けるというだけなら円満調停の申立は必ずしもする必要はありませんが,私は,夫婦関係の修復を目指していることを調停委員に分かってもらうために離婚調停に対して円満調停を起こすことには意味があると思います。これは弁護士でも考えが別れるところではないかと思います。また,旦那様が婚姻費用の支払いを止めているのですから,婚姻費用分担の申立もすべきだと思います。つまり,私の意見としてはいずれの調停も起こすべきだと思います。
相続財産
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再婚後に際する相続について
私は二人の子を有し、再婚相手は離婚後の妻方に2人の子供がおります。再婚後は私の一人の子供と同居し、相手が私の姓を名乗ります。私に未だ債務がある持ち家がありますが、再婚後には手狭なので買い替えをしました(今の家は売却に出しています)。相手は金融事故履歴(破産)の過去があり貯金もないため、新規物件の債務を更に私だけで銀行ローンを組みました。なので家の名義も当然私です。ですが、早期退職金貯金で頭金など諸経費をかなりの額を払いましたし前の家の売却をしてまで新しい家を持ちましたので遺産に関しては私の子2人だけへの遺産物件とする了解を相手に得ました。ただ、口約束だけですと相続の順位は私の子と相手の子と平等になるようですが(半分は配偶者、あとは半分を4分の1ずつ子となるようですが)何か形にしておきたいと思います。法的にどんな手続きをすれば宜しいでしょうか。もし、私が再婚相手よりも先に亡くなった場合はその家への住居権利は相手も亡くなるまで相続が発生しないようにはしたいと思ってます。且つ、相手方には生命保険で子供に残してあげればいいという事ですので加入予定です。やはりお金の払う配分はどうであれ、入籍して夫婦になった場合は必ず双方の子供への遺産は平等になってしまうのでしょうか。何か特別な方法はありますでしょうか。いろんなケースを含め、どうかご教示下さい。よろしくお願い致します。
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ベストアンサー
ご説明を前提にすれば,きょうちゃん様が現時点で亡くなった場合,相続人はご主人ときょうちゃん様のお子様2名です。ご主人の前妻との間の子2名は相続人にはなりません。ご主人がきょうちゃん様のお子様と養子縁組をしてもこの結論に変わりありません。きょうちゃん様がご主人より早く亡くなれば,きょうちゃん様の遺産の半分はご主人が相続し,さらにご主人が亡くなったときにご主人の前妻との間の子に相続されることになります。これによる不都合を避けるためにはご主人へきょうちゃん様の遺産を一切相続させないか,後々ご主人の前妻との間の子が相続することになると困る財産(例えば自宅土地建物)は相続させないように準備する必要があります。具体的にはきょうちゃん様が遺言を作成すること,この遺言がご主人の遺留分を侵害する場合には遺留分の生前放棄の手続きを家庭裁判所で行っておくことです。ご説明のような事案で,きょうちゃん様とご主人が互いに遺留分を放棄するのであれば,放棄は認められるのではないかと思います。遺言作成も遺留分の放棄も弁護士など法律の専門家に相談,依頼して対応することをお勧めします。最後に比護先生ご提案の始期付き建物使用貸借契約書ですが,特別の様式を満たさなければ無効になるものではありませんが,書店で売っている契約書ひな形などには無い非定型な契約書ですから,これも弁護士など法律の専門家に依頼して作成してもらうのが良いと思います。
相続 権利
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相続について
裁判所から判決で、5人兄弟のうち、一人だけ非嫡出子のため相続分は、ほかの人の半分として決定されました。教えて欲しいのは、父親は既に死亡し、実の母親の財産を分配するのに、なぜ半分になってしまうかということです父親の財産で半分になるというのは分かるんですが、裁判所の考え方がわかりません。教えてください
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民法900条第4項但書では非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1とされています。亡くなったお母様のお子様のうち,ころすけ様以外のご兄弟は実のお父様とお母様が婚姻中に生まれるなどして嫡出子とされるのに対して,ころすけ様は実のお父様とお母様が婚姻関係になかったため非嫡出子となってしまっているのではないでしょうか。同じお母様の実の子どもでも,嫡出子か非嫡出子かで相続分が半分になってしまうのです。これは憲法14条第1項の定める平等原則に反するように思えますが,最高裁判所は平等原則に違反するものではないとの立場を取っています(最判平成21年9月30日民集231-753)。裁判所はこの最高裁判所の判決の立場を踏襲したのだと思います。
遺留分
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遺留分について。でも私が全財産をもらうことは不可能なのですか?
先程の内容みたのですが、夫の両親は他界しており、兄弟は前妻とあったことなく、共通の友人もいなく、夫も前妻もお互いどこにいるのか、わからないし、連絡先も知りません。たぶん、夫が亡くなっても伝わる事はないです。でも私が全財産をもらうことは不可能なのですか?
