窃盗教唆 昭和56年3月27日
事件番号
昭和55(あ)1490
事件名
窃盗教唆
裁判年月日
昭和56年3月27日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第221号273頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和55年6月30日
判示事項
訴因の変更を許可した第一審の措置に違法な点はないとした原判断は相当であるとして違憲の主張が欠前提とされた事例
裁判要旨
参照法条