手数料還付申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
事件番号
平成26(許)36
事件名
手数料還付申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
平成27年5月19日
裁判種別
決定
結果
破棄自判
原審裁判所
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成26(ラ)681
原審裁判年月日
平成26年7月24日
事案の概要
本件は,使用者を相手に雇用契約上の地位の確認等を求める訴訟 (以下「本案訴訟」という。) を提起した抗告人が,本案訴訟において労働基準法26条の休業手当の請求及びこれに係る同法114条の付加金の請求 (以下「本件付加金請求」という。) を追加する訴えの変更をした際に,本件付加金請求に係る請求の変更の手数料 (民事訴訟費用等に関する法律3条1項,別表第1の5項,4条1項) として4万8000円を納付した後,付加金の請求の価額は民訴法9条2項により訴訟の目的の価額に算入しないものとすべきであり,上記手数料は過大に納められたものであるとして,民事訴訟費用等に関する法律9条1項に基づき,その還付の申立てをした事案である。
裁判要旨
労働基準法114条の付加金の請求の価額は,当該付加金の請求が同条所定の未払金の請求に係る訴訟において同請求とともにされるときは,当該訴訟の目的の価額に算入されない
事件番号
平成26(許)36
事件名
手数料還付申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
平成27年5月19日
裁判種別
決定
結果
破棄自判
原審裁判所
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成26(ラ)681
原審裁判年月日
平成26年7月24日