船舶所有者等責任制限手続開始決定に対する抗告棄却決定に対する抗告 昭和55年11月5日
事件番号
昭和53(ク)77
事件名
船舶所有者等責任制限手続開始決定に対する抗告棄却決定に対する抗告
裁判年月日
昭和55年11月5日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第34巻6号765頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ラ)701
原審裁判年月日
昭和53年1月26日
判示事項
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第二章の規定の合憲性
裁判要旨
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第二章の規定は、憲法二九条一項、二項に違反しない。
参照法条
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第2章船舶の所有者等の責任の制限,憲法29条1項,憲法29条2項