損害賠償 昭和56年1月30日
事件番号
昭和53(オ)241
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和56年1月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第132号47頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)574
原審裁判年月日
昭和52年11月30日
判示事項
郵政職員の争議行為に基づく書留郵便物の遅配によつて差出人でも受取人でもない者に生じた損害につき国の賠償責任が否定された事例
裁判要旨
支払のための呈示前の約束手形を封入した書留郵便物の配達が郵政職員の争議行為のために遅れている間に手形の振出人が倒産して手形が不渡りになつたことにより、右手形を郵便の差出人たる割引先から買い戻すことを余儀なくされ、買戻金額相当の損害を受けた者は、右手形不渡りが一日前後の配達の遅滞に起因すること、右争議行為の規模・態様など原判示の事情のもとにおいては、国に対する損害賠償請求権を取得するものではない。
参照法条
国家賠償法1条1項,国家賠償法5条,郵便法68条1項,郵便法73条