建物収去土地明渡 昭和55年10月28日
事件番号
昭和55(オ)301
事件名
建物収去土地明渡
裁判年月日
昭和55年10月28日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第131号49頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)237
原審裁判年月日
昭和54年12月18日
判示事項
借地法一〇条の規定による建物買取請求権と右建物の賃借人による代位行使の許否
裁判要旨
建物賃借人は、その賃借権を保全するために、建物賃貸人に代位して、土地賃貸人に対する建物買取請求権を行使することは許されない。
参照法条
民法423条,借地法10条