特別土地保有税更正処分取消 昭和60年10月15日
事件番号
昭和60(行ツ)42
事件名
特別土地保有税更正処分取消
裁判年月日
昭和60年10月15日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第39巻6号1353頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和58(行コ)11
原審裁判年月日
昭和59年11月13日
判示事項
共有土地と地方税法五九五条
裁判要旨
地方税法五九五条は、共有土地に対して課する特別土地保有税については、その共有者全員を集合的に同一の者としてとらえ、その共有に係る土地の合計面積によつて免税点の判定を行うことを規定するものと解すべきである。
参照法条
地方税法595条