損害賠償 昭和60年3月12日
事件番号
昭和58(オ)1440
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和60年3月12日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第144号167頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)34
原審裁判年月日
昭和58年9月26日
判示事項
四歳九月の男児が貯水槽に転落して溺死した事故につき貯水槽の設置管理に瑕疵がないとされた事例
裁判要旨
四歳九月の男児が貯水槽に転落して溺死する事故が発生した場合において、貯水槽が住宅団地内にあり、その防護網の上部にいわゆる忍び返しが設置されていなかつたとしても、右防護網が一・三メートルの高さで貯水槽の周囲に完全に張りめぐらされているのに、同児が防護網によじ登つて転落したものであるなど原判示の事情があるときは、同児の行動は通常予測することのできないものであり、貯水槽の設置管理に瑕疵があるとはいえない。
参照法条
国家賠償法2条1項