おおた よしひこ
太田 吉彦 弁護士
太田川口法律事務所
所在地:兵庫県 尼崎市潮江1-8-1 コーポ潮江111
相談者から高評価の新着法律相談一覧
契約書
取引基本契約書とは別に覚書を取り交わすとき印紙が必要ですか?
下請け企業殿と取引基本契約書を締結していますが、過去に無かった事項を覚書として追加する場合に印紙が必要でしょうか?因みに覚書で追加したい内容は昨今当たり前になってきた「反社会勢力に関するもので、双方とも現在及び将来に亘って反社会勢力と関与しない。又、双方について違反があった場合、相手側は催告や手続きなしに取引基本契約を解除できる。という文面です。
回答
ベストアンサー
結論から言えば,該当しないと考えます。まず,この「覚書」というのは,印紙税法上は,変更契約書に該当する契約書です。変更契約書は,その変更事項が変更元の原契約(本件では取引基本契約書となります。)の重要事項にわたる場合には,印紙税が課され,そうでない場合は課税されないものとされています。取引基本契約書のどの事項が「重要事項」に該当するかは,印紙税施行令第26条に定められていますが,暴力団排除条項はこの中のどれにも該当しません。したがって,先に書いたとおり,当該内容の「覚書」が印紙税法上,課税文書とされることはないと考えます。
民事・その他
墓じまい
墓じまいを検討しています。我が家も無縁仏になる可能性大です。が、墓の不法投棄も多くあるようなのですが、管理も大変、でも不法投棄されるのは、先祖に申し訳ない。自分の山に墓を埋めたりするのは、法的には何かルールがあるのでしょうか?
回答
お墓を移設するのであれば,改葬の許可を市町村役場で受ける必要があります。法律では,墓埋法(墓地,埋葬等に関する法律)というもので,そのルールを規定しています。また,不要になった墓石は廃棄物ですので,廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に従った処理が求められます。詳しくは,石材店にお尋ねになられると良いかと思います。
自己破産
個人賠償責任保険について
子供がイタズラでマンションの共有部分に傷をつけてしまい、修理費用の見積もりが100万円近くになりました。マンションでは被保険者を区分所有者全員とした個人賠償責任保険に加入していましたが、そこで質問です。①保護者は保険請求を行うことができるか(保険会社に直接。または管理組合を通して)②理事会は保護者の請求を拒否することができるか理事会では懲罰的な意味も含めて、保険は使用せずに個人で支払いをしてもらいたいという意見が多く、話し合いが進みません。保険料は管理費として支払っており、故意であっても小学生は保険対象となり免責事項から外れているので、そもそも理事会が介入する余地はないと考えていますが、いかがなものでしょうか。
回答
組合が加入している保険料は,組合員が拠出した管理費から支出されているものですから,被保険者たる組合員に保険事故が発生した以上,約款に基づいた保険金を請求することができるのは当然のことです。ただし,責任能力が認められない,概ね13歳未満の未成熟子の加害行為による損害は,保護者の監督義務違反の過失により生じたものと法律上は評価されます(だからこそ,今回は故意による損害であるにもかかわらず,保険金が下りるのです。)。すなわち,相談者自身が法律では本件破損の加害者本人であるという点については念頭におかれ,理事会(管理組合)には「今後は子どもの監督義務を誠実果たす」旨を約束する等,真摯な謝罪をされることは,社会的・常識的な対応として必要ではないかと思います。なお,理事会(管理組合)は,組合員の監督者でも,使用者的地位にある者でもありませんので,懲罰権などはそもそもありません。
認知・親子関係
他人が認知症老人からお金をもらう。
以前ご相談をさせて頂いた時認知症からお金をもらう行為は窃盗の可能性もあるとお答え頂きましたが私の亡き父の場合はどうでしょうか?成年後見任制度は保佐人です。ただこの保佐人は保全処分の為で正式に決定される前に父はなくなりました。介護保険は要介護2です。日頃の父の様子は昔から知ってる人、場所は分かりましたが新しい場所はわかりません。生年月日は分かっていましたが年齢はわかりません。一見人の言う事を理解している様に見えますがすぐ忘れ同じ話を繰り返してました。私の叔父さん夫婦が勝手に現金を持って行ってしまい、他人と管理をしてると言ってました。成年保佐人の弁護士さんが取り返した時現金はなく叔父夫婦とその他人がもらったと言っています。管理してる人がもりったで済んでしまうのでしょうか?この場合は窃盗になる可能性ありますか?教えて下さい。お願いします。
回答
お父様は,要介護2で,保佐相当,「生年月日は分かるが,自分の年齢は分からない」「一見,人の言うことを理解しているように見えるが,すぐ忘れ同じ話を繰り返す」という症状がおありだったとのこと。この情報だけからの断定は出来ませんが,それでも一定程度の意思能力がおありであったものと認められます。したがって,受贈者(叔父夫婦)の視点からは,「とった」というより,「もらった」という認識であったのではないか,と推測されます。窃盗罪は故意犯ですから,本件を窃盗罪で捜査機関に立件してもらうことは相当困難だろうと考えます。もちろん,お父様の了解なく金銭を持ち出したことが,何らかの物的な証拠により立証できるのであれば話は別です。
企業法務
会社のものなのか、個人のものになるかわかりません。
