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やまと ひろゆき
大和 弘幸 弁護士
やまと法律会計事務所
所在地:東京都 江東区豊洲3-5-3-1001
相談者から高評価の新着法律相談一覧
取締役
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取締役の自己責任について
ある会社で取締役をしております(代表取締役ではありません)。会社が倒産した場合の、取締役個人の責任や保証の範囲をお教えください。・保証人にはなっておりません。・会社は、社会保険料、市民税、消費税、従業員給与(私も含めて)の支払い遅延があります(今、お役所のご指導で少しずつ返還しているところではあります)。・役員借入と銀行借入で債務超過となっております。・株主は保有株式の範囲で責任を負わなければならないことだけ知っています。・一概に倒産といっても、民事訴訟も含めていろんなパターンがあると思います。考えられる状況をお教えいただければありがたいと存じます。
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回答
ベストアンサー
ある株式会社が倒産した場合,会社の債務を保証していないのであれば,その会社の取締役であるという理由だけで,当該取締役個人が責任を負うものではありません。取締役個人の責任が問題となるのは,大きく分けて次の二点かと思われます。①当該会社に対する責任取締役(代表取締役に限りません。)が,任務を怠ったときは,それによって会社が被った損害を賠償する義務を負います。取締役は,会社のために,善良な管理者としての注意義務を負っていますので,その義務に違反し,任務を怠ったときは,会社の損害を賠償しなければなりません。もちろん,会社の経営には,一定のリスクが伴いますので,ここで,「任務を怠った」というのは,合理的な経営判断を逸脱している場合を指すことになります。例えば,財務内容が不透明である会社に対して合理的な判断を超えて貸付けを行い,ひいては自社の財務状態が悪化してしまったようなケースが想定されます。②会社債権者に対する責任取締役(代表取締役に限りません。)が,職務遂行につき,悪意又は重過失があった場合で,これによって会社債権者が損害を被った場合には,当該取締役は会社債権者に生じた損害を賠償する義務を負います。会社に対する債権者は,本来であれば債務者である会社のみに請求ができるはずですが,取締役の職務遂行に悪意・重過失がある場合には,当該取締役にも責任追及できることになります。例えば,取締役が,計算書類や事業報告に虚偽の記載をした場合などが考えられます。また,各取締役は,取締役会のメンバーとして,代表取締役を監視すべき地位にいるので(実際は,ワンマン社長をヒラ取締役が監視することは考えられないかもしれませんが,少なくとも法律上は,取締役はそのような地位にあります。),代表取締役の不正行為や任務懈怠行為を悪意・重過失で見逃したりした場合も,責任を負うケースがありえます。
民事・その他
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資金集めに関する法律
現在、法人として自己資金を投資で運用しています。投資の内容は、為替取引、他の投資会社への運用委託などです。当社の株を発行して友人・知人から集めたお金を弊社の投資で運用し、配当を出すということを行ってもよいのでしょうか? (もちろん元本保証などうたいません)この場合は、登録、届け、免許などが必要になってきますか?(できれば、この辺の法律は何法の何条あたりにあるなども教えていただけると助かります)以上よろしくお願いします。
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回答
株式会社の発行する株券は,金融商品取引法上「有価証券」とされ,また,株券を発行しない場合でも当該株式は「有価証券」とみなされます。金融商品取引法は,新たに発行される有価証券について,投資者に対して,取得の申し込みをするよう勧誘する場合で,多数の者を相手方とする場合,原則として,それを「有価証券の募集」と呼び,有価証券の募集に際して,原則として,財務局に対して,有価証券届出書の提出を義務付けています。ここで,「多数の者」とは,原則として,50名以上を相手方として取得の勧誘をする場合を指します。したがって,貴社の株式を購入してもらおうとして出資を募ろうとする相手方(実際に出資してくれた人の数ではなくて,「当社の株式を取得しませんか?」と誘いかけた相手方の人数です。)が50名以上となってしまう場合には,有価証券届出書の提出が必要となりえます。また,「多数の者」を相手方とする場合でなくても,有価証券通知書の提出が義務付けられる場合があります。金融商品取引法の規制はとても複雑で,例えば勧誘の相手方に投資のプロがいる場合などは,「多数の者」にカウントされないなど,実際の適用の有無を判断する場合には,きちんと精査する必要があります。以上はあくまで原則論です。具体的に関連する主な条文を以下にあげておきます。金融商品取引法2条1項9号,2条2項本文,2条3項,2条8項7号,4条,5条金融商品取引法施行令1条の5, etc.なお,以上は,株式の募集に関する規制についての説明です。貴社の業務が「金融商品取引業」(金融商品取引法2条8項)に該当するか否かに関係なくあてはまる規制です。仮に,貴社の行う運用業務が,金融商品取引業に該当するということであれば,業者としての登録が必要となります(金融商品取引法29条)。