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遺言がない場合,相続人全員で遺産分割協議を行わないと,亡くなったご主人名義の預貯金を解約したり,自宅不動産の名義変更をすることはできません。したがって,かめ様はご主人の前妻との間の子に連絡を取り,遺産分割協議を行わなければなりません。前妻との間の子がご主人の遺産は一切いらないと言えばかめ様が全財産を相続することができますが,遺産を要求すれば法定相続分については渡さざるを得なくなります。ご主人が「全財産を妻に相続させる」との内容の遺言を遺された場合,前妻との間の子が遺留分を要求しなければ,かめ様が全財産を相続することができますが,遺留分を要求してくればこれに応じなければなりません。遺留分を要求する権利の消滅時効期間は,ご主人の前妻との間の子がご主人が死んだこと及び遺留分が侵害されたことを知ってから1年間又はご主人が死んでから10年間です。ご主人が「妻に全財産を相続させる」との遺言を遺した場合,理論的には預貯金の解約,不動産登記手続はかめ様単独ですることが可能ですが,ご主人が死んだことを前妻との間の子に知らせないとすると,かなり長期間遺留分が要求されるかどうか不安定な状態が続くことになります。「もらえるものならもらっておきたい」との考えから前妻との間の子が遺留分を要求する可能性は高いと思われますし,いったん遺留分の争いになれば,解決までに長期間を要し,思わぬ出費や,心理的負担,場合によっては自宅などの資産売却を余儀なくされるおそれがあります。遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成したうえ,遺留分や相続税を支払っても困らないように生命保険などによって資金的手当をするなど相続対策をしておくことをお勧めします。
相続財産
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夫の前妻との子
夫には前妻との間に子が一人います。が、離婚時の慰謝料は請求がないし、会ったり連絡があったりしません。私との間に子はいないのですが、もし夫がなくなった場合、持ち家などはどう相続分配されるのでしょうか?また生命保険の受取人は私になってますが、それも変わってしまうのでしょうか?ちなみに離婚して11年は経ってます。し、夫は初婚前妻は二回目で一回目の相手との間にも子が一人、夫との離婚後にも再婚し、また子が一人います。
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ベストアンサー
ご主人がなくなった場合,相続人はあなたとご主人と前妻との間の子で,法定相続分は各2分の1です。ご主人が前妻と離婚して11年経っていることや慰謝料を支払っていないこと,会ったり連絡したりしていないことは法定相続分には関係ありません。具体的な遺産分割は,遺言がない場合,法定相続分を前提に話し合いで決めます。話し合いがまとまらなければ,家庭裁判所の調停手続きで話し合い,それでもまとまらなければ審判,抗告訴訟となります。必ずしも遺産の価額を法定相続分どおりに分けなくても,相続人同士が納得すれば問題ありません。持ち家をどうするかも遺産分割の話し合いの中で決めますが,前妻と間の子があくまで法定相続分を満たす遺産を要求し,持ち家の価額が遺産の大部分を占めるような場合には,持ち家を処分せざるを得ない事態になりかねません。このケースではご主人に遺言を作成してもらうことをお勧めします。かめ様に多くの財産を相続させる旨の遺言を作成してもらって下さい。但し,前妻との間の子には「遺留分」という遺言でも侵害できない権利がありますので,注意して下さい。
面会交流
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急いでいます
竹内弁護士回答ありがとうございました。私自身は離婚したいと思っています。また嫁も離婚する事を前提に話を進めていました。ただ、私が子供達に会えなくなるような事になることだけは避けたい。って事をだけ考えていましたが、両家がもめるともう子供達に会えないよってある種の脅しとも取れる言い方をされ、子供達が可愛くてしょうがないと思っている私の心を手玉にとってなくなくサインしてしまいました。後は今後の事を公正役場で公正証書として残すと言うことを言ってますが、公正証書無しに届け出可能でしょうか?また公正証書を作るまでに弁護士さんに入ってもらうことは可能なのでしょうか?今のままだと、浮気、借金されてまで子供達に会うことを制限されるってどうしても納得行かない部分が有ります。離婚する事はお互いに納得しているが、子供達に関するところで、明らかにこちら側の非が少ない(仕事が毎日遅く、子育てに協力的でなかった、また親族間で出たトラブルに対してかばってくれなかったなどの)状態で、こちら側が不利になる条件がまかり通るのでしょうか?急ぎで回答お願いします。
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回答
ベストアンサー
離婚届が受理されるのに,公正証書は必要ありません。奥様は直ぐにでも離婚届を提出してしまうかもしれません。離婚届不受理申出書を提出しておくことをお勧めします。不受理申出は6ヶ月間有効ですが,この期間内でも取り下げることができます。条件が整って納得して離婚届を提出するときには不受理申出を取り下げればよいです。離婚協議書を公正証書で作成することをお考えなのですね。離婚協議書を作成する前に弁護士に依頼することは可能です。むしろ,このケースでは弁護士に代理人になってもらったり,弁護士にアドバイスをしてもらいながら協議を進めるべきだと思います。相対での話し合いで合意ができなければ,家庭裁判所の調停手続きを利用して協議をして下さい。
離婚届
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急いで回答下さい。もう時すでに遅しでしょうか?
