約束手形金 昭和54年12月18日
事件番号
昭和54(オ)243
事件名
約束手形金
裁判年月日
昭和54年12月18日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第128号239頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)1283
原審裁判年月日
昭和53年11月21日
判示事項
一 農林大臣の許可を受け指定漁業を営むことができる地位と担保の目的 二 農林大臣の許可を受け指定漁業を営むことができる地位を目的とする担保と民法五〇四条の担保
裁判要旨
一 農林大臣の許可を受け船舶を使用して指定漁業を営むことができる地位は、右船舶を担保とするにあたりこれとともにする場合には、担保の目的とすることができる。 二 民法五〇四条の担保には右の地位の担保も包含される。
参照法条
漁業法52条,民法504条