建物収去土地明渡等 昭和56年3月13日
事件番号
昭和55(オ)669
事件名
建物収去土地明渡等
裁判年月日
昭和56年3月13日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第35巻2号145頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
昭和43(ネ)167
原審裁判年月日
昭和55年3月31日
判示事項
土地の賃貸借契約の期間満了を理由とする該土地の明渡請求訴訟の係属中賃貸人の主張する時期よりのちに期間が満了した場合と借地法六条の異議
裁判要旨
土地の賃貸人が賃貸借期間が満了したとして異議を述べ該土地の明渡請求訴訟を提起したところ、右期間満了の時期が賃貸人の主張する時期よりのちであつた場合でも、それが右訴訟の係属中であるときは、右異議は、右期間満了後の土地使用継続に対しても、黙示的に述べられていると解するのが相当である。
参照法条
借地法6条