竹内弁護士、回答ありがとうございました。ただ私は離婚はしたいと思っています。浮気された以上、同じ家で暮らして行くことは無理です。後は今後の事を公正役場で公正証書として残すのですが、 公正証書無しで離婚届は受理されるのでしょうか?本籍地と現住所が異なるため現在戸籍謄本の申請をしているところです。謄本が来れば公正証書無しに届け出可能でしょうか?また公正証書の段階で弁護士さんが入って色々なことを決めるために間に入って頂く事は可能なのでしょうか?もう時すでに遅しでしょうか?浮気、借金されてまで、子供達に会うことを制限されるってどう考えてもおかしい事だと思うのですが、もう今さらなのでしょうか?嫁は浮気が発覚してから、離婚するまでの手続き等調べあげています。とても私の知識だけでは太刀打ち出来ません。是非回答お願いします。
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離婚届が受理されるのに,公正証書は必要ありません。夫婦の本籍地以外の役所に離婚届を提出する場合には戸籍謄本の添付が要求されますが,夫婦の本籍地へ届け出る場合には戸籍謄本の添付は必要ありません。奥様は直ぐにでも離婚届を提出してしまうかもしれません。離婚届不受理申出書を提出しておくことをお勧めします。不受理申出は6ヶ月間有効ですが,この期間内でも取り下げることができます。条件が整って納得して離婚届を提出するときには不受理申出を取り下げればよいのです。離婚の条件としては,子の親権者を誰にするのか,子との面会交流をどのように行うか,養育費の内容,慰謝料・財産分与の内容などがあります。離婚が成立した後で親権者を変更したり,離婚の条件を話し合うのは難しいです。奥様とよく話し合って,納得した上で離婚届を提出するようにして下さい。話し合いが進まなければ,家庭裁判所へ離婚調停を申し立て,調停の場で離婚の条件を話し合って下さい。
離婚届
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半ば脅されて。皆さんどう思われますか?
嫁のやりくりが下手で借金を作り、また浮気までされて、その事を問い詰めていたら、嫁より離婚の申し出がありました。家庭内での会話が不十分で、かつ子育てのは協力がなかった事を理由に挙げられています。自分自身納得いかないものがあり、解決策がないか考えていましたが、嫁の気持ちは変わりません。先日、嫁も限界に達したのか、もう離婚するしかないだろ、両家でもめるようになれば子供達にも会えなくなるのだから、逢いたいのであれば離婚届にサインしてって半ば脅されてサインしてしまいました。子供達に会えないのは辛いのでサインしましたが、これって協議離婚とはいえないですよね。皆さんどう思われますか?
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ベストアンサー
渋々であっても離婚届に自らサインしてしまったのでしたら,奥様が離婚届を市区町村に提出すると協議離婚となってしまいます。おたくはん様が離婚を臨まないのであれば,早急に市区町村役場に「離婚届不受理申出」を提出することをお勧めします。お子様との面会交流を条件に離婚届にサインを迫るような事態では,離婚後,お子様との面会交流を実施してくれるのか非常に心配です。離婚するとしても,修復するとしても,冷静によく話し合って決めるべきと思います。必要に応じて家庭裁判所の調停手続きを利用することをお勧めします。
離婚原因
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離婚出来ますか?このような理由で離婚は出来ますか?
2010年5月に結婚し、まだまだ新婚なのですが離婚を考えています。理由は、互いの金銭感覚の違いです。主人は工場の契約社員。私は扶養内パートで、扶養からは外したくないと言われています。主人の収入は、最低で10万、最高で16万。私は、毎月約10万です。賃貸に住んでいて、一人一台車も持っています。熊本なので、一人一台車がないと仕事はできません。毎月の決まった支出は主人の方から約14万。私の方から約4万。(ガソリン代2台で約15000)赤字の時は主人が自分の母親に借りてます。私は、親を頼るのではなく自分達で生活していきたいので、土日の休みに日雇いでもなんでもいいから頑張ってと言うのですが…土日は昼まで爆睡で全然効果がありません。贅沢な生活がしたいと思った事も、したいと言った事もありません!!ただ毎月最低でも1万くらいは貯金が出来る生活がしたいと思っているだけなんです。しかし、主人は貯金よりも貰った給料で一ヶ月生活出来ればいいと今、現在の事しか考えてくれず、逆に私は少しずつでも貯金をし、少し先の事も考えて欲しいと…考えが全く合いません。主人の性格には全く不満はありません。浮気されてるとかもありません。義理の両親とも仲良くさせてもらってます。ただ二人で生活するだけでいっぱいいっぱいなのに、子供が欲しいと…子供が欲しいなら今の内に頑張ってと言うのですか、子供が出来たら頑張ると言われ…この人バカなんじゃないかと呆れてしまってます。(言葉悪くてすいません。)私は自分の親に全て話しどうしたらいいか相談したところ、離婚した方がいいんじゃない?子供が出来ても考えは変わらないと思うよと離婚に対し反対はされませんでした。私自身まだ26歳で子供はいません。このような理由で離婚は出来ますか?又離婚した方がいいと思いますか?
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ベストアンサー
こんにちは。確かにご主人側に不貞や暴力など明らかな離婚原因は見当たらないので,ご主人が離婚に全く応じなければ判決で離婚を命じてもらうのは難しいでしょう。ただ,お互いに合意すれば,離婚原因が無くても,協議離婚や調停離婚,和解離婚という形で離婚することはできます。離婚したいのにご主人が応じないのでれば,家庭裁判所に離婚調停を申し立ててください。しかし,質問を拝見すると,ご主人の性格に不満はなく,浮気もなく,義父母様との関係も良好とのこと。夫婦関係の修復を目指すべき事案のように思います。離婚ではなく,もう一度,ご主人の考えを変えてもらうように働きかけてみてはいかがでしょう。2人で話し合ってもご主人の経済観念が変わらないのでしたら,ご両親様や仲人様を交えて,あるいは家庭裁判所の夫婦関係調整(修復)調停を利用してご主人と話し合われれば状況は変わるかもしれません。ご主人の考えを変えるのは時間がかかるでしょうが,頑張ってみて下さい。
遺産分割協議
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遺産分割に係る虚偽について
父は既に他界。母も亡くなり兄弟3人で遺産分割協議中です。母との金銭のやり取りについては隠し事をせず、話を進めていたつもりですが、後日兄弟のうち1人と母との間の誓約書が見つかり母から兄弟に支払った金銭については返却する旨記載がありました。本件について、虚偽のあった兄弟を遺産分割の対象外とすることはできますでしょうか?
