土地抵当権設定登記抹消登記等 昭和56年2月24日
事件番号
昭和55(オ)864
事件名
土地抵当権設定登記抹消登記等
裁判年月日
昭和56年2月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第132号157頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)211
原審裁判年月日
昭和55年6月5日
判示事項
債務者の表示が実体に符合しない抵当権設定登記が有効とされた事例
裁判要旨
甲を債務者とする債務の担保のため乙所有の不動産についてされた抵当権設定登記において、債務者が乙と表示されていても、かかる債務者の表示の不一致は更正登記により訂正することができ、右抵当権設定登記は有効である。
参照法条
民法369条,不動産登記法1条,不動産登記法119条