抵当権設定登記等抹消登記手続 昭和55年9月5日
事件番号
昭和55(オ)375
事件名
抵当権設定登記等抹消登記手続
裁判年月日
昭和55年9月5日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第34巻5号667頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)564
原審裁判年月日
昭和55年1月30日
判示事項
手形偽造者の悪意の取得者に対する手形上の責任
裁判要旨
手形を偽造した者は、その取得者が悪意であるときは、手形法八条の規定の類推適用がなく、右取得者に対し手形上の責任を負わない。
参照法条
手形法8条,手形法77条2項