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法定相続人にあたる人が相続人でなくなるのは「相続欠格」(民法891条),「相続人の廃除」(民法892条以下)にあたる場合です。相続欠格は,被相続人を殺したり,被相続人の遺言書を偽造した場合に相続人になることができないとするものです。相続人の廃除は,推定相続人が被相続人に虐待や重大な侮辱をした場合に,被相続人が生前又は遺言で当該相続人の廃除を求め,家庭裁判所がこれを認めた場合に相続人にならないものとされます。相続人から他の相続人に虚偽の説明があった場合は,欠格,廃除いずれにもあたりませんから相続人から外すことはできません。その相続人が亡くなったお母様に金銭を借り入れていたことを前提に遺産分割をすることになります。
近隣トラブル
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他人の所有の工作物が倒れてきそうな場合の対応策について
私の家の近くに塩田の煙突のようなも背の高い工作物があり、かなり古くなってきており、倒れてきそうで心配です。煙突の所有者に取り壊してもらうのが通常だと思うのですが、所有者はわかりません。恐らく塩田を止めたときに塩田の会社はなくなっていると思われます。取り壊すには相当な費用がかかると思われます。全国的な同じような困った事例があるように思うのですが、どうしたらいいのでしょうか。行政なりに対応してもらったような事例はないのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
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所有者が分からないとのことですが、工作物の登記はありませんでしょうか。まずは法務局で登記がないか確認して下さい。登記があれば所有者が特定できると思います。未登記であれば固定資産税評価証明書で確認することができます。これは所有者以外の第三者では取得できないので、弁護士に依頼して入手してもらって下さい。所有者が判明すれば所有者と交渉が可能になります。
婚姻費用
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児童手当を振り込まない夫に婚姻費用請求
現在夫と別居して4ヶ月になります。児童手当の振込先を私の口座に変更したのですが、6月の振込は間に合わず主人の口座に振り込まれてしまいました。6万円になります。必ず私に振り込むとLINEで約束していたのですが、結局振り込まない+支払いや生活費も渡さないと言い出しました。なので次回の離婚調停で婚姻費用分担請求をします。その際に児童手当も返還してもらえるのでしょうか?子供がいるのに車も取られ無職なのでとても困っています。ちなみに離婚調停と婚姻費用分担の調停は平行してできるのですか?離婚調停は旦那が申し立てのため私の住所の最寄りの簡易裁判所ですが、婚姻費用分担は私が申し立てるため旦那の住所の最寄りの簡易裁判所になるのでしょうか??小さい子供がいるので遠出は避けたいのです。長文乱文失礼しました。よろしくお願いします。
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婚姻費用分担請求は双方の収入や養育している未成熟子の人数、年齢などを考慮して決めます。非扶養親が児童手当を受領したときに、受け取った手当と同額を扶養親に渡さなければならない法的義務があるとは考えられていません。但し、調停では、調停委員が夫を説得してくれるかもしれないので、自分が子ども達を養育しており児童手当は自分が受領すべきものであること、夫もいったんは引渡を了解していたこと等を説明し、夫を説得するように促すと良いと思います。調停の管轄は相手方の住所地又は合意した地が基準になります。現在離婚調停を行っている裁判所で婚姻費用の調停を起こすためには夫との合意が必要になります。別々の裁判所で二つの調停を並行して行うのは互いに負担が大きいので、合意したうえ同じ裁判所で並行して行うように夫を説得してみて下さい。
名義変更
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登記の名義変更について
よろしくお願いします。建物の登記の名義3人自分の分の所有権を、慰謝料がわりとしてあかの他人に変えることはできますか?できるとしたらその際、どのような手続きになりますか?住宅ローンは連帯債務で支払い中です。
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慰謝料の賠償金を金銭で支払うのに替えて、建物の共有持分を移転することは代物弁済としてすることができます。代物弁済契約書を締結し、それに従って建物の持分の名義を移すということになります。但し、「住宅ローンは連帯債務で支払中です。」ということですと、ローン支払期間中の持分の名義変更は違約になるだろうと思います。融資契約書や融資先金融機関で確認して下さい。また、そもそも、「あかの他人」の方も、建物の共有持分をもらっても利用も換価も困難でしょうから、代物弁済を了解しないではないでしょうか。
遺産分割
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認知の子の頂ける妥当なお金等
認知された子に当たるのですが その 父親にあたる方が亡くなられ 私、認知されていたので相続を頂けると連絡がありました。 多方面で預貯金 証券 土地などお持ちになられたようで その、証券 銀行の 解約などしてください その分として相続金を増やしますと言われました。私としては、そういったことも不得手ですし、そういうことして それ相当の分割するのが筋のような気もします そもそもその父親の身内(相続がもらえる方々)も知らないので印鑑など貰うことになると思いますそして私としては 父親が亡くなられるひと月ほど前に父親の実子の配偶者を扶養に入れたこともなんだか納得がいきません。ようするに相続分多くとれるからだということですよね?