契約・借用書
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借用書の有効期限
母が亡くなる前に友人に数百万貸してほしいと頼まれ貸しましたが、(借用書あり)友人も亡くなってしまい、友人の家族はいますが請求は出来るのでしょうか!(貸した日から数年経っています)
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回答
お母様が亡くなられたことにより,お母様の相続人が,相続放棄をしていなければ,お母様の貸金債権を相続しています。他方で,借主であるお母様の友人が亡くなられたことにより,その友人の相続人が相続放棄をしていなければ,債務を相続している可能性があります。そうすると,お母様の貸金債権を相続した相続人が,ご友人の債務を相続した相続人に対して,貸金の返還を請求できる可能性があります。貸金債権は,弁済期から10年の時効にかかることになるでしょうね。
取締役
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取締役の自己責任について
ある会社で取締役をしております(代表取締役ではありません)。会社が倒産した場合の、取締役個人の責任や保証の範囲をお教えください。・保証人にはなっておりません。・会社は、社会保険料、市民税、消費税、従業員給与(私も含めて)の支払い遅延があります(今、お役所のご指導で少しずつ返還しているところではあります)。・役員借入と銀行借入で債務超過となっております。・株主は保有株式の範囲で責任を負わなければならないことだけ知っています。・一概に倒産といっても、民事訴訟も含めていろんなパターンがあると思います。考えられる状況をお教えいただければありがたいと存じます。
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回答
ご指摘のとおり,取締役が第三者(債権者)に対して責任を負う要件としての「重過失」が認められるか否かはケースバイケースでしょうが,考え方の出発点としては,次の二点が重要かと思います。まず,取締役の第三者に対する責任について,会社法は,いわゆる平(ヒラ)取締役も,名目的取締役も,代表権のある代表取締役の職務執行を監視する義務があると考えているということです。単に社長がワンマンだからという事情だけで,他の取締役が免責されるわけではなく,社長が違法,不当行為をするような場合には,他の取締役がしっかりチェックしなければならないという点で,取締役に法が期待している任務はかなり重いということができるでしょう。次に,取締役の第三者に対する責任の要件として,会社法は,「悪意又は重大な過失があったとき」と規定しています。逆に言えば,単なる過失(軽過失)では,当該取締役は責任を負わないということです。何をもって,軽過失といい,何をもって重過失というかは,それこそ難しい問題ですが,法が,悪意(「悪い心」という心理的な意味ではなく,「法的に問題となるような事実を知っていること」を意味します。例えば,ワンマン社長が違法行為をすることを平取締役が「知っている」場合などです。)と並んで,「重過失」を規定している以上,重過失とは,悪意と同視できる程度のもの,すなわち,一般的な注意をすれば簡単にワンマン社長の違法・不当行為を知ることができたのに,そのような注意を怠り,漫然とワンマン社長の独断に任せたため,ワンマン社長の違法・不当行為を止めることができなかったような場合を指すことになろうかと思います。
借地
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借地上の遺産分割できていない建物の解体
子供のいない伯父・伯母の伯父が20年以上前に亡くなりました。そのときに遺産分割ができておらず伯父の名義になったままの借地に建てた家があります。築40年以上になります。数年前にその家の名義を伯母に書き換えるために伯父の兄弟に相続放棄の同意を取ろうとしたのですがすでに亡くなっている兄弟姉妹がおり、かつ、その子供が行方不明になっており連絡が取れませんでした。連絡が取れなかった者は2名います。死亡認定の申し立てや代理人申し立てはしていないため、遺産分割が頓挫しています。伯母も高齢になり伯母がなくなった場合に家を崩して借地を地主に返却できるかを母と伯母が無料相談で聞いたら伯母が亡くなった場合、家を崩しても良いと言われたそうなんですが本当にそうなんでしょうか?家を崩すためには行方不明になっている2名の権利をなくす必要はないのでしょうか?家を崩しても良い場合、それをできるのは誰になるのでしょうか?相続した者が可能なのでしょうか?その場合、建物の登記の抹消、固定資産台帳からの抹消はできるのでしょうか?
