所有権移転登記抹消登記手続 昭和55年7月15日
事件番号
昭和54(オ)1166
事件名
所有権移転登記抹消登記手続
裁判年月日
昭和55年7月15日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第130号237頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和53(ネ)70
原審裁判年月日
昭和54年7月30日
判示事項
土地の占有権原につき釈明権の不行使、審理不尽の違法があるとされた事例
裁判要旨
土地所有権に基づく土地明渡請求事件において、被告が抗弁として右土地の買受けを主張するとともに、事情として右土地を買受けの時まで長期にわたり賃借していた旨陳述し、原告も賃貸の事実を認めていたなどの訴訟の経過があるにかかわらず、右の売買の無効を判断しただけで、右の陳述の趣旨を釈明せず、占有権原の存否について審理を尽くさないで明渡認容の判決をしたのは、釈明権不行使及び審理不尽の違法がある。
参照法条
民訴法127条,民訴法394条