約束手形金請求、同附帯 昭和55年3月27日
事件番号
昭和54(オ)1375
事件名
約束手形金請求、同附帯
裁判年月日
昭和55年3月27日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第129号359頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)215
原審裁判年月日
昭和54年9月18日
判示事項
約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかつた場合と手形法所定の利息
裁判要旨
約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかつたときは、その後に呈示されても、振出人は、手形法所定の利息の支払義務を負わない。
参照法条
手形法28条2項,手形法48条1項2号,手形法49条2号,手形法78条1項