建物収去土地明渡 昭和56年4月20日
事件番号
昭和54(オ)593
事件名
建物収去土地明渡
裁判年月日
昭和56年4月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第35巻3号656頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)2187
原審裁判年月日
昭和54年2月27日
判示事項
将来の賃料は賃貸借の当事者が協議して定める旨の約定と賃料増減請求権の行使
裁判要旨
建物所有を目的とする土地の賃貸借契約において、将来の賃料は当事者が協議して定める旨の約定がされた場合でも、当事者が賃料増減の意思表示前にあらかじめ協議を経ず、また、意思表示後の協議が当事者相互の事情により進まないため更にその協議を尽くさなかつたからといつて、賃料増減の意思表示が無効となるものではない。
参照法条
借地法12条1項