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遺産分割をするためには、相続人の方全員と遺産分割の協議を成立させる必要があります。まずは亡くなったお父様の遺産がどれだけあったかを確認し、相続人がそれぞれどれだけ相続するかを決めて下さい。提案された分割案が「それ相当の分割」とは思えず、納得できなければ、協議に応じなければ良いです。解約や払戻の手続は協議成立の後に行って下さい。「実子の配偶者を扶養に入れた」というのは、養子にしたということでしょうか?動機は分かりませんが、実子の配偶者を養子にすれば相続人になり、実子夫婦の相続分の合計割合が増えますので、相続分を増やす意図があったかもしれませんね。
不倫慰謝料
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仮に…………。とバレるより請求されないのですか?
また利用させてもらいます。四年不倫していますが奥さんにばれてしまった時に慰謝料損害賠償として150〜200万の請求がくるのにはビックリしました。彼とも話したのですが、それでもお互い好きで別れられず、かといって私はそんなに預貯金はない(数十万)。仕事はしてますが歩合制なので月数万円の時もあれば20万位の時もある。家賃など生活費を抜くとギリギリ。付き合い期間は四年ですが、これからも続けるつもりですが、奥さんには、たまに出掛けたり食事してて気が合うから続いてたが身体の関係(不貞)はしてない!!!彼も俺はバツイチだと言ってたから彼女は妻帯者だとしらなかったんだ。と2人で言い張ったら奥さんから慰謝料損害賠償は不貞をしてました。とバレるより請求されないのですか?
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回答
不貞とは配偶者がいる人が配偶者以外の異性と性交渉をすることです。性交渉に及んでいなければ不貞にはなりません。不貞行為をすれば配偶者に対して夫婦の貞操義務を侵害した不法行為にもとづき慰謝料を支払わなければならなくなります。但し,配偶者がいないと過失無く認識していた場合には,不法行為が成立しないので慰謝料債務を負わないことになります。ホテルや異性の自宅で2人が過ごしていたことが明らかになった場合,性交渉に及んでいたと認定されることが通常だと思います。一緒に歩いていたり一緒にいるだけでは不貞の認定は難しいでしょう。
養育費
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認知 子供。これは認知してないということなんですか?
知り合いが5年くらい前に子供を認知し養育費を払っているのですが最近戸籍謄本を取ったところその子についての記載がなかったみたいなんです。これは認知してないということなんですか?当人も訳がわからなく取り寄せた書類が間違っていたのかとも思っています。市役所で取り寄せたのは全部証明事項で家族の名前等が記載されているんですが5年前に認知したこの子の事は書いてなかったんです。どういうことでしょう?
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回答
戸籍が改製されているのではないでしょうか。改製前の戸籍に認知したことが記載されているのではないかと思います。ご確認下さい。
不倫慰謝料
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不倫慰謝料。改めて、慰謝料請求はできますか?
5年前に不倫相手から慰謝料110万円をもらい、再度不倫したら、190万円支払う、との和解誓約書を作成。その2年後に不倫が発覚し190万円支払ってもらいました。その後、婚費調停にて別れたといっていましたが、数日前に同棲していることがわかりました。改めて、慰謝料請求はできますか?
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回答
原則できます。不貞の慰謝料を支払ったら,以後不貞をしてもいいことになる訳ではありません。但し,例外としてmomo様と配偶者様の婚姻関係が破綻した後の不貞であれば慰謝料は発生しません。
契約・借用書
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相手が亡くっなった場合
相手が亡くなった場合、保険金から借金を返済するのでと言われましたがその場合、借用書だけでは返してもらえる事はできますか?
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回答
貸付及びその約束の内容が立証できれば返済してもらえます。借用書は貸付を直接証明する証拠になります。相手が亡くなった場合には相続人が交渉相手になります。相続人は借入の事実を知らず,争うかもしれません。貸付金の領収証や振込票,返済の証拠なども残しておき,借用書と併せて示せば相続人も納得するのではないでしょうか。
相続手続き
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亡くなった父親の相続の件
父は昨年他界しました。資産は無く、公営住宅に入居中に病を患い、病死しました。先日、父の金融ローンがあることが分かったのですが、資産も無い事から相続拒否を考えていま。以下質問です。① 相続拒否の申し立ては、期間が定められていますか?② 入院中外出できない時に、甥に頼んで金融ローンからお金を下げてもらってたらしいのですが、甥には返済義務等発生してしまいますか?③ 相続拒否が認められないような、例外はありますか?
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回答
butterfly様のおっしゃる「相続拒否」は,法律用語では「相続放棄」といいます。1 相続放棄は,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。家庭裁判所でする必要があります。2 甥に当たる方がご自分のお名前で借入をしていれば,返済義務が発生してしまいます。3 相続財産を処分したり,隠匿したり,費消したり,財産目録にわざと記載をしなかったりすると,放棄が認められなくなるので,ご注意下さい。
別居
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別居中ですが
別居して一年近くなりますが 妻と今年になって連絡がとれず 携帯電話も解約して 職場の事務所には繋がるですが 本人は忙しいから 掛けなおすとか言って 掛けてきません 子供と会いたいが為に連絡しているのですが 無視されてます 子供と会えるいい方法ないですかね[i:159]
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回答
話し合いが難しいのであれば,家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることをお勧めします。調停委員が面会交流の必要性や義務について奥様に説明してくれるものと思います。
遅延損害金
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和解条項
1,386,000円を、毎月15,000円で和解。被告が2回以上、かつその遅帯額30,000円に達した時、当然に期限の利益を失い、被告は原告に対して残金及び残元金に対する期限の利益を失った日の翌日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金を支払う。10ヶ月毎月支払い有り、11ヶ月目85,000円12ヶ月目75,000円13ヶ月目85,000円支払われましたが、14ヶ月目以降は支払いがありません。何時、何ヶ月後に和解の条項の期限の利益を失った日に当たりますか。
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回答
初回から92回目まで15,000円,最終回(93回目)6,000円の分割合意であること,11か月目,12か月目,13か月目,14か月目というのはそれぞれ11回目,12回目,13回目,14回目の履行期のことであることを前提に回答しますと,初回から10回目まで毎月支払いがあり,11回目85,000円,12回目75,000円,13回目85,000円で総額395,000円の支払いがあるわけですから,遅滞額が30,000円に達するのは29回目(初回支払日から見れば28か月後になります)の履行期(40,000円の遅滞発生)です。「14か月目」以降の全く支払いがなければこの日に期限の利益を失うことになります。
調停離婚
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質問です。
妻と別居1月です。調停の予定ですが、離婚成立するまでの間、生活費はいれなくてはならないですか?
