損害賠償 昭和55年7月17日
事件番号
昭和55(オ)275
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和55年7月17日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第130号263頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)1918
原審裁判年月日
昭和54年12月25日
判示事項
河岸に接した堆積土の上で遊んでいた満六歳の男児の転落水死事故につき、その原因は河川への転落事故を防止するための防護柵が設置されていたのにこれを乗り越える等して堆積土の上に降りたものであり、河川管理者の通常予測することのできない異常な行動によるものであつたとして、河川管理の瑕疵が否定された事例
裁判要旨
(省略)
参照法条
国家賠償法2条