威力業務妨害 昭和55年7月8日
事件番号
昭和55(あ)310
事件名
威力業務妨害
裁判年月日
昭和55年7月8日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第218号209頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和55年1月17日
判示事項
一 民事判決に対する判例違反の主張が欠前提とされた事例 二 公訴提起が憲法一四条一項に違反するとの主張が欠前提とされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法14条1項