児童福祉法違反 昭和56年4月8日
事件番号
昭和55(あ)1031
事件名
児童福祉法違反
裁判年月日
昭和56年4月8日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第35巻3号63頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和55年5月15日
判示事項
児童福祉法三四条一項九号にいう児童を「自己の支配下に置く行為」にあたるとされた事例
裁判要旨
家出中の児童を、軽食喫茶店内の賭博遊技機を設置したゲーム室で働かせるため雇い入れ、同じ建物内の一室に居住させ、勤務につき指導監督するほか、食事を給するなどして、児童に心理的影響を及ぼし、その意思を左右しうる状態に置き、被告人らの影響下から離脱することを困難にさせた所為(判文参照)は、児童福祉法三四条一項九号にいう児童を「自己の支配下に置く行為」にあたる。
参照法条
児童福祉法34条1項9号,児童福祉法60条2項