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回答
まずは,亡くなった伯父様の財産について,相続人の範囲をしっかり確定する必要があります。ご質問の記載内容から推測すると,伯父様が亡くなったとき伯父様には子がなく,直系尊属もいなかったので,配偶者である伯母様と,伯父様のご兄弟が相続人であったということでしょうか。そのご兄弟が伯父様の死亡時点で亡くなっていたとしても,一代限りではありますがそのご兄弟の子が代襲相続します。その子らが行方不明ということであれば,民法にいう「不在者」として財産管理人の選任を家庭裁判所に申立,選任された財産管理人と他の相続人(伯母様)との間で遺産分割し,問題となっている家について協議する必要があるように思われます。お母様が受けた無料相談の内容の詳細はわかりませんが,その相談者は,具体的な事情を検討した上で,伯母様以外に相続人がいないと判断したのかもしれません。まずは,相続人の範囲をしっかり確定する必要があると思います。
相続放棄と支払い
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ローンの相続について。免除されるのでしょうか?
祖父(存命中)が賃貸経営をしており、この賃貸住宅(ほぼ新築)を建てた際の建築費用のローンがまだかなり残っています。ローンは、賃貸住宅と土地を担保に借りています。母は、祖父が亡くなった後、賃貸経営も継ぎたくない、ローンの返済もしたくない、と言っています。祖父の財産は、現金なども多少残っているので、財産放棄はしたくありません。この場合、ローンを返済しなければ、当然、賃貸住宅と土地は競売にかけられて持っていかれると思いますが、それでもかまわないと母は言っています。ただ、私は、母自身に多少なりとも財産があり、返済能力自体はあるのに、いわゆる「支払拒否」のようなことができるのか?と疑問です。賃貸住宅と土地が担保に入っていても、取り立てや財産差し押さえなど(?)、何か制裁があれば、教えてください。また、担保物件を競売にかけて、それでもなおローン残債があった場合、相続人はこの残債を支払う義務があるのでしょうか?免除されるのでしょうか?よろしくお願い致します。
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回答
被相続人が死亡した場合,相続人が相続放棄をしなければ,相続人は,被相続人の財産のみならず負債も相続します。本件では,お母様が,建築費用のローンを承継することになります。お母様がローン債務を承継したにもかかわらず,ローン債務を約定に従い支払わない場合,債権者としては,ローンの担保となっている土地・建物について抵当権を実行することもできますが,抵当権を実行せずに,お母様から直接取り立てることも可能です。また,お母様の財産について仮差押をしたり,判決等の債務名義をとって差押をしてくることもありえます。また,土地・建物について抵当権が実行され,競落されたにもかかわらず,なお,ローン債務が残存する場合,ローン債務を相続した相続人であるお母様が残りのローン債務を支払う義務を負います。なお,ローン契約その他の関連契約の中で,債務者が死亡した場合の特則が規定されていることもありえますので,その点は契約条項を確認してください。
医療
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B型肝炎訴訟について・・・
こんにちは。私は、41歳の男性です。先日、車の運転中にB型肝炎訴訟のCMが流れていました。子供の頃、予防接種などの回し打ちをしていた方が対象でって言っていましたが、私もその世代です。それで、私は高校3年生の頃、B型肝炎と診断され6カ月の入院を余儀なくされました。出席日数も足らず、留年しそうになりましたが、卒業後も高校に通い、単位を取ると言う事で、皆より2週間遅れて、卒業証書をもらったのを覚えています。これは、上記の訴訟に当てはまるのでしょうか?もしあてはまるのでしたら、何処へ相談したら良いのでしょうか?
