株主総会決議取消 昭和55年6月16日
事件番号
昭和55(オ)193
事件名
株主総会決議取消
裁判年月日
昭和55年6月16日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第130号15頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)1517
原審裁判年月日
昭和54年11月28日
判示事項
株主総会招集手続に瑕疵がある場合であつても決議取消請求を棄却するのが相当であるとされた事例
裁判要旨
二七〇〇株の株主に対する株主総会の招集通知に法定の招集期間より六日足りない瑕疵がある場合であつても、右株主に対しては代表取締役があらかじめ総会の議題を話しており、右株主も総会が右株主の住居と同一建物内で開催されることを熟知しながら意識的に出席を拒否したものであり、かつ、他の七三〇〇株の株主全員が出席して全会一致で解散の決議をしたなど、原判示のような事情のもとにおいては、決議取消請求を棄却するのが相当である。
参照法条
商法232条1項,商法247条