約束手形金 昭和55年12月18日
事件番号
昭和54(オ)271
事件名
約束手形金
裁判年月日
昭和55年12月18日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第34巻7号942頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)1204
原審裁判年月日
昭和53年12月14日
判示事項
不渡の符箋等により満期後の支払拒絶が手形面上明らかにされたのちの裏書と手形法二〇条一項
裁判要旨
約束手形の支払拒絶証書作成前でその作成期間の経過前にされた裏書は、不渡の符箋等により満期後の支払拒絶の事実が手形面上明らかにされたのちのものであつても、満期前の裏書と同一の効力を有する。
参照法条
手形法20条1項,手形法77条1項1号