住居侵入、傷害致死 昭和60年5月21日
事件番号
昭和60(あ)214
事件名
住居侵入、傷害致死
裁判年月日
昭和60年5月21日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第240号15頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和60年1月28日
判示事項
控訴審が被告人本人による反対尋問を許されなかったのは憲法三七条二項に違反するとの主張が欠前提とされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法37条2項