土地所有権確認等 昭和56年1月27日
事件番号
昭和53(オ)1350
事件名
土地所有権確認等
裁判年月日
昭和56年1月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第132号33頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)117
原審裁判年月日
昭和53年9月7日
判示事項
他人の土地の売買に基づき買主が目的土地の占有を取得した場合と自主占有
裁判要旨
土地の買主が売買契約に基づいて目的土地の占有を取得した場合には、右売買が他人の物の売買であるため土地の所有権を直ちに取得するものでないことを買主が知つているときであつても、買主において所有者から使用権限の設定を受けるなど特段の事情のない限り、買主の占有は所有の意思をもつてするものとすべきである。
参照法条
民法162条