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回答
民法760条は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担する」と定めています。夫婦が離婚に向けて話し合いをしていたり、別居していても、離婚が成立するまでの間はお互いに生活費(婚姻費用)を分担しなければなりません。ですので,じじたん様と奥様の所得額にもよりますが,じじたん様は奥様に生活費を入れなければいけないということになります。
相続 権利
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遺産?
妻の浮気で離婚を考えていますが、義理の父親からは財産の一部とか言うものは貰えないのでしょうか?私は養子に来て、結婚してから約22年目がたちました。宜しくお願いします。
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回答
「私は養子に来て」とありますが,まさ様は奥様のお父様と養子縁組をしていますでしょうか。養子縁組をしていれば奥様のお父様が亡くなったときに相続人として遺産を相続することができます。但し,離縁(養子縁組の解消)をしてしまったら相続する権利はなくなります。奥様と離婚する場合には,奥様のお父様の養子縁組も離縁するのが一般的だと思います。奥様のお父様と養子縁組をしていなければ初めから相続権はありません。また,奥様の浮気を理由に離婚することを理由に,奥様のお父様に財産分けを要求する権利もありません。
借地
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ご回答お願いします。
亡くなった夫名義の土地と建物登記の名義を変更するにあたり困っています。復氏届で婚姻前の氏に戻り姻族関係終了届も出す予定です。子供(女の子一人っ子)も私の戸籍に入れる手続き中です。夫の戸籍から抜けるのであれば土地、建物登記は夫の兄名義に変更するように言われています。夫は次男でしたが長男が精神障害者のため夫が跡継ぎのような形でした。また、夫の両親も他界しています。そしてお墓や位牌はどうすべきなのでしょうか。
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回答
姻族関係終了届は亡くなったご主人の血族とakko様との姻族関係を終了させる届出です。これを提出してもご主人が亡くなった時点でakko様が妻であったことに変わりはありませんから遺族年金に影響はありません。義兄様の扶養義務者は第1次的には直系血族と兄弟姉妹であり(民法877条第1項),特別な事情がある場合に家庭裁判所が3親等内の親族に扶養義務を負わせる旨の審判をすることができる(同第2項)と定められています。「3親等内の親族」には義兄様の2親等の姻族に当たるakko様も含まれますが,姻族関係終了届を提出すれば姻族ではなくなりますので,扶養義務者とされることはありません。話し合いの場に行きたくなければ行かなければ良いのではないでしょうか。義兄様や亡くなったご主人のご両親のご兄弟はご主人の相続には関係ありませんし,姻族関係終了届を提出すればakko様が亡くなったご主人のお兄様(届出によって義兄ではなくなります)の扶養義務者となる余地もないのですから,話し合いを求められても断るか,無視すれば良いと思います。
離婚届
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離婚できますか?
昨年11月に旦那から急に離婚をしたいと言われ、理由は性格の不一致との事で、今年に入ってから旦那は自宅に帰って来なくなりました。自宅は、旦那の実家の敷地内で、今は、幼い3人の子供達と私の4人で住んでいます。別居後に数回、旦那より離婚届を送ってこられ、私は離婚する意思はない為無視していましたが、三回めに、離婚する意思がないと返事を送りました。すると後日、離婚成立までは一切のお金は払わないという内容で手紙が来て(それまでは、徐々に家に入れてくれる金額を減らされ、最終は保育料、携帯代、光熱費のみ出してくれていました)、旦那が離婚調停を申し立て、来月調停を控えています。そこでご質問なのですが申し立て内容には、性格の不一致と性の不調和と記載されていましたが、この理由で離婚は成立しますか?夫婦の営みは、一年程ありません。また、私から、円満調停の申し立てをする事と、婚姻費用分担の申し立てをする事のどちらを選択する方が離婚しない方法として有利でしょうか?
