住居侵入 昭和54年12月19日
事件番号
昭和52(あ)2090
事件名
住居侵入
裁判年月日
昭和54年12月19日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第33巻7号966頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和52年10月13日
判示事項
一 失業対策事業等に就労する日雇労働者と団体交渉権 二 団体交渉ないし団体行動権の正当な行使にあたらないとされた事例
裁判要旨
一 失業対策事業等に就労する日雇労働者は、その使用者である事業主体に対する関係で団体交渉権を有する。 二 多数の勢威を背景に実力を行使して団体交渉を迫り、要求を受けながら県庁庁舎から退去しなかつた被告人らの本件所為(原判文参照)は、その手段・方法において社会通念の許容する団体交渉ないし団体行動権の正当な行使にあたらない。
参照法条
憲法28条,刑法35条,刑法130条後段,労働組合法1条,労働組合法7条2号