窃盗、道路交通法違反 昭和55年10月30日
事件番号
昭和55(あ)1081
事件名
窃盗、道路交通法違反
裁判年月日
昭和55年10月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第34巻5号357頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和55年6月3日
判示事項
窃盗罪の成立に必要な不正領得の意思があるとされた事例
裁判要旨
他人所有の普通乗用自動車を、数時間にわたつて完全に自己の支配下に置く意図のもとに、駐車場から所有者に無断で乗り出し、その後約四時間余りの間乗り廻していたなどの事情があるときは、たとえ、使用後に元の場所に戻しておくつもりであつたとしても、右自動車に対する不正領得の意思があつたということができる。
参照法条
刑法235条