損害賠償 昭和56年2月17日
事件番号
昭和55(オ)768
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和56年2月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第132号149頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)514
原審裁判年月日
昭和55年5月8日
判示事項
被害自動車の運転者とこれに同乗中の被害者が同じ職場に勤務する同僚である場合と過失相殺において被害者側と認められるための身分上、生活関係上の一体性の有無
裁判要旨
被害自動車の運転者とこれに同乗中の被害者が同じ職場に勤務する同僚である場合には、他に特段の事情のない限り、過失相殺において被害者側と認められるために必要な身分上、生活関係上の一体性があるとはいえない。
参照法条
民法722条2項