抵当権移転登記抹消、抵当権代位弁済附記登記、証書引渡 昭和55年11月11日
事件番号
昭和55(オ)528
事件名
抵当権移転登記抹消、抵当権代位弁済附記登記、証書引渡
裁判年月日
昭和55年11月11日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第131号121頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)93
原審裁判年月日
昭和55年1月30日
判示事項
債務履行地外の供託所に対する弁済供託が有効とされた事例
裁判要旨
債務履行地である群馬県吾妻郡a町に供託所がない場合において、前橋地方法務局にした弁済供託は、相当の供託所に対する供託として有効である。
参照法条
民法495条,供託法1条