損害賠償 昭和55年7月10日
事件番号
昭和52(オ)405
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和55年7月10日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第130号131頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)240
原審裁判年月日
昭和52年1月24日
判示事項
地方公務員である市立高等学校の教員に対する退職の勧奨行為が違法とされた事例
裁判要旨
地方公務員である市立高等学校の教員が退職勧奨に応じないことを表明し、優遇措置も打ち切られているのにかかわらず、市教育委員会の担当者が、退職するまで勧奨を続ける旨繰り返し述べて短期間内に多数回、長時間にわたり執拗に退職を勧奨し、かつ、退職しない限り所属組合の宿直廃止、欠員補充の要求にも応じないとの態度を示すなど、原判示の事実関係のもとにおいては、右退職の勧奨行為は違法である。 (反対意見がある。)
参照法条
国家賠償法1条