免職処分取消等 昭和60年5月20日
事件番号
昭和56(行ツ)121
事件名
免職処分取消等
裁判年月日
昭和60年5月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第145号21頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和50(行コ)1
原審裁判年月日
昭和56年3月10日
判示事項
条件附採用期間中の郵政省職員に対する人事院規則一一―四(職員の身分保障)九条に基づく免職処分に裁量権濫用の違法があるとはいえないとされた事例
裁判要旨
条件附採用期間中の郵政省職員が、約一か月余りの間に、五回にわたり、再三の上司の指導注意にもかかわらず、配達すべき書留郵便物の通数を確認せずに配達に出発したり、書留配達証に受取人の受領印を徴することなく帰局し、あるいは帰局後の査数確認をすることなく帰宅したりするなど事務処理上の過誤を繰り返したほか、無断で職場離脱をしたり、配達先からその配達態度について苦情があつたため注意をした上司に対し反抗的な態度を示したなど判示の事実関係のもとにおいては、右職員には自己の職務に対する自覚、意欲、責任感等や服務規律に対する認識が欠けているものとして所轄の郵便局長のした人事院規則一一―四(職員の身分保障)九条に基づく免職処分に裁量権濫用の違法があるとはいえない。
参照法条
国家公務員法81条1項,人事院規則11―4(職員の身分保障)9条