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回答
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」という法律が,昨年1月より施行されています。給付の対象者は,7歳になるまでの間に集団予防接種等(昭和23年~昭和63年の間に限る。)の際の注射器の連続使用により,B型肝炎ウイルスに感染した人及びその人より母子感染した人とされています。具体的な内容に関しては,厚生労働省又は社会保険診療報酬支払基金が電話相談窓口を設けているようです。同省のHPにてご確認ください。また,同省のHPには,各地の弁護団の連絡先のリンクがはられています。
更新拒否
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コンビニ本部の都合による契約上の地位譲渡は地主に無断で可能ですか
当方(以下A)はコンビニの地域フランチャイザーのB社(以下B)とA所有の土地を事業用定期借地権(20年契約)にて公正証書を交わしております。(コンビニ経営者(オーナー)との契約ではなく、B社との契約となっております。)この度B社が今まで加盟していたコンビニ本社(以下C)との契約を解除し、別の大手コンビニ(D社)傘下(全国1位)に移ることとなりました。その際C社は訴訟を起こしB社と争っておりましたが、この度B社が和解金を支払い、かつ、B社管理下の120店舗のうち30店舗をC社が継承することで和解が成立しました。その30店舗の中に当方Aの土地の物件も含まれたのです。さて、ここで質問なのですが、B、C間の合意によりこのような事業継承を行った場合、Bと契約している当方Aはそれを不服として契約解除もしくはその他法的に請求できる権利はありますでしょうか。また、解除出来る場合はどのような条件での解除となりますでしょうか。現在の条件としては契約金は10年以上で全額返金。(10年経過しております)。土地建物は原状復帰(更地にして)返還。となっております。賃貸契約は土地のみで、上部構造物に関してはB社物件となります。ここで表現されている「継承」の具体的内容がB社に問い合わせしても今一つはっきりとせず、当方AとC社との新規の契約になるのか、契約がそのまま継続するのか、分かりません。担当者によれば、「弁護士さんが地位譲渡ならできると判断したのでしょう」と言うのですが・・・「契約上の地位の譲渡」で調べてみたところ、「賃借人の地位の譲渡については、賃貸人の「承諾」を要するとあるのですが、こういう場合は関係ないのでしょうか。当方の希望としては、解約を望んでおります。契約は20年で残り約10年ほどです。また、契約には「転貸はコンビニ経営者(オーナー)にのみ許可する」との項目がありますが、当方コンビニはオーナー無しの本部(B社)経営でした。初めての質問ですので不備があるかもしれませんがご容赦願います。また、追加情報等必要な場合お知らせ願えれば幸いです。よろしくお願い申し上げます。
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ご賢察のとおり,B社からC社への「承継」の内容がはっきりしないという点が問題かと思われます。一般に,賃借人は,賃貸人の同意がなければ,借地権の譲渡・転貸をすることができず,それに違反した場合,賃貸人は契約の解除をすることができます。そこで,どのような場合に借地権の譲渡となるかが問題となるわけですが,例えば,借地上の建物(借地人所有)を借地人が第三者に売却した場合は,借地権をもあわせて譲渡したものと考えられます。他方で,借地上の建物(借地人所有)を借地人が第三者に賃貸した場合,借地権の譲渡にはならないという判例も存在するようです。本件で借地上の建物はB社所有ですが,B社とC社との和解の中での「承継」ということが,本件建物や本件借地権についてどういう法的意味を持つのかが,問題となり,借地権の譲渡があったか否かが判断されることになると思われます。従って,「承継」の内容が判明しないと,「借地権の無断譲渡があったか否か」を判断することは困難かと思われます。
解雇
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委託業務料未払に関するご相談
はじめまして。大阪在住の40歳男性です。お世話になります。昨年5月~11月迄、業務委託にて自宅でテレホンオペレーター業務を行ってを行っていましたが、辞職後支払われる筈の2ヶ月分業務委託料約¥16万円(10月委託料=11月月末支払い・11月委託料=12月月末支払い)が、法人(所在地=東京都)から支払われていない状況です。又、保証金(預かり金)¥3万円も返金されていません。こちらとしては、未払いの2ヶ月分委託業務料・保証金・法に基づいた延滞損害金支払いを求めたく思います。今迄の経緯は以下の通りです。ご参照願います。【経緯】2012/5/23=応募に際し、指定履歴書送信。2012/5/24=業務委託書・秘密保持契約書郵送。     (正式には契約書結ばず。原本有り。)保証金(預かり金)30,000円送金。2012/5/28=研修開始。2012/6/2 =業務開始。※6~9月分業務委託料は、ペナルティー料を引かれた額入金済み。※自ら辞職を合計4回申し出るが、全て引止められ業務継続。2012/11/28=自ら辞職5回目の申し出。2012/11/29=辞職受理。即解雇通告有り。借用していたPCを即返却しなければ、毎月末支払いの委託業務料を支払わないと電話にて告げられる。PC返却次第、次日30日に委託業務料支払うとの約束。同日、即PC返却の為発送。2012/11/30=毎月支払い日である同日、上記約束の10月分委託業務料未入金の為、電話・メールにて何度も連絡するが返答無し。2012/12/1=相変わらず未入金の為、電話・メールにて何度も連絡するが返答無し。2012/12/2=相手PC受取。郵政よりお届け通知にて確認。2013/1/7 =現在に至っても、10・11月分業務委託料未だ未入金。改めて電話・メールにて何度も連絡するが返答無し。尚、業務していた証として、6~9月分業務委託料明細書・業務委託書(正式には契約書結ばず。)・秘密保持契約書・保証金(預かり金)振込控え有り。又、未払い2ヶ月分業務委託料明細書に関しましては、相手がパスワードを変更した為発行出来ません。どういう手段を選べば相手は支払ってくれるのか、ご指導頂けます様何卒宜しくお願い申し上げます。
