所有権確認等 昭和55年7月11日
事件番号
昭和53(オ)321
事件名
所有権確認等
裁判年月日
昭和55年7月11日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第34巻4号628頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)2832
原審裁判年月日
昭和52年11月7日
判示事項
協議・審判等による具体的内容形成前の財産分与請求権に基づく債権者代位権行使の許否
裁判要旨
離婚後協議あるいは審判等によつて具体的内容が形成される前の財産分与請求権を保全するために債権者代位権を行使することは許されない。
参照法条
民法432条,民法768条