つねや あさこ
常谷 麻子 弁護士
土佐堀通り法律事務所
所在地:大阪府 大阪市西区江戸堀1-15-27 アルテビル肥後橋5階
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不動産契約
不動産仲介業者の権限について
中古住宅の購入を検討しています。不動産仲介会社(売主側)と私(個人)と売買する為、話しを進めていました。買付申込書を提出し、不動産の現地確認を行う約束までした段階で、売主側の不動産仲介業者から、買主側にも不動産仲介会社を入れるよう要望してきました。今後の折衝も不動産仲介会社を通す以外連絡はしないとの事です。質問内容ですが、売主側の不動産仲介会社が一方的に、交渉を謝絶し、買主側(私側)に不動産仲介会社を入れるまで、交渉しないと言う事は可能なのですか。また、買付申込書を辞退していないのですか、不動産仲介業者は勝手に私が辞退した事に出来るのでしょうか。
回答
> 売主側の不動産仲介会社が一方的に、交渉を謝絶し、買主側(私側)に不動産仲介会社を入れるまで、交渉しないと言う事は可能なのですか。売主が買主を選定する自由があるため、不動産仲介業者を通じた買い手のみを選定するということであれば、可能であるということになると思います。> 買付申込書を辞退していないのですか、不動産仲介業者は勝手に私が辞退した事に出来るのでしょうか。通常はできないと思います。なお、通常仲介業者には双方から報酬を支払うことが多いように思いますので、自分の側の仲介業者を選定する場合も費用負担は変わらないという可能性があると思います。ご質問者さまの契約の成立について誠実に尽力してくれる業者を探されるほうが心理的に良いかもしれません。
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