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電話,メールにて何度も支払いの督促をしているのに返答がないとのことですので,内容証明郵便にて再度支払い請求をするか,あるいは,本件に関する書面等の資料も比較的そろっているようですので,簡易裁判所の少額訴訟手続を利用するのが良いかと思われます。少額訴訟手続きとは,60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて,原則として一回の口頭弁論で審理を終え,直ちに判決が得られる制度です。最寄りの簡易裁判所にて,制度や書式の説明をしてもらうことができます。
自己破産
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破産申立てから免責決定までの収入について
自分が勤務していた上場企業の子会社のサラリーマン社長となりましたが、会社の方針転換により子会社の事業を継続するならMBOするように説得され、1500万の株を買取り毎月42万づつ支払う契約をしました。しかし、業績は伸びず借入も予定していた金額には及ばなかったため、現在は会社を休業状態にしています。ただ、親会社から買い取った株式の支払は請求されるため、やむなく自己破産をすることにしました。そこで質問をさせていただきます。①私の財産は休業状態の会社の株だけですが、株としての価値はどのように計算されるのでしょうか。会社の財産は、100万で購入した中古のバンが1台。リースで購入したレジが1台くらいのものです。0ではないにしろ、ほとんど価値のない株でも財産とみなされ破産管財人がつくのでしょうか。できれば同時廃止になればと思ってます。②一方で、現在は無職の状態ですので、収入のためにとりあえず個人事業を始める予定です。おかげさまで、これまでの経験からあるコンサルタント業を始めようと準備をしていますが、破産手続き中の収入を自分の銀行口座に入金した場合は、その収入は債権者に分配されることになるのでしょうか。まだ、どれくらいの収入になるかは定かではありませんが、金額如何によっては破産手続きに支障があるのでしょうか。③仮に、破産手続き中の収入を妻の名義の口座に入金してもらうようにした場合は、裁判所にはバレてしまうものでしょうか。妻にも経理などの業務はしてもらう予定です。もちろん、違法という判断であればやめます。申立てから免責決定までは時間を要するので、その間の収入がどういう取扱いになるのか、また万が一個人事業が順調で、大きな収入になった場合など、どういう判断がなされるのか教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
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ご質問①について法人の代表者として,法人とともに破産の申し立てをする場合,一般的には,同時廃止となることはなく,管財事件として破産管財人が選任されることになると思われます。少なくとも,東京地裁においては,全件,管財事件となる運用を裁判所は行っています。ご質問②③について破産手続においては,破産財団を構成する財産を金銭に換価し,それが債権者への配当に回されます。破産財団は,「破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権」と定義されていますので,逆に,破産手続開始後の原因に基づき生じた財産,例えば,破産手続開始後の労働の対価としての報酬などは,破産財団に含まれず,個人の自由な財産となります。
消費者被害
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Yahoo Japanの「プロが選ぶチャンス銘柄(株価予想)」コーナーについて
Yahooファイナンスに「プロが選ぶチャンス銘柄(株価予想)」というコーナーがありますが、これって金融商品取引法的にOKなんでしょうか?金融商品、ここでは株ですが、勧誘や推奨といった行為は、確か金融商品取引業者(証券会社)に所属している人間しか行えないはずですよね?ついでに、こういう不特定多数に向けて株Aが買いだ!とか株Bが売りだ!と推奨するのは、その取引が、閲覧した投資家にとって適切なものでなければならない、というルール(原則?)に反しているように思うのですが、もしこの辺りにお詳しい方がいらっしゃれば教えて頂けますと助かります。
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回答
一番問題となりうるのは,金融商品取引法が規定する投資顧問業に該当するのではないかということかと思います。しかし,投資顧問業とは,助言の対価として報酬を支払うことを内容とする「投資顧問契約」に基づき,有価証券の価値等の分析に基づく投資判断などについて助言を行うことをいうと金融商品取引法で定義されており,ご質問の株価予想コーナーの予想などは,この定義に該当しないと思われます。また,ご指摘の,「取引が,投資家にとって適切なものでなければならないルール(原則)」とは,顧客の知識,経験,財産,投資目的に照らして不適切な勧誘を行ってはならないという「適合性原則」を指していると思われますが,この適合性原則が適用されるのは,金融商品取引業者が投資顧問業等の「金融商品取引行為」を行う文脈においてですので,ご質問の株価予想コーナーの予想には適用がないと思われます。ご指摘の株価予想コーナーを見た投資家が,推奨されている銘柄を実際に売り買いしようとした場合,証券会社を通じて取引することになりますが,当該証券会社において,当該投資家の知識,経験,財産,投資目的に照らして,当該銘柄に係る取引が不適切ではないかどうかがチェックされ,投資家保護が図られるということになるかと思います。
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