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回答
はい。円満調停と婚姻費用の申立をすると2件の調停を申し立てることになりますので,印紙代は2倍になります。
相続放棄しても受け取れるもの
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急いでます
母の事です。2年前に亡くなったのですが再婚相手(私から見たら育ての父)の借金の連帯保証人になっているのが昨日分かりました育ての父がちゃんと支払いをしないので連帯保証人である母に通知を送ってたらしいのですが母が亡くなった事を知り子供の私と兄と母とは血の繋がりがない兄の3人に内容証明書で送られてきました。母の遺産相続の放棄を3人がするしかないのでしょうか?元はと言えば父が払わないからなった話だと思うのですがこの育ての父とは血の繋がりがない兄も放棄しないといけないのでしょうか(この兄は私と母とは血の繋がりがあります)あと審判をしてもらって認められなかったら他にどういう方法がありますか?母には預金もなく唯一保険金がありその受取人は私でした。この保険金でお葬式などを支払ったので残金はほとんどありません。これも遺産相続の内に入りますか
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回答
亡くなったお母様の連帯債務も相続によって,相続人であるらかなまま様とお兄様に法定相続分に従って引き継がれることになります。これを避けるためには相続放棄をするしかありません。相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」にしなければいけません。ただ,「知ったとき」とは単に被相続人が死亡したことだけでなく,相続すべき資産,負債があることを知ったときと広く解されています。らかなまま様とお兄様が亡くなったお母様に連帯保証債務があったことを最近初めて知ったのであれば,知ったときから3か月以内であれば相続放棄をすることができます。相続財産を処分してしまった場合は単純承認とみなされ,相続放棄をすることはできませんが,生命保険は相続財産ではなく,保険金受取人の財産ですから,これを理由に相続放棄が認められなくなることはありません。お母様が亡くなってから3か月以上経過後の相続放棄手続きですので,申立に際して弁護士など法律家に相談するか,申立手続きを委任することをお勧めします。
不倫慰謝料
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慰謝料と養育費の念書
夫の不倫により離婚する事になりました。夫は慰謝料300万、養育費は月10万、慰謝料は分割で養育費と合わせて月18万の支払いで‥と言われました。この場合、誓約書はどのように書けば良いでしょうか?よろしくお願いします。
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回答
誓約書としてはとりあえず,1 私は不貞により婚姻関係を破綻させ離婚に至ったことの慰謝料としてあなたに300万円の支払い義務があることを認めます。2 前項の慰謝料は平成○年○月から毎月末日限り8万円ずつに分割して支払います。3 万一,私が前項の支払いを怠り,その額が16万円に達したときは残金とそのときから支払済みまで年5分の遅延損害金を直ちに支払います。4 私は,長男○○の養育費として,○○が大学又はこれに準ずる高等教育機関を卒業する月(○○が大学等に進学しない場合は20歳に達する月)まで1か月金10万円を支払います。という内容ではいかがでしょうか。養育費に関しては支払いの終期を定める必要があります(上記案文では大学卒業まで。進学しないなら20歳までとしてみました)。病気,進学の場合の費用の負担について,そのような場合には「別途協議する」などと定めておくと良いでしょう。また,財産分与についても定める必要があるのではないでしょうか。ゆき様の事情に合わせて条項を作成するのが望ましいので,弁護士など法律専門家に相談し,書面作成してもらった方が良いと思います。また,履行が滞ったときに備えて,できれば公正証書で作成することをお勧めします。
不倫慰謝料
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面会について。調停を起こした方がいいでしょうか?
離婚して2年目になります。11歳の長男は元夫が、9歳の長女は私が親権をもち、それぞれに暮らしています。お互いの不倫などで慰謝料の訴訟が去年終わりました。和解の中で、私が向こうに慰謝料を払う形で終わりました。面会についての特に取り決めはありませんでした。私が長男に会いたく、自宅へ電話すると、長男が出たときは話せて、嫌々ながらも元夫が連れてくるといった感じでした。しかし、先日から自宅の電話を着信拒否したのか、何回電話しても、鳴らず繋がりません。調停を起こした方がいいでしょうか?ただ、和解の時に、元夫は自分の弁護士さんに、自分の携帯にかけてくれば考えてやる!とか、本当は社会的に抹殺してやりたい!とか言ってたので、調停を起こしても、またぶり返していろいろ文句を付けてこないか不安です。和解成立した案件に関しての内容を再度、訴訟をおこせたりするのですか?不安と、長男に会いたい気持ちでいっぱいです。
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回答
面会交流について特に取り決めがないのであれば,ご質問内容からすると話し合いは難しそうですので,家庭裁判所に「子の監護に関する処分(面会交流)調停」を申し立てるのが良いと思います。慰謝料について和解したことは調停申立の障害にはなりません。元夫に対して調停委員や調査官が面会交流の意義について説明し,説得してくれますので,直接話し合うより面会交流を実現できる可能性が高くなるものと期待できます。
調停離婚
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こんばんは
離婚調停の申請書は調停をするところの家裁で貰わないといけないのですか?
