懲戒処分無効確認等 昭和54年12月14日
事件番号
昭和52(オ)148
事件名
懲戒処分無効確認等
裁判年月日
昭和54年12月14日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第128号201頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)553
原審裁判年月日
昭和51年11月30日
判示事項
ビラの配布を理由とする懲戒処分が無効とされた事例
裁判要旨
会社の敷地内ではあるが事業所内ではない、会社の正門と歩道との間の広場であつて、当時一般人が自由に立ち入ることのできた場所において、就業時間外にビラを配布した行為を理由とする徴戒処分は、無効である。
参照法条
労働基準法89条