費用補償決定に対する即時抗告事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告 昭和54年12月14日
事件番号
昭和54(し)118
事件名
費用補償決定に対する即時抗告事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和54年12月14日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第33巻7号917頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和54年10月22日
判示事項
刑訴法一八八条の二、一八八条の六により補償すべき費用の算定基準時
裁判要旨
刑訴法一八八条の二、一八八条の六により補償すべき費用のうち、被告人又は弁護人であつた者に対する旅費、日当、宿泊料については、これらの者が公判準備及び公判期日に出頭した時点を、また、弁護人であつた者に対する報酬については、当該各審級の判決宣告の時点を、それぞれ基準として算定すべきである。
参照法条
刑訴法188条の2,刑訴法188条の6