土地所有権確認 昭和55年10月23日
事件番号
昭和55(オ)589
事件名
土地所有権確認
裁判年月日
昭和55年10月23日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第34巻5号747頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)136
原審裁判年月日
昭和55年3月27日
判示事項
売買を請求原因とする所有権確認の判決が確定したのち後訴において詐欺を理由に右売買を取り消して所有権の存否を争うことの許否
裁判要旨
売買を請求原因とする所有権確認の判決が確定したのちは、後訴において詐欺を理由に右売買を取り消して所有権の存否を争うことは許されない。
参照法条
民法96条,民法121条,民訴法199条