所有権移転登記手続 昭和59年5月25日
事件番号
昭和58(オ)1064
事件名
所有権移転登記手続
裁判年月日
昭和59年5月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第38巻7号764頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)354
原審裁判年月日
昭和58年5月30日
判示事項
農地の取得時効につき無過失であつたとはいえないとされた事例
裁判要旨
農地の譲受人が、当該譲渡について必要な農地調整法(昭和二四年法律第二一五号による改正前のもの)四条一項所定の知事の許可を受けていないときは、特段の事情のない限り、右農地を占有するに当たつてこれを自己の所有と信じても、無過失であつたとはいえない。
参照法条
民法162条2項,農地調整法(昭和24年法律215号による改正前のもの)4条1項,農地調整法(昭和24年法律215号による改正前のもの)4条3項,農地法3条1項,農地法3条4項