診療報酬請求に対する審査決定取消 昭和59年6月21日
事件番号
昭和57(行ツ)174
事件名
診療報酬請求に対する審査決定取消
裁判年月日
昭和59年6月21日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第142号225頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和57(行コ)19
原審裁判年月日
昭和57年9月16日
判示事項
国民健康保険診療報酬審査委員会が行う国民健康保険法四五条五項の規定による療養取扱機関からの診療報酬請求に対する減点の措置及び国民健康保険法施行規則三〇条の規定による右減点の措置についての再度の考案の結果と抗告訴訟の対象性の有無
裁判要旨
国民健康保険診療報酬審査委員会が行う国民健康保険法四五条五項の規定による療養取扱機関からの診療報酬請求に対する減点の措置及び国民健康保険法施行規則三〇条の規定による右減点の措置についての再度の考案の結果は、抗告訴訟の対象とならない。
参照法条
国民健康保険法45条,国民健康保険法87条,国民健康保険法施行規則30条