株券引渡 昭和56年3月19日
事件番号
昭和53(オ)274
事件名
株券引渡
裁判年月日
昭和56年3月19日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第35巻2号171頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)1851
原審裁判年月日
昭和52年11月30日
判示事項
民法二〇〇条二項但書にいう「承継人カ侵奪ノ事実ヲ知リタルトキ」の意義
裁判要旨
民法二〇〇条二項但書にいう「承継人カ侵奪ノ事実ヲ知リタルトキ」とは、承継人がなんらかの形で占有の侵奪があつたことについて認識を有していた場合をいい、占有の侵奪を単なる可能性のある事実として認識していただけでは足りない。
参照法条
民法200条2項