業務上横領 昭和55年10月28日
事件番号
昭和55(あ)937
事件名
業務上横領
裁判年月日
昭和55年10月28日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第220号35頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和55年5月6日
判示事項
控訴審が量刑不当のみを主張する検察官控訴を容れ第一審判決の刑より重い刑を言い渡すことと憲法三九条
裁判要旨
参照法条
憲法39条