損害賠償 昭和60年4月26日
事件番号
昭和57(オ)1210
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和60年4月26日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第39巻3号899頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)224
原審裁判年月日
昭和57年6月29日
判示事項
他の船舶との衝突事故により沈没した船の所有者が右沈没船を除去すべき法令上の義務を履行することによつて被つた損害の賠償請求権と船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五七年法律第五四号による改正前のもの)三条一項二号所定の制限債権
裁判要旨
他の船舶との衝突事故により沈没した船の所有者が、右沈没船を除去すべき法令上の義務を履行することによつて被つた損害につき、相手方船舶の所有者等又は船長等に対して有する賠償請求権は、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五七年法律第五四号による改正前のもの)三条一項二号所定の同項一号に掲げる物及び当該船舶以外の物の滅失若しくは損傷による損害に基づく債権に該当する。
参照法条
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和57年法律第54号による改正前のもの)3条1項,船舶の所有者等の責任の制限に関する法律3条1項1号