会社のものなのか、個人のものになるかわかりません。介護施設の専門職をしています。先日、会社内で私の卒業した専門学校に通いたいという後輩がいたので学校に後輩を紹介し後輩が入学することに なりました。そこで、学校の先生が会社に来られ(私の職場を覗くついでに)「今回は、紹介して頂きありがとうございます。」ということで、商品券を頂きました。学校のパンフレットに、紹介して頂きますと商品券数万円分が頂けることと入学金が半額になることが記載されております。そのことで、会社(社長)に「後輩を紹介したら、学校からお礼にと商品券を頂きました。」と伝えると。「それは、会社のものだから。」と全て会社に渡しました。このことについて、あまりよく理解ができずにいます。会社と学校の関わりは元々私が働く前にはありませんが、私が働き出してから求人を出したことがあります。前の職場では、私が個人的に付き合いがある後輩を学校に紹介したところ「今回はここの従業員の方に生徒さんを紹介して頂きましたので、お礼です。」と商品券を渡され職場の長から「学校から、お礼をもらったからわけ前を与えるよ。」と言われ実際の3分の1くらいの商品券を渡されました。(この件については、私の個人的な付き合いの後輩なので全く理解できません。)こういった場合のお礼は会社のものになるのでしょうか?前者の場合は会社内で紹介したので上司に紹介したことを伝えていましたし、仕方ないと少し思うこともあります。また施設利用者の方に「紹介してほしい。」となれば商品券は会社の物だと理解できますが、ただ、個人的な友人等付き合いで会社が絡んでいない場合はどうなってしまうんだろうと思います。報告して、また会社のものになってしまうものなんでしょうか??よろしくお願い致します。また、今まで紹介した方々には書いておりませんでしたが、個人的な友人から推薦状をかいてほしいとお願いされています。(受験料が無料になるため)推薦状を書く場合、施設、病院の名前を記入する欄があるのですがその場合でも個人のものになりますかね??(住所は個人の住所を記入するようです)*ちなみに、その推薦状は資格を持っている私にしか書くことはできません。資格取得者or医師(勤務していることは条件ではないようです)学校からとくに必要ないので書きたくなければ名前はかかなくていいよ?といわれた場合は報告しなくてもよいのでしょうか?会社の名前を書く場合は会社に報告しないといけませんか??ご教授よろしくお願い致します。
回答
異論があるところかも知れませんが,原則として,商品券は相談者個人が取得されるべきものと考えます。例外的に,勤務先へ商品券が帰属する場合としては,次のような事情がある場合などが考えられます。まず,紹介状・推薦状の作成を就業時間中に行っている場合です。その場合には,勤務中の作業による利得なのですから,個人としての取得はできないものと考えます。次に,紹介を受けた同僚の受講料等が勤務先から支払われる場合です。その場合には,商品券等のリベートは一種の割引に該当するとの評価ができますから,勤務先に帰属するものと考えるのが相当でしょう。その他,判断に迷う微妙な事情も様々と考えられますが,結局は就業規則と当該事業場における慣習に従うことが多いのではないかと思われます(したがって,社長の発言が明らかに誤っている訳ではありません。)。なお,推薦状に推薦者の勤務先を記載したからといって,当然に商品券等が勤務先に帰属するというものではありません。勤務先の記載があっても,あくまでも個人による紹介・推薦というのはあり得ると考えます。
管理組合
マンション区分所有法 理事会の傍聴
当マンションは、等価交換方式により建てられたマンションです。元地主をはじめ数名の理事が長期間にわたり理事としてマンション運営をしています。昨年まで、理事として理事会に出席して意見を述べておりましたが元地主にとって都合の悪い主張をてんかいしたところ理事を解任されてしまいました。理事会の傍聴を希望したいのですが、可能でしょうか?拒否された場合の根拠となる法律の条文はありますか?
回答
管理組合の規約上に,組合員による傍聴(出席)を認めるような定めがあるか,理事会において特に傍聴承認の許可が得られない限りは,非役員の理事会傍聴(出席)は困難と考えます。おっしゃるとおり,傍聴を拒否する根拠となる法条は確かに思い当たりませんが,逆に出席(傍聴)を許容する根拠となる法条も思い当たりません。したがって,無理に出席をしようとすれば,理事会の議長たる理事長の,議事整理権・秩序維持権に基づいて退場処分を受けることになろうかと考えます。
契約書
取引基本契約書とは別に覚書を取り交わすとき印紙が必要ですか?
下請け企業殿と取引基本契約書を締結していますが、過去に無かった事項を覚書として追加する場合に印紙が必要でしょうか?因みに覚書で追加したい内容は昨今当たり前になってきた「反社会勢力に関するもので、双方とも現在及び将来に亘って反社会勢力と関与しない。又、双方について違反があった場合、相手側は催告や手続きなしに取引基本契約を解除できる。という文面です。
回答
結論から言えば,該当しないと考えます。まず,この「覚書」というのは,印紙税法上は,変更契約書に該当する契約書です。変更契約書は,その変更事項が変更元の原契約(本件では取引基本契約書となります。)の重要事項にわたる場合には,印紙税が課され,そうでない場合は課税されないものとされています。取引基本契約書のどの事項が「重要事項」に該当するかは,印紙税施行令第26条に定められていますが,暴力団排除条項はこの中のどれにも該当しません。したがって,先に書いたとおり,当該内容の「覚書」が印紙税法上,課税文書とされることはないと考えます。
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