審決取消 昭和55年8月26日
事件番号
昭和55(行ツ)32
事件名
審決取消
裁判年月日
昭和55年8月26日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第130号319頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(行ケ)214
原審裁判年月日
昭和54年12月24日
判示事項
化粧品、香料等を指定商品とする商標「D」と「E」との類似性
裁判要旨
「E」とその他の文字部分との結合からなる各種商標が登録されて使用されている状況のもとでは、化粧品、香料等を指定商品とする商標「D」と「E」とは類似しないものと認むべきである。
参照法条
商標法4条1項11号