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きたむら しんいち
北村 真一 弁護士
まこと法律事務所
所在地:大阪府 大阪市北区西天満1丁目2番5号 大阪JAビル3階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
借金
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不貞行為をした相手の奥様の弁護士から
こんにちは 不貞行為をした相手の奥様の弁護士から、先日家に手紙(お詫び状)が届きました。住所は調べたのだと思います。相手の奥様は、私に借金をしてでも絶対慰謝料は払ってもらうと言いきっていたので、正直びっくりしました。とりあえず無事に終わってホッとしましたが・・・相手の方にも問題があったという事なのでしょうか?名前は書いてありましたが、自分が弁護士という事は書いてありませんでした。弁護士と書かなかった理由は、何か意味があるのでしょうか?た。
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回答
通常、弁護士が依頼を受けて代理人として手紙を出すときに弁護士であることを書かないことはまずありません。書き忘れるということも基本的に有り得ないと思います。ですから、その方は弁護士ではない可能性がかなり高いと思います。日弁連のサイトで名前検索してみれば事務所の電話番号等のっているので、もし掲載されているなら確認してみるといいでしょう。
民事紛争の解決手続き
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高裁にいくなら・・
ある裁判の判決が出てもうすぐ2週間が経ちます。相手方は最高裁まで行くような人なのにまだ封書がきません。不服を申し立ててからだいたいどれくらいで封書が届くのでしょうか?
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回答
相手方が控訴した場合でも、すぐに控訴状が届くわけではありません。裁判所の事務処理の期間がありますから。あと2~3週間は見といたほうがいいでしょう。ただし、控訴されたかどうか気になるなら一審判決をした裁判所に電話すればほとんどの場合教えてくれますよ。
ストーカー
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ストーカー扱いになりますか?
元彼と別れて半年が経ちました。元彼に対して全く未練もなく、元彼から年賀メール等が来ましたが、私は無視していました。ところが、最近、元彼は私の友達と付き合っている事が発覚。私は、とてもショックで、ノイローゼ気味になり、元彼に真相を確かめたく、狂ったように、感情的なメールや電話を約4日間にわたり、何度もかけてしまいましたが、返信もなく、電話には1度も出てくれませんでした。元彼は、私からのメールを見れない状態にしていたようで、私からのメールを後から知ったようですが、携帯の着信は完全に無視していました。私としては、真実が知りたいだけで、1回でもいいから、電話に出て「付き合ってるよ」の一言があれば、頑張って受け入れたと思います。その証拠に、元彼の口から真実を聞いた後は、私からは一切連絡していません。勢い余って、いないと分かっている自宅に1度行ってしまいましたが、これは、ストーカー被害として、認められてしまいますか?
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回答
期間も短いですし、それなりの背景事情もあるようなので、ストーカー被害とまではいえないと思います。現在はもう一切連絡していないということなので、あまり気になさらないでよいと思います。
離婚慰謝料
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よろしくお願いします!慰謝料は払わないといけませんか?
以前も相談させてもらったのですが、結婚している男友達と一緒に、食事に行きました。メールも電話もする仲です!もちろん不貞行為は一切ありません。今日、また奥さんから電話があり、あなたのせいで離婚したので、慰謝料頂きます!弁護士に頼んで住所を調べて慰謝料請求の用紙を送りますと電話がありました!その時に、弁護士さんに頼んで発生するお金もそちらで払って頂きますと言われましたが、その用紙が送られてきたらまず、何をしたらいいでしょうか?慰謝料は払わないといけませんか?また、その際の弁護士費用は、こちらが負担しないといけないのでしょうか?よろしくお願いします!奥さんに、もう彼とは連絡もしませんし、会う事もしませんと言う紙を書かされてから全く連絡もしていません。それを書いてから1年2ヶ月して、このように言われています。
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回答
電話やメールの内容にもよりますが、あくまでも友達としての域をでないものであれば、慰謝料が発生することはありません。また、いわゆる恋愛関係にあったとしても、不貞行為がなかったのであれば、慰謝料額はかなり低額なものにとどまります。相手方の弁護士費用については基本的にあなたが負担する必要はありません。ただし裁判になって負けると、弁護士費用の一部を負担させられることがあります。
窃盗・万引き
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誤って他人のICカードでパチンコを打ってしまった
昨日,パチンコ店にて遊技していました.遊戯していた台には8000円のICカードが刺さっていたそうで気付かずに遊技していました.その後,8000円の残高に気付き間違えて1万円いれたのであろうと思い,そのICカードを清算し帰宅しました.帰宅後,財布の中の多さに気付き、遊戯していた店舗に連絡しICカードの紛失があったことをしり,金額も同じ額であったため私が清算したカードだと知りました.話を聞いていると本来のカード持ち主が盗難届けを出しているとのことです.本日夕方に謝罪と全額を返金するため店舗に向かうのですがこれは窃盗罪になるのでしょうか?
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回答
他人のものが刺さっていたことに気付かなかったということであれば、故意がなく、窃盗罪にはなりません。警察に事情を聞かれたらしっかり説明してそのことをわかってもらいましょう。
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