約束手形金 昭和55年5月30日
事件番号
昭和54(オ)1104
事件名
約束手形金
裁判年月日
昭和55年5月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第34巻3号521頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)1980
原審裁判年月日
昭和54年8月3日
判示事項
約束手形の所持人と裏書人との間において支払猶予の特約がされた場合と所持人の裏書人に対する手形上の請求権の消滅時効の起算点
裁判要旨
約束手形の所持人と裏書人との間において裏書人の手形上の債務につき支払猶予の特約がされた場合には、所持人の裏書人に対する手形上の請求権の消滅時効は、右猶予期間が満了した時から進行する。
参照法条
手形法70条2項,手形法77条1項8号,民法166条1項