請求異議 昭和56年3月24日
事件番号
昭和54(オ)799
事件名
請求異議
裁判年月日
昭和56年3月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第132号355頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)266
原審裁判年月日
昭和54年4月10日
判示事項
債務者の代理人から更に公正証書作成嘱託の依頼を受けた者が代理人本人として作成の嘱託をした公正証書の効力
裁判要旨
債務者の代理人から更に公正証書作成嘱託の依頼を受けた者が公証人に対し右の代理人本人と称して嘱託をしたうえ右証書にその者の署名をした場合は、右証書は債務名義としての効力を有しない。(反対意見がある。)
参照法条
公証人法2条,公証人法28条,公証人法31条,公証人法32条,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)559条3号