審決取消 昭和56年2月24日
事件番号
昭和55(行ツ)139
事件名
審決取消
裁判年月日
昭和56年2月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第132号175頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和54(行ケ)21
原審裁判年月日
昭和55年7月28日
判示事項
商標法五一条一項にいう故意の意義
裁判要旨
商標法五一条一項にいう故意があるとするには、商標権者において指定商品について登録商標に類似する商標を使用し又は指定商品に類似する商品について登録商標若しくはこれに類似する商標を使用するにあたり、右使用の結果、商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品と混同を生じさせることを認識していたことをもつて足りる。
参照法条
商標法51条1項