建物収去土地明渡 昭和55年7月3日
事件番号
昭和53(オ)532
事件名
建物収去土地明渡
裁判年月日
昭和55年7月3日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第130号69頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)1542
原審裁判年月日
昭和53年1月31日
判示事項
いわゆる満足的仮処分の執行後に被保全権利の譲渡等被保全権利に関して生じた新たな事態と本案の裁判
裁判要旨
いわゆる満足的仮処分の執行後に被保全権利の譲渡、目的物の滅失等、被保全権利に関して生じた新たな事態は、仮処分債権者においてその事態を生じさせることが当該仮処分の必要性を根拠づけるものとなつており、実際上も仮処分に引き続いて仮処分債権者がその事態を生じさせたものであるため、そのことが仮処分の内容の一部をなすものとみられるなど、特別の事情のない限り、本案の審理においてこれを斟酌しなければならない。
参照法条
民訴法760条