請求異議 昭和56年3月24日
事件番号
昭和53(オ)203
事件名
請求異議
裁判年月日
昭和56年3月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第35巻2号254頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)570
原審裁判年月日
昭和52年10月28日
判示事項
債権者の代理人が本人としてした作成嘱託に基づき作成された公正証書の効力
裁判要旨
債権者の代理人が本人としてした作成嘱託に基づき作成された公正証書は、債務名義としての効力がない。 (反対意見がある。)
参照法条
公証人法2条,公証人法32条,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)559条3号,民事執行法22条