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回答
そんなことはありません。必要な事項が記載されていればひな形に記入する必要もないのです。他の裁判所でもらったもひな形を使っても良いですし,裁判所のホームページからもダウンロードできます。東京家庭裁判所の家事審判・調停申立書の一覧ページのURLは下記です。離婚の調停を申し立てるのでしたら,この「夫婦関係調整調停(離婚)」をダウンロードして作成してみて下さい。http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/syosiki04/index.html
不動産・建築
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土地の遺産分割について
数年前に亡くなった祖父名義の土地の上に、父名義から変更した私名義の家が建っています。私の父母はすでに他界しております。離れて住む祖母と叔母から、土地の持分のお金を一括で支払えと言ってきました。私は自分名義の家が建っているので、土地を売却して支払うことは考えておりません。この場合、土地の3/4の金額を支払わなければならないと思うのですが、いくつか質問があります。①仮に土地の価格が以下の場合、どの金額を基に計算するものなのでしょうか?公示価格:10,000,000円路線価:8,000,000円固定資産評価証明額:6,500,000円②また、一括で支払う義務がこちらにはあるのでしょうか?③そして、ローンを組むとして、金利分はどのように扱えばよいのでしょうか?④あと、土地の他にも預貯金などの、祖父の財産があったはずです。その当時あった他の財産をこちらが請求するなりして、支払う土地の金額から差し引くことは可能なのでしょうか?何卒よろしくお願いいたします。
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回答
ご質問の事案は,亡祖父様の遺産分割が未了なので,祖母様と叔母さまとアクアノート様とでこれから遺産分割協議を行うということになります( 亡くなった祖父様には奥様(祖母様)と子2人(叔母さまと亡父様)がいて,亡父様の遺産は現時点では全てアクアノート様が引き継いだという前提でお話しします)。1 遺産分割は分割時点の現在価格を基準に行います。土地の価格は原則として実勢価格(実際に売買したらいくらになるか)を前提にします。公示価格が実勢価格に最も近いことになりますが,ズレがありますから,不動産業者に見積もってもらうか,厳密には鑑定してもらうことになります。但し,当事者が合意すれば合意した価額で分割すればよいわけで,実際に遺産分割調停では固定資産税評価額をもとに分割協議を行うことも多いです。なお,亡祖父様と借地契約を結んだり,地代を払ったりしていたことはないでしょうか? 借地権が設定されていれば,底地価格は借地権価格を差し引いた金額になりますので,かなり安くなり,アクアノート様に有利になります。2 遺産分割を代償分割(相続分に満たない遺産しか取得しない祖母様,叔母さまにアクアノート様が金銭で清算する分割方法)で行う場合,審判では後日債務不履行や解除による紛争が生じないように,一括支払いさせるのが原則です。但し,支払い能力を考慮して分割支払いや支払い猶予の審判もできないわけではありません。遺産分割協議段階では,当事者が合意すればどのような分割方法もできるわけですから,分割払いも可能です。但し,後日の紛争を避けるためには一括払いが望ましいでしょう。3 ローンの金利は,相続税上,遺産分割の経費としては認められません。4 最初にご説明したとおり,本件は亡祖父様の遺産分割協議を祖母様,叔母様と行うということです。遺産分割の対象は土地を含めた亡祖父様の遺産全体ですから,土地以外の預貯金があったならば,代償金の金額も少なくなります。つまり,ご質問の「支払う土地の金額から差し引く」と同じ結果になります。
遺留分
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遺留分
夫が亡くなった場合自然と前妻との子供に連絡がいくのでしょうか?
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回答
ご主人が亡くなった場合,ご主人の前妻や前妻との間の子に公的機関から自動的に連絡がいくようなことはありません。ご主人のご親族や,ご主人と前妻の共通の知人などから連絡がいくのが通常ではないかと思います。また,ご主人が自筆証書遺言を遺された場合には,遺言書を家庭裁判所で「検認」といって遺言書の状態を確認する手続きを行う必要がありますが,検認手続きを行うに先立って,家庭裁判所が相続人に通知を送り手続きに立ち会わせるのが一般ですので,これによりご主人が亡くなったことが伝わることになります。
養育費
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別れた子供への支払
私は4年前に離婚をしており、その際に現在6才の息子の親権は元妻となりました。そして現在は別の家庭を築き子供もいます。もちろん別れた子供には毎月の養育費は支払っております。別れた子供とは、面会の約束もしていなく、前の妻は会わそうとしていない為もう2年以上は会っていません。そこでふと疑問になったのですが、もし万一に私が不慮等で今事故で亡くなった場合ある程度の保険金や貯蓄のお金があります。その場合のお金は別れた子供にも幾らか支払う必要があるのでしょうか?現在自宅は今の妻と共同で自宅を購入しており、多額のローンが残っている状態で、その万一の事故等で支払われた金額はローン返済に充てたいのと今の子供に全てを渡したいと考えております。別れた子供への支払義務等を教えて頂けると助かります。また毎月の養育費を払わなかった場合どうなるのでしょうか?
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回答
現在の奥様とは内縁ではなく婚姻届を提出した法律上の配偶者であることを前提としますと、もし今、ゴウ様がお亡くなりになった場合、奥様と奥様との間のお子様だけでなく、前妻様との間のお子様も相続人になります。法定相続分は奥様が2分の1で、残りの2分の1を奥様との間のお子様と前妻様との間のお子様がその人数で等分することになります。前妻様に養育費を支払っていたかどうか、お子様と面会交流をしているかどうかは相続人及び法定相続分には関係がありません。ですので、ゴウ様の財産(資産と負債)は相続人が引き継ぐことになります。したがって、ゴウ様の資産のうち法定相続分については前妻様との間のお子様に権利があることになります。事故等により加害者から支払われるべき損害賠償金も同様です。また、住宅ローンなどゴウ様の負債についても法定相続分を前妻様との間のお子様が引き継ぐことになります。但し、生命保険金は遺産分割の対象とはならず、保険金受取人が受け取ります。また、住宅ローンを支払っている場合、債務者は団体生命保険に加入し、ローン支払期間中に死亡した場合には生命保険金で清算することになっていることが多いと思います。住宅ローンの契約内容をご確認下さい。ご自身が死亡した場合に、前妻様との間のお子様に多く相続させたくないのであれば、遺言を残されることをお勧めいたします。前妻様のお子様には「遺留分」という遺言によっても侵害できない権利がありますので、それを考慮した上で遺言を作成して下さい。
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